兵庫県西宮市の補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
今回は事業再構築補助金で人件費も助成されるようになりましたので解説をしていきたいと思います。
新型コロナウイルス拡大の影響等で縮小を余儀なくされた事業の回復のため、必要な人材の受け入れを支援する「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」についてご紹介します。
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産業雇用安定助成金とは?
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)では、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援します。
令和5年4月1日以降に事業再構築補助金の応募書類を提出し、交付決定を受けている事業者が再構築に必要な人材を雇用した場合、1人あたり280万円 (中小企業以外では200万円) の助成金が交付されます。
事業再構築補助金の採択金額に上乗せする形で支給されますので最大で1400万円支給されます。
【助成額】
助成金は雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、2回に分けて支給されます。
また、1事業あたりの条件は5人までです。
企業規模ごとの助成金額は、以下の通りです。
【中小企業】
1人あたり280万円 (140万円×2期)
【中小企業以外】
1人あたり200万円(100万円×2期)
つまり中小企業の場合ですと仮に対象が5名だとすると280万円×5名=1400万円となります。
【対象事業主】
この助成金を受けるための主な要件は以下のとおりです。
(1)令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けている
※対象となるのは、第10回公募要領に基づく事業再構築補助金のうち、「物価高騰対策・回復再生応援 枠」および「最低賃金枠」の採択を受けた事業主のみ
(2)対象労働者の雇入れにあたって、次の全ての条件を満たす
〇雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れる
〇パートタイム労働者を除き、期間の定めのない労働者として雇い入れる
〇補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れる
(3)対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っている
(4)雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、労働者の解雇等をしていない
(5)受給に必要な書類を整備し、労働局等に提出するとともに保管して、提出を求められた場合は速やかに応じる
(6)労働局等の実地調査を受け入れる
【対象労働者】
助成の対象となる雇用者は事業再構築に関わる業務に就く者のうち、以下の要件を満たす者です。
(1)次のいずれかに該当する者
〇専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導の業務に従事する者
〇部下の指揮監督業務に従事し、部下として、1階職以上の従業員を有する者
(2)1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
【不支給要件】
対象事業主であっても、次の①~⑫のいずれかに該当する場合は支援の対象となりません。
①過去3年間に、事業主と雇用等の関係にあった対象労働者を雇い入れる場合
②過去1年間に、対象労働者と雇用等の関係にあった事業主と独立性が認められない事業主
③対象労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族である場合
④支給対象期の対象労働者の賃金が、支払期日までに支払われていない場合
⑤過去に不正受給による不支給決定等を受けたことがあり、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年または5年の該当期間を経過していない
⑥過去に雇用関係助成金について、不正受給に関与した役員等がいる
➆過去の保険年度で、労働保険料の滞納がある
⑧過去1年において、労働関係法令違反で送検処分を受けている
⑨風俗営業等関係事業主
➉事業主または事業主の役員等が暴力団等に関係している場合
⑪支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
⑫支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った場合
支給までの流れは?
受給までの流れは下記のようになります。
(1)事業再構築補助金の応募書類の提出
(2)採択審査委員会による審査・採択
(3)事業再構築補助金の交付申請
(4)事業再構築補助金の交付決定
(5)対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)
(6)産業雇用安定助成金の支給申請
(7)産業雇用安定助成金の受給
まずは事業再構築補助金の採択を勝ち取ることが重要です。
助成金は、支給対象期※1 ごとに、2回に分けて支給します。
支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク※2に行います。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」です。
第1期と第2期の支給対象期を合わせて、助成対象期間といいます。
※1 支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、次のようになります。
- 賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
- 賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締め切り日の翌日(ただし、賃金締め切り日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)
新型コロナウイルス拡大の影響等で縮小を余儀なくされた事業の回復のため、必要な人材の受け入れを支援する「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」についてご紹介しました。
この助成金は、事業再構築を行う中小企業の経営者にとって、大きな助けとなるものとなっています。事業再構築を検討されている方は、ぜひ本コースの利用をご検討ください。
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