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第16次ものづくり補助金の公募が開始されました

栃木県宇都宮市でものづくり補助金,事業再構築補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

東京、神奈川、千葉、埼玉など全国各地のものづくり補助金などの補助金申請はリモートで対応をしています。

今回は第16次ものづくり補助金の公募が開始されましたので解説をしていきます。

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」)の16次締切分の申請が開始になります。

ものづくり補助金は、令和3年度補正予算の成立を前提に、10次締切より、見直し・拡充が行われています。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金とは革新的製品・サービスの開発、または生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援する制度です。

中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~3000万円・補助率1/2もしくは2/3 ※の補助金です。

※ 補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。

実際のものづくり補助金の採択事例はこちらをご覧ください。

活用イメージがわくと思います。

第16次ものづくり補助金のポイント

ものづくり補助金の16次公募の主なポイントは下記の通りです。

最大5000万円!賃上げ加点の拡充

ものづくり補助金では、一定水準以上の賃上げを行った事業者については賃上げ加点の対象とし、審査上、優遇されます。

概要は下記の通りとなります。

1.賃上げ加点の概要

事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最
低賃金を、それぞれ以下(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を
提出している事業者に対して加点を行ないます。

(ア)
給与支給総額 年率平均2%以上増加
あるいは
年率平均3%以上増加
事業場内最低賃金 毎年3月、地域別最低賃金より+60円以上の水準
あるいは
毎年3月、地域別最低賃金より+90円以上の水準

(イ)
給与支給総額 年率平均6%以上増加
事業場内最低賃金 毎年3月、地域別最低賃金より+30円以上の水準
かつ
毎年+45円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)

また、大幅な賃上げを行った事業者に対しては補助額の引き上げを実施している点は魅力的です。

具体的には以下のように引き上げが可能です。

【通常枠、デジタル枠】

5人以下:750万円+100万円=850万円

6~20人:1,000万円+250万円=1,250万円

21人以上:1,250万円+1,000万円=2,250万円

【グリーン成長枠(エントリー枠)】

5人以下:750万円+100万円=850万円

6~20人:1,000万円+250万円=1,250万円

21人以上:1,250万円+1,000万円=2,250万円

【グリーン成長枠(スタンダード枠)】

5人以下:1,000万円+100万円=1,100万円

6~20人:1,500万円+250万円=1,750万円

21人以上:2,000万円+1,000万円=3,000万円

【グリーン成長枠(アドバンス枠)】

5人以下:2,000万円+100万円=2,100万円

6~20人:3,000万円+250万円=3,250万円

21人以上:4,000万円+1,000万円=5,000万円

従業員が21名以上の事業所の場合、特にメリットが大きくなりました点も変更ありません。

ただし、従業員数が多い会社ほど、賃上げによる人件費増加額も増えるため、慎重な判断が必要になってくるでしょう。

各枠の補助金額はこちらのようになります。

ものづくり補助金の変更点は継続

(1)従業員規模に応じた補助上限額の設定

(2)補助対象事業者の見直し・拡充

(3)3つの新枠の創設は継続

こちらは過去からの変更点をそのまま受け継いでいます。

(1)従業員規模に応じた補助上限額の設定

前回の公募より、従業員数に応じた補助上限額が設定されることになりました。

9次公募まで通常枠の補助上限額は一律1,000万円でしたが、今回から従業員数5人以下は750万円、6~20人は1,000万円、21人以上は1,250万円と、従業員規模に応じて上限額が設定されました。

従前に比べ、5人以下の場合は減額、6~20人の場合は変わらず、21人以上なら増額となっています。

(2)補助対象事業者の見直し・拡充

①補助対象事業者に、資本金10億円未満の特定事業者を追加し、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を支援

再生事業者を対象に補助率を2/3に引き上げ

まず、「資本金10億円未満の特定事業者の追加」が行われた点についてみていきます。

以下の図は、これまでの補助対象事業者(中小企業者)と、今回追加される対象者政府は、中小企業について、経営基盤を強化することで中堅企業へと成長し、海外で競争できる企業を増やしていきたい考えで、令和3年8月に一部が施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」において、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群の支援を目的とした、中小企業等経営強化法等に新たな支援対象類型(特定事業者)を創設しました。

それにより、これまで支援施策の対象にならなかった企業も、規模拡大のための支援策等について、対象に含まれるようになりました。

また、13次から「再生事業者」(中小企業再生支援協議会等から支援を受けて再生計画を策定する事業者等)を対象に、補助率を2/3に引き上げて支援を行うことになりました。

(3)3つの新枠を創設は継続

回復型賃上げ・雇用拡大枠:業況が厳しいながらも賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者

デジタル枠:DX等に取り組む事業者

グリーン枠:温室効果ガスの排出削減等に取り組む事業者を支援

賃上げとデジタルは、通常枠(補助率:原則1/2)に比べ、補助率2/3と優遇されています。

グリーン枠は上限額が補助率2/3であることに加えて、補助金額が最大4,000万円と優遇されています。

つまり、こういった特別枠では、補助率や上限額が引き上げられていますので通常よりも手厚い支援を受けることが可能になっています。

なお、賃上げおよびデジタル枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。

再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されることになります。

【回復型賃上げ・雇用拡大枠】

○補助上限額・補助率
・補助上限額は、通常枠と同様
・補助率は、2/3以内

○「回復型賃上げ・雇用拡大枠」の申請要件
・前年度の事業年度の課税所得がゼロであること。
・常時使用する従業員がいる
・給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標達成

つまり、応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロであり、常時使用する従業員がいる事業者のみ、この枠に申請できるということになります。

【デジタル枠】
デジタルトランスフォーメーション(DX)に資する革新的な製品・サービス開発またはデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援する枠です。

単なるデジタル製品の導入やアナログ・物理データの電子化(既存の業務フローそのものの見直しを伴わないもの)や単なる電子化にとどまる製品・サービスの開発は補助対象経費になりません。

補助上限・補助率は以下のとおりです。

○補助上限額・補助率

・補助上限額は、通常枠と同様

・補助率は、2/3以内

○「デジタル枠」の申請要件

デジタル枠の申請要件は次の3つです。

・次の①または②に該当する事業であること

①DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること

②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること

・経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を行い、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構に対して提出していること

・独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行っていること

ものづくり補助金事務局が独立行政法人情報処理推進機構に対して照会を行い、自己診断結果の提出・「SECURITY ACTION」宣言状況の確認を行います。

診断結果・宣言が提出されていない場合は、デジタル枠では要件不備として不採択となります。

【グリーン枠】

○補助上限額・補助率
・従業員規模 5人以下:1000万円以内
・     20人以下:1500万円以内
・     21人以上:2000万円以内

 ・補助率は、2/3以内

○「グリーン枠」の申請要件
・以下のいずれか
①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
・3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加
・自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無(有る場合はその具体的な取組内容)を示す

申請スケジュールと補助対象経費

補助対象経費はこちらのようなものが対象となります。

スケジュールを確認しておきましょう。

【16次締切】
公募開始日:令和5年7月28日(金) 17時
申請開始日:令和5年8月18日(金) 17時
申請締切日:令和5年11月7日(火) 17時

8月18日から申請受付開始となり、11月7日に締め切られたあと、12月中旬をめどに採択結果が通知されます。

その後1か月程度で交付決定し、そこから10か月間以内(グローバル展開型は12か月以内)が補助事業実施期間となります。

事業の実績報告後、確定検査を経て補助金交付額が確定し、補助金が支払われます。

補助事業終了後も、毎年(4月)事業化状況報告等を行います。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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