事業承継引継ぎ補助金とは?

兵庫県西宮市で補助金申請を専門に取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市等のお客様からのご依頼も頂いています。

補助金申請のご相談はリモートでも承っていますのでお気軽にご相談ください。

今回のテーマはここ最近増えてきた事業承継引継ぎ補助金について解説をします。

目次

事業承継引継ぎ補助金の概要

事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

本補助金は「経営革新」、「専門家活用」、「廃業・再チャレンジ」に分かれています。

●「経営革新」

経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。

・「創業支援型」…廃業を予定している者等から経営資源を引き継いでの創業を支援

・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

(こんな方におすすめ)

新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい

新たな顧客層の開拓に取り組みたい

今まで行っていなかった事業活動を始めたい

●「専門家活用」

・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者を支援します。

・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者を支援します。

M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

(こんな方におすすめ)

M&Aの成約に向けて取組を進めている方

M&Aに着手しようと考えている方

●「廃業・再チャレンジ」

中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部を補助します。

事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。)

※再チャレンジの主体は、法人の場合は株主、個人事業主の場合は個人事業主本人となります。

※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。

(こんな方におすすめ)

事業の廃業を考えている方

補助金申請の要件

【創業支援型】

創業支援型によって補助を受ける場合は、以下の二つの要件を満たす必要があります。

・事業承継対象期間内での法人(中小企業者)設立、または個人事業主として開業すること

・創業にあたり、廃業を予定している者等から株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源の引継ぎを受けること

※設備のみの引継ぎなど、一定の資源だけを引き継ぐ場合は原則対象外

【経営者交代型】

経営者交代型にて補助を受ける場合は、以下の二つの要件を満たす必要があります。

・親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)によるものであること

・経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること(産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等)

【M&A型】

M&A型にて補助を受ける場合は、以下の二つの要件を満たす必要があります。

・事業再編・事業統合等のM&Aによるものであること

・経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること(産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等)

【買い手支援型】

買い手支援型の補助対象者には、事業再編や事業統合などに伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等が該当します。

補助を受けるためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。

・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること

・事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用など、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること

【売り手支援型】

売り手支援型の補助対象者には、事業再編や事業統合などに伴う経営資源の譲渡しを行う予定の中小企業者等が該当します。

補助を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・既に地域雇用を推進するなど、地域経済を牽引する事業等を行っており、事業再編や事業統合によって第三者により継続されることが見込まれること

【廃業・再チャレンジ事業】

廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業や専門家活用事業と併用して活用することができます。

活用事例としては、以下の3つの場合があります。

・事業承継やM&Aで事業を譲り受けた中小企業者等が新規で取組みを実施するにあたり、既存の事業あるいは、譲り受けた事業の一部を廃業する場合(経営革新事業との併用)

・M&Aで事業を譲り受ける中小企業者等が事業を譲り受ける際に、既存の事業あるいは、譲り受けた事業の一部を廃業する場合。(専門家活用事業との併用①)

・M&Aで事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後に手元に残る事業を廃業する場合(専門家活用事業との併用②)

補助対象経費

気になる補助対象経費はこちらになります。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことや気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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