栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「建設業許可の要件」をテーマに解説していきます

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1⃣経営業務の管理責任者がいること
営業所(本店)に常勤する経営業務の責任者がいることが必要となります。
経営業務責任者とは下記のようになります。
◇法人の場合
許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
◇個人の場合
事業主本人または支配人登記した支配人
さらに以下の(A)または(B)のいずれかの条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。
(A)受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があること
(B)受けようとする許可業種以外の業種で6年以上の経営経験があること
建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『6年以上』の経験があること
2⃣専任技術者が営業所ごとにいること
営業所(本店など)に常勤する専任技術者がいることが必要になってきます。
これには一般建設業許可と特定建設業許可で要件が違ってきます。
一般建設業許可の専任技術者の要件
以下のいずれかの要件を満たすことが必要となってきます。
1、許可を受けようとしている業種について法律で定められた資格、免許を有する者。
2、学歴や資格の有無に問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
3、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
特定建設業許可の専任技術者の要件
こちらも以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
1、許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣か定めた免許を受けた者。
2、一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。
ただし注意が必要な場合があります。指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については「指導監督的実務経験の要件」以外の要件を満たさなければなりません。
3⃣請負契約に関して誠実性があること。
これは許可を受けようとする法人や個人事業主などが請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないことです。
こちらは言葉からもイメージしやすいかと思います。
4⃣請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
許可を受けようとしている法人又は個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件とも呼ばれているものです。こちらも一般建設業許可と特定建設業許可で異なってきます。
一般建設業許可の財産要件
1、500万円以上の資金調達能力を有すること。
500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」で証明することになります。
特定建設業許可の財産要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
5⃣欠格要件に該当しないこと
以下に記載している欠格要件に該当しないことが必要になってきます。
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること

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