医療法人設立・分院– category –

医療法人設立医療法人設立・分院

医療法人の設立から、2院目・3院目となる分院開設まで、医療法人の新規開設・事業拡大に必要な手続きを詳しく解説しています。

医療法人は、株式会社のように法務局で登記をするだけで設立できる法人ではありません。

医療法人を設立する場合には、社員・理事・監事等の法人組織を決め、定款や事業計画等を作成したうえで、都道府県等への医療法人設立認可申請を行います。

一般的には、

医療法人設立の準備

社員・理事・監事の決定

定款・事業計画等の作成

医療法人設立認可申請

設立認可

法人設立登記

診療所開設手続き

保険医療機関関係手続き

という流れで進めます。

また、すでに医療法人を運営している場合には、2院目・3院目となる分院の開設を検討することもできます。

分院開設では、単に新しいクリニックの物件を借りればよいわけではありません。

定款変更、分院管理医師の選任、診療所開設許可、保健所、地方厚生局、保険医療機関指定などを確認しながら、診療開始希望日から逆算して手続きを進める必要があります。

このカテゴリーでは、

医療法人設立の要件・スケジュール
医療法人設立認可申請
定款・事業計画・必要書類
個人診療所から医療法人への切替え
医療法人による分院開設
2院目・3院目の開設
分院管理医師
分院長変更
保健所・地方厚生局の手続き

など、「医療法人を作る」「医療法人で診療所を増やす」ための情報を体系的に解説しています。

まず読んでいただきたい記事

初めて医療法人化を検討している方は、まず「医療法人設立完全ガイド」をご覧ください。

すでに医療法人を運営しており、2院目以降を検討している場合には「医療法人の分院開設完全ガイド」から確認すると分かりやすくなります。

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