児童発達支援センターや児童発達支援事業所を開設するには?

兵庫県西宮市で児童発達支援などの障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは児童発達支援や児童発達支援事業所を開設するには?について解説をしていきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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目次

児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターは、地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。

施設に通う子供達の通所支援を行うほか、地域ネットワークの中心者として、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる関係機関と連携を図ることや、巡回指導等による発達支援の推進が求められているのです。

放課後等デイサービスを併設している施設もあります。

児童発達支援センターの運営者は、主には、市区町村、規模が大きい社会福祉法人や医療法人等となっています。

さらに、児童発達支援センターは、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」にわけれらます。

福祉型児童発達支援センターでは、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などが行われます。

医療型児童発達支援センターでは、上肢、下肢はたは体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援及び治療などが行われます。

児童発達支援事業所とは?

障害のある未就学の子供が自身の生活する地域で発達支援を受けられる施設です。

児童発達支援センターも児童発達支援事業所も通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うことは共通していますが、「児童発達支援センター」は、施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設の役割を担い、「児童発達支援事業所」は、専ら利用障害児やその家族に対する支援を行う身近な療育の場を提供しています。

参考:厚生労働省ホームページ

児童発達支援事業の指定基準は?

児童発達支援事業を行うための指定基準は、(1)法人格(2)人員基準(3)設備基準(4)運営基準を満たすことが必要となります。

なお、児童発達支援事業を開設する場合には、都道府県の児童福祉法上の事業者指定を受ける必要があります(政令指定都市では、各市の指定)。

(1) 法人格を有すること

● 法人登記の事業目的に児童発達支援事業を行うことが明確に記載されていること

(2)人員基準

● 管理者

【配置数】

1人以上
【常勤要件】

なし
【兼務の可否】

可能

● 児童発達支援管理責任者

【配置数】

1人以上
【常勤要件】

あり
【兼務の可否】

管理者との兼務は可能。

・障害児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術があること

・一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了しているこ

・児童発達支援管理責任者は、以下の実務経験に加え、所定の研修を修了していること

① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること

③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

● 従業者 (児童指導員、保育士)

・児童指導員、保育士の合計数が、次の区分に応じて配置していること。その内1名以上は常勤であること。

・児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士の合計数が、以下に掲げる障害児の数の区分に応じた数以上であること

 障害児の数が10人まで・・・2名以上

 障害児の数が10人を超える場合、2名に障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上 

● 機能訓練担当職員

・従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。

・資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)

(3)設備基準

● 指導訓練室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保すること

・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること

● 相談室

・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること

● 事務室

● 静養室

● 洗面所、トイレ等

・利用者の特性に応じたものであること

(4)運営基準

● 利用定員は10人以上であること

● 児童発達支援計画が作成されていること

● サービス内容及び手続の説明及び同意

● サービス利用者の指導、訓練等の実施

● 利用者又は家族からの相談及び援助

● 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること

● 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

● 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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