兵庫県西宮市/神戸市で新事業進出補助金や中小企業成長加速化補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
今回は2025年の新規補助金である中小企業成長加速化補助金について解説をしていきます。
当事務所では兵庫や大阪、東京、福岡など全国各地の補助金申請サポートの実績が豊富にあります。
リモートで全国対応させて頂きますのでご安心ください。
中小企業成長加速化補助金とは?
中小企業の成長を支援するために設けられた「中小企業成長加速化補助金」は、設備投資や事業拡大を目指す企業にとって大きな助けとなる制度です。
本記事では、この補助金の概要、申請方法、活用事例、そして成功のためのポイントについて詳しく解説します。
「中小企業成長加速化補助金」は、売上高100億円を目指す中小企業の大規模投資を支援する国の補助金です。
最大5億円という高額の補助を受けられる点が大きな特徴で、成長意欲の高い企業にとっては事業拡大の大きな後押しとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 売上高10億円以上100億円未満で、100億円を目指す中小企業 |
補助率 | 1/2以内 |
補助上限額 | 最大5億円 |
対象経費 | 建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費など |
申請方法 | 電子申請(jGrantsを利用) |
事業期間 | 交付決定日から24か月以内 |
賃上げ要件 | 賃上げ目標の設定と達成が必要。未達成の場合は補助金返還の可能性あり |
補助対象者
以下の要件を全て満たす中小企業者が対象となります:
- 補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること。
- 補助金の公募の申請時までに「100億宣言」を行い、ポータルサイトに公表されていること。
- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること。
- 日本国内において補助事業を実施すること。
賃上げ要件
補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「給与支給総額」または「従業員及び役員の1人当たり給与支給総額」と比較し、基準年度の3事業年度後(最終年度)の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上であることが求められます。
下記の図の基準率以上の賃上げが求められます。



補助金の対象となる対象経費は?対象外経費は?
この補助金は、単なる小規模投資ではなく、1億円以上(外注費・専門家経費を除く)の設備投資を計画する中小企業が対象です。
売上高10億円以上100億円未満で、将来的に100億円超えを目指す強い成長意欲が求められます。
補助対象経費
以下の経費が補助対象となります:
- 建物費(拠点新設・増築等)
- 機械装置費(器具・備品費含む)
- ソフトウェア費
- 外注費
- 専門家経費
対象外経費
以下の経費は対象外となります:
- 土地代
- 汎用性の高い資産(例:パソコンなど)
- ランニングコスト
経費について詳しく見ていきたいと思います。
①建物費
① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費が対象です。
注意点はこちらのようになっています。
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等のアスファルト舗装等)は補助対象外となります。
※4 減価償却資産に組み入れることが出来ない撤去・解体費用は補助対象外となります。
※5 補助対象となる建物費等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。
※6 中古建物の取得に際しては、見積書に加えて、業者選定理由書の提出が必要になります。
②機械装置費
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。
※2 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります。
※3 補助対象外設備(すでに取得している機械装置)に関する経費(改良・修繕、据付け、運搬等)は補助対象外となります。
※4 機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は原則として機械装置費に含めます。
※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械装置の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
※7 「据付け」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
※8 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積を取得している場合には、中古設備も対象になります。
※9 補助対象となる機械装置は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。
③ソフトウェア費
① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「事務機器及び通信機器」、「ソフトウェア」、「電気通信施設利用権」に係る費用が対象です。補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。
※2 自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。
※3 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外となります。
※4 クラウドサービス利用に要する経費について、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。
※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用されるソフトウェア等の機能を高めるために行うものです。補助対象外経費の改良・修繕は対象外となります。
④外注費
補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費
※1 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。
※2 外注先が機械装置の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外となります。
※3 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象外となります。
※4 外注先との書面による契約の締結が必要です。
※5 機械装置の製作を外注する場合は、「機械装置費」に計上してください。
⑤専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 応募申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。
※2 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))
申請の流れと必要書類
申請はjGrantsを使った電子申請のみです。
事前に「GビズIDプライム」の取得が必須です。
必要書類
- 投資計画書(様式1)
- 投資計画書別紙(様式2)
- ローカルベンチマーク(様式3)
- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販管費明細、製造原価明細)
審査のポイント
審査では以下の点が重視されます。
- 投資計画の実現可能性
- 計画による売上・利益の成長見込み
- 地域経済や雇用への波及効果
- 賃上げ目標の達成可能性
- 持続可能な事業運営体制
注意点
賃上げ目標の未達成時は、未達成率に応じて補助金の返還が求められるため、無理のない計画設定が重要です。
採択されるポイントは?
こちらの項目を満たしていると採択の可能性が非常に高くなってきます。
① 経営力
(ア)将来の売上高100億円(あるいは更なる成長)に向けた中長期的なビジョンや計画を有しているか。
その上で、補助事業期間を含む今後5年程度について、経営者の明確なシナリオとともに事業戦略が論理的に構築され、その中で当該補助事業が効果的に組み込まれているか。
事業戦略は、自社の成長余力、変化余力を最大限伸張し、従前よりも一段上となる成長を目指した企業の行動変容が示されたものとなっているか。
✓ 高い売上高成長率(補助事業期間を含む今後5年程度)が示されるとともにそれを実現できる事業戦略(本補助事業を含む)となっているか。
✓ 高い付加価値増加率(補助事業期間を含む今後5年程度)が示されるとともに当該補助事業や省力化等の取組により労働生産性の抜本的な向上が図られるなど、当該付加価値増加率を達成できる計画となっているか。
✓ 企業の収益規模に応じたリスクをとった投資となっているか(売上高における設備投資額(本補助事業を含む)の比率が高い水準であるか)。
(イ)市場や顧客動向を始めとした外部環境、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みの内部環境を分析した上で、当面の事業戦略が論理的に構築され、本補助事業が効果的に組み込まれているか。
✓ 本補助事業により提供される商品・サービスのユーザ、市場及びその規模が明確で、市場ニーズの有無の検証などがなされているか(先行投資の取組、事業化可能性調査、テストマーケティング等)。
✓ 競合他社の製品・サービスを分析した上で、自社の優位性や特性が確保できる差別化された計画となっているか。
(ウ)適切な成果目標等が示され、その達成に向けて効率的に管理する体制が構築されているか。
(エ)コンソーシアム形式の場合には、連携の意義・目的が明確であり、相乗効果が見込まれるか。
② 波及効果
(ア)地域への波及効果として、投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げの計画が具体的かつ妥当であり、賃上げ要件の水準を上回るものとなっているか。
(イ)域内仕入の拡大や地域における価値創造などに資する事業であるか(例えば、川上の調達先・川下の販売先などサプライチェーンを通じた波及効果がある事業か、ものづくりの高度化やイノベーションの創出など産業競争力を強化し新たな価値創造に資する事業であるか、地域資源の積極的な活用などを通じ地域の経済成長を力強く牽引する事業であるか(地域未来牽引企業の選定等)等)。
(ウ)下請取引先等に対する適切な取引姿勢(パートナーシップ構築宣言の実施等)、自然災害や感染症、サプライチェーン寸断等に対するレジリエンス(事業継続力強化計画の認定取得など BCP を策定していること)、女性活躍や仕事と子育ての両立などに配慮した職場環境整備(えるぼし認定、くるみん認定の取得等)など、地域のモデル企業としての取組を進めているか。
③ 実現可能性
(ア)計画を実施可能な経営体制が構築されており、早期に投資が実行され、確実に効果が得られると見込まれるか。
(イ)補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているか(ローカルベンチマークによるスコアリング)。
(ウ)金融機関のコミットメントが得られているか(確認書を発行した金融機関の担当者等がプレゼンテーション審査に同席する場合の加点等)。
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。