会社設立の流れや必要な手続き、費用はどうなのか?

兵庫県西宮市で会社設立に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は会社設立の流れや必要な手続き、費用について解説をしていきたいと思います。

当事務所は会社設立だけでなく起業時に必要な補助金や助成金も専門としているため資金面でのバックアップが可能です。

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目次

会社設立のための基本事項を決める

会社の基本事項とは、定款や登記事項に定める最低限必要な項目のことです。

具体的には「会社名(商号)」「事業目的」「資本金」「機関設計」「決算月・設立日(事業年度)」「本店所在地」の6項目となります。

基本事項の決定

<会社名(商号)>

商号とは「会社名」のことで、定められた制約の範囲内であれば自由に決定することができます。

法人成りをする場合は、既存の取引先や顧客への混乱を少なくするために、個人事業時代の名称をそのまま使うのもよいでしょう。

<事業目的>

事業目的とは、「何をしている会社か」を概略として表したものです。

法律上、事業目的に記載していない事業は行ってはならないため、将来行う可能性がある事業内容をあらかじめ記載しておくとよいでしょう。

特に許認可を得て事業を行う場合には必ず盛り込んでいく必要があります。

もし盛り込んでいないと登記の変更申請を後でしないといけなくなるため余計に費用が掛かったり、時間がかかることになりますので注意が必要です。

<資本金>

資本金とは、「出資者が会社の事業を営むために出資した資金」のことです。

株式会社の場合は最低額は1円となっていますが、一般的な相場は、3〜6か月程度の期間に純利益がなくても事業を続けていける額とされています。

ただし、許認可事業の場合は、認可の要件に資本金の額が定められていることがあるので、事前に確認をしておきましょう。

特に建設業や人材派遣業では注意しましょう。

<機関設計>

会社の機関とは、取締役や監査役などの役員、株主総会や取締役会など「意思決定や業務執行の権限を持つ役員や委員会」を指します。

この機関の設置人数を決めることを「機関設計」といい、株式会社の場合は必須となります。

<設立日・決算月(事業年度)>

設立日は、法務局で登記申請をした日となり、郵送の場合は申請書類が到着した日になります。

記念日など特定の日を設立日にしたい場合は、準備期間を逆算し余裕を持って手続きを行いましょう。

決算月(事業年度)は設立日から1年以内に設定しましょう。

また縁起をかついで「大安吉日」、「一粒万倍日」などを好む方もいらっしゃいます。

<本店所在地>

定款や登記事項に定める会社の住所地を「本店所在地」といいますが、必ずしも事業活動をしている場所と一致させる必要はないため、レンタルオフィスや自宅を本店所在地とすることも可能です。

以上が基本事項で、株式会社の場合は以下の項目についても決めておきましょう。

決算公告の方法

「官報公告」「新聞公告」「電子公告」のいずれかを選択します。

発行可能株式総数と発行済株式総数

「実際に発行した株式の総数」や「発行可能な株式の上限数」のことです。

1株〇〇円で何株発行するかを決定します。

印鑑三点セットの準備をする

いわゆる印鑑三点セットを準備します。

法人代表印、銀行印、角印の法人設立に必要な印鑑の三点セットのことです。

その中で法人設立に直結して必要なのは法人代表印です。

はんこ屋さんに行けばすぐに購入することができます。

安いものであれば全部で1万円〜、期間はおよそ3日〜1週間ほどで作ることができます。

定款を作成しよう

会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。

定款は「会社の基本ルール」もしくは「会社の憲法」とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

株式会社の場合は、定款を作成した後、公証役場で定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。

これを「定款の認証」といいます。

定款に記載する内容

ここでは、定款に記載する内容について見ていきましょう。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければいけない絶対的記載事項は以下のとおりです。

目的(どのような事業を行うかなど)

商号(法人名)

本店の所在地

資本金(設立時に出資される価格もしくは最低額)

発起人の氏名又は名称及び住所

なお、「発起人(ほっきにん)」とは、会社設立の責任者のことを指します。

当然のことながら、責任者である発起人が定款の作成を行い、定款に記名押印しなければいけません。

発起人が複数人いるときは発起人の全員が対象になります。

まず絶対的記載事項を記載します。

ここで漏れがあると法律的に欠陥になってしまうため必ず記載しましょう。

金銭トラブルが起きやすい相対的記載事項に該当する場合は、定款に金額や株式数、氏名などを記載します。

特に複数人で会社を設立する場合は、独断ではなく全員で話し合い、議事録を記録しておくことが重要です。

定款の認証を受けよう

定款認証とは、公証役場の公証人が定款を認証することをいいます。

この手続きは株式会社を設立する場合に必要な手続きです。

公証人の認証を受けることによって定款に法律的な効力が生じます。

定款認証に必要な物は下記になります。

必要な物内容
定款3部(公証役場保存用・登記用の謄本・会社保存用原本)
発起人全員の印鑑証明書発行後3か月以内のもの
定款印紙代4万円分の収入印紙(電子定款の場合は不要)
発起人全員の実印不備・訂正などがあった場合に使用する
公証人認証手数料3万〜5万円
謄本交付手数料2000円前後(定款1ページにつき250円)
委任状代理人の本人確認書類

資本金の払い込みをする

次に資本金の払込みをします。

この段階では会社はまだ存在していないので、発起人の個人名義の銀行口座を使用することになります。

振込時は以下の点に注意してください。

・資本金の振込日は、定款が認証された日またはそれよりも後にする

・入金した発起人の名前と出資額が通帳に印字されるように「振り込み」する

・発起人以外の名前で払い込むことはできない

発起人が1人の場合は「預け入れ」でも「振り込み」でも構いません。

資本金を払い込んだら「払込証明書」を作成します。

払込証明書は指定のフォーマットはありませんが、以下の7項目は必ず記載しなければなりません。

・払込があった金額の総額

・払込があった件数

・1株の払込金額

・日付(資本金が振り込まれた日以降)

・本店所在地

・商号

・代表取締役の氏名

法人設立登記をしよう

法人登記は、法務局で行う手続きです。

この手続きを行うためには認証された定款だけでなく、法人の印鑑届出書や出資金が払い込まれたことを証明する書類などが必要です。

また、前述したとおり法人登記の手続きには、登録免許税という費用がかかります。

登録申請1件につき最低でも15万円はかかるため不備がないように十分に注意しましょう。

補足として、法人登記の手続きで会社設立の日が決まります。

会社設立の日付を指定したい場合は、法人登記の手続きから逆算して事前に定款などの必要書類を準備しましょう。

法務局へ株式会社(発起設立)の設立登記を申請する際に必要な書類は次の通りです。

株式会社設立登記申請書法務局の窓口またはウェブサイトで提出します。
登記すべき事項を記載した書面または電磁的記録設立登記申請書とは別に、登記すべき事項を記載した書面または電磁的記録(CD-R等)を提出します。
認証後の定款公証人の認証を受けた定款を提出します。
発起人の同意書(発起人の決定書)発起設立においては、原則として、発起人が割り当てを受ける株式の数および発起人の出資金額を発起人全員で決定します。
発起人が一人の場合には、決定書を提出します。
設立時役員(取締役代表取締役等)の就任承諾書設立時取締役の就任承諾書には市区町村に登録した個人実印を押印しなければなりませんが、設立時監査役は認印の押印で足ります。
設立時取締役の印鑑証明書就任承諾書に押印した個人実印の印鑑証明書が必要です。
登記申請日から遡って3ヵ月以内に発行された印鑑証明書を準備してください。
印鑑届出書(届出は任意ですが、設立登記申請書と合わせて出すことで手間が省けます。)印鑑届出書は、法務局の窓口またはウェブサイトで入手できます。
印鑑届出書には、代表者個人の実印を押印したうえで、代表者個人の印鑑証明書を添付する必要がありますが、この印鑑証明書は、設立時役員として申請書に添付する印鑑証明書を兼ねることができます。
委任状専門家等代理人に申請を依頼する場合に必要です。

会社を設立した後に必要な手続き

続いて、法人設立登記の完了後に必要となる行政関連の手続きについて解説します。

税務署への届け出

法人は、設立の日から2ヵ月以内に税務署へ「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

届出書の提出により、国から法人税の課税対象として認識されます。

また、法人の多くは法人設立届出書と合わせて「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出します。

青色申告の承認申請書の提出期限は、設立日から数えて3ヵ月経過した日または第1期の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までです。

地方公共団体への届出

会社の設立後、法人住民税と法人事業税に関する手続きとして、本店所在地の都道府県税事務所と市町村役場へ「法人設立届」を提出します。

法人設立届は地方公共団体のウェブサイトまたは窓口で入手できます。

提出期限やその他必要書類は地方公共団体によって異なるので、ウェブサイトか電話またはメールで確認するのが良いでしょう。

年金事務所への届出

法人は、加入要件を満たした日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」等を郵送か窓口への持参によって提出しなければなりません。

代表者1名のみの会社であり、従業員を雇わない場合でも、同様です。

労働基準監督署への届出

法人が従業員を雇用する場合は、雇用日の翌日から数えて10日以内に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

なお、労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

労災保険は従業員を雇うすべての事業者に加入義務が生じるのに対し、雇用保険は正社員か一定の条件(31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である)を満たすアルバイト・パートタイマーを雇う場合に加入義務が生じます。

ハローワークへの届出

雇用保険に加入する法人は、雇用保険の対象である従業員を雇った日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークへ提出しなければなりません。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽におっしゃってください。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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