放課後等デイサービス開所に向けての要件は?

兵庫県西宮市にて障害福祉サービス申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

今回は「放課後等デイサービス開所に向けての要件は?」をテーマに解説していきます。

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目次

放課後等デイサービスの人員基準、設備基準などの要件は?

6歳から18歳までの就学年齢の障害児が、放課後や夏休みなどの長い休みに利用できる福祉サービスです。

個別の療育や集団活動、運動を通して、自立への支援と日常生活の充実を図るために、学校での教育と相まって自立を手伝いしていき、障害児の放課後等の居場所づくりやお友達づくりを行うことができます。

サービス内容

学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。

・自立した日常生活を営むために必要な訓練

・創作的活動、作業活動

・地域交流の機会の提供

・余暇の提供

本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。

参考:放課後等デイサービスガイドライン

放課後等デイサービスの開設に必要な要件

これから新しく放課後デイサービスを開設するためには、4つの要件を満たした上で、自治体へ指定申請を提出する必要があります。

☑法人基準(法人格の取得)

☑人員基準を満たす

☑設備基準を満たす

☑運営基準を満たす

それぞれの基準を確認していきましょう。

法人基準

株式会社

合同会社

一般社団法人

特定非営利活動法人

社会福祉法人 等

☑人員基準

管理者

常勤で1名。資格などは不問で、児童発達支援管理責任者、または指導員との兼務が可能です。

児童発達支援管理責任者

常勤1名以上、資格要件があります。

個々のサービス利用者について、アセスメントや個別支援計画の立案などを行います。

さらにその後の定期的な評価を行うなど、一連のサービス提供プロセスにおいての責任者となります。

児童指導員または保育士

いずれか1名以上は常勤、利用者数により配置人数の指定があります。

単位ごとにおいて、当該支援を行う時間帯を通じて専属で当該支援の提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数の必要数以上でなければなりません。

①障害児の数が10名までの場合は、2以上必要。うち1以上は常勤であること

②障害児の数が10名を超える場合には、障害児の数が11名~15名の場合2+1、16名~20名の場合2+2のように5名以下毎に1を加える必要がある

機能訓練担当職員

必要な機能訓練を行う場合に必要、理学療法士や作業療法士など配置した際は保育士または指導員の数に含むことができます。

設備基準

放課後等デイサービスを行う場合の設備基準は以下の通りです。

機能訓練室

定員はおおむね10人ほどで、一人当たりの面積が2.47㎡以上。

訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えることが必要です。

遊戯室

一人当たりの床面指導訓練室

プレイルームとして過ごす場です。

広さの基準は都道府県によって異なります。

事務室

事務専用スペースのことです。

事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等があると望ましいです。

相談室

プライバシーを確保できる設備や備品を整えた、相談者との面談スペースです。

静養室と兼ねている場合があります。

トイレ・手洗い場

手指を洗浄し、感染症予防のために必要な標準設備です。

運営基準

放課後等デイサービスを運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規定」というルールブックを作成します。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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