就労継続支援B型の加算について分かりやすく解説

兵庫県西宮市で障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「就労継続支援B型の加算について分かりやすく解説」について説明をしていきます。

訓練等給付費の基本サービス費に加えて種々の要件を満たしていれば加算を算定することができます。

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に加算されます。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

就労移行支援体制加算

就労継続支援B型を受けた後に就労し、6ヶ月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6ヶ月以上就労継続している者の数を乗じた単位数を加算します(前年度実績に応じて1年間加算)


利用定員
基本報酬区分
20人以下21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)
を算定している事業所
42単位/日18単位/日10単位/日7単位/日6単位/日
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)
を算定している事業所
39単位/日17単位/日9単位/日7単位/日5単位/日

初期加算

就労継続支援B型をはじめて利用する利用開始日から起算して30日以内の期間について加算します。

利用開始日から起算して30日以内の期間について1日につき30単位加算されます。

初期加算   30単位/日

・過去3月間に当該施設を利用していない場合改めて算定可能
・30日を超えて入院した後に、再度利用した場合は改めて算定可能

訪問支援特別加算

就労継続支援B型を継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで算定できます。

概ね3ヶ月以上継続的にサービスを利用していた方が、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで加算できます。

所要時間1時間未満    187単位/回

所要時間1時間以上    280単位/回

「5日間」は利用者の利用予定日にかかわらず、開所日数の5日間を指します。

利用者負担上限額管理加算

就労継続支援B型の事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算されます。

利用者負担上限額管理加算  150単位/月

食事提供体制加算

就労継続支援B型を利用する利用者の収入が一定額以下であって食事提供体制加算の対象者とされた利用者に、事業所が食事を提供した場合に加算されます。

食事提供体制加算  30単位/日

低所得者等であって就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うことになっている利用者に対して、食事の提供を行った場合に加算できます。

利用者のために食事を提供する体制を整えた事業所に対して、その人件費を補填することを目的に算定することができる加算です。

加算を算定できるのは、下記の場合に限定されますのでご注意ください。

施設内調理施設外調理
施設内の調理室を使用して調理(調理業務の外部委託も可)クックチル、クックフリーズ又は真空調理(真空パック)により急速に冷却又は冷凍したものを再度過熱して提供又はクックサーブにより提供

出前や市販の弁当を購入して提供する方法は算定の対象外

福祉専門職員配置等加算

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、社会福祉士等の資格をもっている職員が一定割合いる場合に算定されます。

区分要件報酬単位
(Ⅰ)常勤の職業指導員、生活支援員のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師資格保有者が35%以上雇用されている。15単位/日
(Ⅱ)上記の資格保有者が25%以上雇用されている。10単位/日
(Ⅲ)職業指導員、生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上  6単位/日

欠席時対応加算

利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月4回まで算定できます。

欠席時対応加算  94単位/日

医療連携体制加算

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員に喀痰吸引の指導を行った場合に算定できます。

区分要件加算単位数
医療連帯体制加算(Ⅰ)看護職員が事業所を訪問して利用者に対して
看護を行った場合(利用者1人)
500単位/日
医療連帯体制加算(Ⅱ)看護職員が事業所を訪問して利用者に対して
看護を行った場合(利用者2人以上8人以下)
250単位/日
医療連帯体制加算(Ⅲ)看護職員が介護職員等に
痰の吸引等に係る指導のみを行った場合
500単位/日
(看護職員1人あたり)
医療連帯体制加算(Ⅳ)研修を受けた介護職員等が
痰の吸引等を実施した場合
100単位/日

目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に算定できます。

利用定員報酬単価
20人以下89単位/日
21人以上40人以下80単位/日
41人以上60人以下75単位/日
61人以上80人以下74単位/日
81人以上72単位/日

・職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算で7.5:1以上

目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上

・目標工賃達成指導員を常勤加算方法で1人以上配置

送迎加算

居宅等と事業所との間で送迎を行った場合に、送迎頻度・搭乗者数等によって加算を算定できます

居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき加算できます。

送迎加算(Ⅰ)27単位/回、送迎加算(Ⅱ)13単位/回)

送迎加算(Ⅰ)送迎加算(Ⅱ)
以下のいずれにも適合すること以下のいずれかに適合すること
・1回の送迎につき平均10人以上の利用者が利用
(定員20人未満の場合は平均50/100以上)
週3回以上の送迎を実施していること

障害福祉サービスの体験利用支援加算

就労継続支援B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内に限り算定できます。

初日から5日目まで500単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
6日目から15日目まで250単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

地域移行支援事業者が行う障がい福祉サービスの体験的な利用支援を利用した場合に算定可能です。
単に見学等で体験利用を行った場合は算定対象外

在宅時生活支援サービス加算

通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を満たしたうえで支援を提供した場合に算定できます。

在宅時生活支援サービス加算  300単位/日

社会生活支援特別加算

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定します。

社会生活支援特別加算  480単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の取組みを実施している場合に算定できます。

種類加算率要件
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
5.2%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③キャリアパス要件(Ⅲ)
④職場環境等要件
→①②③④すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
3.8%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③すべてを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅲ)
所定単位数の
2.1%
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①又は②を満たし、③も満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅳ)
(Ⅲ)の
90/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれかを満たす
福祉・介護職員
処遇改善加算
(Ⅴ)
(Ⅲ)の
80/100
①キャリアパス要件(Ⅰ)
②キャリアパス要件(Ⅱ)
③職場環境等要件
→①②③いずれも満たさない

福祉・介護職員を加算した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要があります。

キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は以下のとおりです。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組みを実施すること福祉・介護職員処遇改善特別加算(就労継続支援B型)

福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(キャリアパス要件及び職場環境等要件は問わない)

  • 福祉・介護職員処遇改善特別加算  所定単位数の0.7%を加算

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合に、以下の加算率で算定されます。

区分加算率備考
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅰ)
所定単位数の
2.0%
福祉専門職員配置等加算を
算定している
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
(Ⅱ)
所定単位数の
1.7%
福祉専門職員配置等加算を
算定していない

参考:厚生労働省ホームページ

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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