静岡県静岡市、浜松市等で医療法人設立申請(医科、歯科、分院開設など)サポート承ります。

静岡県静岡市、浜松市、富士市、沼津市、磐田市等で医療法人設立認可申請や一般社団法人(医科、歯科)による分院開設を専門としているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では愛知県、神奈川県、山梨県など全国対応をしています。

医療法人設立認可申請は申請書類のボリュームも多く、難易度の高い申請となります。

そのため医療法人設立認可申請を専門的に請け負っている事務所も少ない現状がございます。

医療法人の設立認可申請、診療所の開設許可申請、役員変更届・事業報告書作成等ならお任せください。

目次

医療法人とは?種類は?

医療法の規定により、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的とする「人」や「財産」の集まりに対して法人格が与えられたものです。

設立には都道府県知事の認可が必要となります。最終的には、登記をすることで成立となります。

また、医療法人以外は名称中に「医療法人」という文字を使ってはいけないとされていますので(名称独占)、成立して初めてその文字を使うことができます。

医療法人には、社団の医療法人と財団の医療法人の2種類があります。

それぞれの医療法人については、概ね以下のとおりです。

複数の人が集まって設立される医療法人です。(医療法改正により、平成19年4月1日以降は、出資持分の定めのない医療法人でなければ設立することができなくなりました。)

個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される法人です。

社団・財団の医療法人の中でも、少し特殊な医療法人もあります。

○1人医師医療法人・・・医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人のことです。

しかし、医療法上は1人医師医療法人とその他の医療法人とを、設立、運営、権利及び義務に関して何らの区別もしていません。

○社会医療法人・・・医療法人の中で、都道府県の医療計画に記載のある、救急医療やへき地医療など、特に地域で必要な医療の提供を行うこと等の要件を満たして、都道府県知事の認定を受けたものです。

社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める収益事業を行うことができます。

○特定医療法人・・・税法上認められた制度で、公益性に関する一定の要件を満たすもので租税特別措置法の規定により国税庁長官の承認を得た医療法人(社会医療法人を除く。)のことをいいます。

医療法人は、以下の性格を有しています。

(1)非営利

○営利を目的として病院等の開設はできない(医療法第7条第6項)
○残余財産の帰属先が制限(医療法第44条第5項)
○剰余金配当の禁止 (医療法第54条)
※剰余金は、施設整備や医療機器整備、医療従事者の待遇改善等のほかは、積立金として留保する以上のことから、医療法人には非営利という性格があります。

(2)中間法人

○剰余金の配当禁止 → 商法上の会社とは区別される
○医療事業=積極的な公益性が要求されるべきものではない→ 公益法人とは区別される
医療法人は、営利法人や公益法人とは異なる「中間法人」の性格を有します。

医療法人が行うことのできる業務には制限があり、大きく分けて【本来業務】と【附帯業務】があります。

(1)本来業務

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設・経営することです。(医療法第39条)

(2)附帯業務

本来業務以外に、定款または寄附行為の定めるところにより一定の業務を行うことができます。(医療法第42条)

具体的に行うことのできる業務については医療法及び厚生労働省の通-4知で定められており、①医療法や通知において認められた内容で、②本来業務に支障のない限りにおいて、行うことができるとされています。

参考:東京都HP

医療法人の設立要件は?

医療法人設立のためには、少なくとも以下5点の要件を満たす必要があります。

★医療法人設立要件

(1)病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設すること (医療法第39条第1項)
(2)医療法人の業務を行うに必要な資産を有すること(医療法第41条第1項)
(3)定款又は寄附行為をもって必要な事項を定めること(医療法第44条第2項)
(4)都道府県知事の認可を受けること(医療法第44条第1項)
(5)設立の登記を行うこと(医療法第46条第1項)

以下、それぞれの項目について説明していきます。

(1)病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設すること(医療法第39条第1項)

医療法人は主として、医療を提供することを目的として設立されるものですので、その他のことを目的とする場合には医療法人となることはできません。

例えば、床屋や公衆浴場を経営するために医療法人は設立できません。

(2)医療法人の業務を行うに必要な資産を有すること(医療法第41条第1項)

医療を提供するためには、医療用器械備品などの資産が必要になります。


主な資産については、以下のとおりです。

ア.財産の種類

・基本財産・・・・不動産、運営基金等の重要な資産

・普通財産・・・・基本財産以外の資産

イ.施設・設備

医療法人の施設や設備は、法人所有であることが望ましいです。

しかし、賃貸借であっても、契約期間が長期間にわたり、かつ確実なものであると認められるものであれば、差し支えありません。

※土地、建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から賃借する場合は、その土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましいとされています。

※借地借家法に基づき、土地、建物の所有権を取得した者に対する対抗要件を具備した場合は、賃貸借登記がなくても、その土地、建物の賃貸借は差し支えないとされています。

※賃貸料については、近隣の土地、建物等の賃貸料と比較して著しく高額なものである場合には、法第54条の剰余金配当禁止の規定に抵触するおそれがあります。

※現金及び預金だけの出資であっても、事業計画などから医療法人の業務を運営するのに支障がないと判断できる場合は可能です

ウ.運転資金

新たに医療法人を設立する場合には、2カ月分以上の運転資金を有していることが望ましいです。

これは、診療報酬と関連するもので、診療報酬を請求する場合、実際に医療機関へ支払われるのが請求から2カ月ほど後になる
ためです。

このことから、医療機関の経営を続けていくために必要な資産として「2カ月分の運転資金」を備えるようにしています。

エ.負債

医療法人の設立に際して、現物拠出又は寄附すべき財産が医療法人に不可欠のものであるときは、その財産の取得又は拡充のために生じた負債は、当該医療法人の負債として取り扱って差し支えありません。

ただし、負債が財産の従前の所有者が当然負うべきもの又は医療法人の健全な管理運営に支障を来すおそれのあるものである場合には、医療法人の負債として認められません。

オ.基金制度について(社団の医療法人のみ)

基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものをいいます。

この制度の趣旨は、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎の維持を図ることです。

(1) 基金制度を採用する場合は、定款に制度について定める必要があります。

(2) 基金を引き受ける者を募集しようとするときは、その都度次の事項を定める必要があります。

①募集に係る基金の総額

②金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨及びその財産の内容・価額

③金銭の払い込み又は②の財産の給付の期日又はその期間

(3) 医療法人は、募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対して、基金の募集事項に関する通知をする必要があります。

(4) 医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、その者に割り当てる基金の額を定める必要があります。この場合、申込者に割り当てる基金の額を申込額より減額することもできます。

(5) 基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合は、(3)、(4)は適用しません。

(6) 基金に拠出する現物出資の総額が、500万円を超える場合は、その価額が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(様式は任意)が必要となります。

(7) 次に掲げる者は、(6)の証明をすることができません。

①医療法人の役員、使用人

②基金の引受人

③業務停止の処分を受け、その停止の期間を超過しない者

④弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上-10が①又は②に該当するとき

(8) 基金の返還は、定時社員総会の決議により行う必要があります。

(9) 医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、その会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、その超過額を返還の限度として基金の返還をすることができます。

①基金(代替基金を含む)の総額

②資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産(10) (9)に違反して基金の返還をした場合は、その返還を受けた者及びその
返還に関する職務を行った業務執行者は、医療法人に対して、連帯して(9)に違反して返還された額を弁済する責任を負います。

また、(9)に違反して基金の返還がされた場合は、医療法人の債権者は、返還を受けた者に対し、その額を医療法人に対して返還することを請求できます。

(11) 基金の返還をする場合は、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上する必要があります。(代替基金は取り崩すことができません)

(12) 基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

(13) 社会医療法人、特定医療法人は基金制度を採用できません。

(3)定款又は寄附行為をもって必要な事項を定めること(医療法第44条第2項)

定款とは、社団法人の組織や運営方法などの根本規則を定めた書面のことで、寄附行為とは、財団法人の組織や運営方法などの根本規則を定めた書面のことをいいます。

組織が守るべききまりを定めたものですので、一般的には医療法人の憲法に相当するものと考えられています。

定款(寄附行為)には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)が定められていますので、定款(寄附行為)作成時には以下の項目を必ず記載してください。

(1)目的
(2)名称
(3)開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設場所
(4)事務所所在地
(5)資産及び会計に関する規定
(6)役員に関する規定
(7)理事会に関する規定
(8)社団医療法人にあっては、社員総会及び社員の資格の得喪に関する規定
(9)財団医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定
(10)解散に関する規定
(11)定款又は寄附行為の変更に関する規定
(12)公告の方法

(4)都道府県知事の認可(医療法第44条第1項)

設立には、都道府県知事の認可が必要となります。

申請にあたっては、必要な書類を添付する必要があります。(医療法施行規則第31条)

申請があった場合、都道府県知事は医療法人の資産や定款(寄附行為)の内容が法令の規定に違反していないかどうかなどを審査します。

認可の判断にあたって、都道府県知事は予め都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。

(5)設立の登記(医療法第46条第1項)

医療法人は、その主たる事務所所在地で、政令の定めるところにより設立の登記をすることによって、初めて成立します。

登記は医療法人の成立要件です。

医療法人の役員の構成は?

医療法人を構成する者として、以下があげられます。

①原則、医療法人には役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置く必要があります。

また、社団医療法人の役員は社員総会の決議によって、財団医療法人の役員は評議員会の決議によって選任する必要があります。(医療法第46条の5第1~3項)

②以下の者は役員になることができません。(医療法第46条の5第5項、医療法施行規則第31条の3の6)

ア 精神の機能の障害により役員の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 医療法等医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者                       

ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 法人

③ 医療法人の役員については、原則として医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等(以下「MS法人」という。)の役職員を兼務することは認められません。

ただし、次の場合(開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超える場合を除く。)であって、かつ医療機関の非営利性に影
響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとします。

また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とします。

ア 営利法人等から物品の購入若しくは賃貸又は役務の提供の商取引がある場合であって、開設者である法人の代表者でないこと、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
イ 営利法人等から法人が必要とする土地又は建物を賃借する商取引がある場合であって、営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たす場合
ウ 株式会社企業再生支援機構法又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき支援を受ける場合であって、両機構等から事業の再生に関する専門家の派遣を受ける場合(ただし、開設者である法人の代表者とならないこと。)

①理事は、法令及び定款又は寄附行為並びに社員総会又は評議員会の決議を遵守し、医療法人のため忠実にその職務を行わなければなりません。(医療法第46条の6の4)

②理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません。(医療法第46条の6の3)

③原則として、医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を理事に加えなければなりません。(医療法第46条の5第6項)

④満18歳以上の者であることが求められます。


⑤理事の任期は2年で、再任は差し支えありません。(医療法第46条の5第9項)

①理事のうち1人は理事長とし、医師又は歯科医師の理事から選任します。(医療法第46条の6第1項)

②理事長は、医療法人を代表し、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。(医療法第46条の6の2第1項)

③理事長は、医療法人の業務を執行し、原則として3ヶ月に1回以上、その状況を理事会に報告しなければなりません。(医療法第46条の7の2)

①理事会はすべての理事で組織します。 (医療法第46条の7)

②理事会は、医療法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長の選出及び解職を行います。 (医療法第46条の7)

①監事は次の業務を行います。 (医療法第46条の8)

ア 医療法人の業務の監査
イ 医療法人の財産の状況の監査
ウ 毎会計年度、監査報告書を作成し、社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること
エ 監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款等に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会等又は理事会に報告すること
オ 前号の報告をするために必要があるときは、社員総会等を招集すること
カ 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること

②また、医療法人が理事に対し訴えを提起する場合などには、監事が医療法人を代表します。 (医療法第46条の8の3)

③監事は当該医療法人の理事、評議員又は職員を兼ねることはできません。(医療法第46条の5第8項)

④実際に法人業務の監査を実施できない者が名目的に選任されることは適当ではないので、監事としての業務を遂行できる者を選任する必要があります。

⑤満18歳以上であることが求められます。

⑥監事の任期は2年で、再任は差し支えありません。(医療法第46条の5第9項)

①社員は株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。

②社員は自然人で、義務教育修了者であることが求められます。

③法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使するため、実際に法人の意思決定に参画できない者が名目的に選任されることは適切ではありません。

医療法人の名称は?

「医療法人」という文言は、医療法人以外は用いることができません。(名称独占)

医療法人の名称を考える際には、以下の点に気をつけてください。

(1)医療法人の名称には「医療法人」を入れてください。

(2)既に都道府県内にある医療法人名と重複しないようにしてください。

(3)わかりやすい名称を心がけてください。

いかがでしたか?

お聞きになりたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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