栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「設備の撤去工事が解体工事に該当するか?」をテーマに解説していきます

解体工事とは?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」によると解体工事の内容は次の通りです。
工作物の解体を行う工事
解体工事は平成28年6月1日に施行された建設業法などの一部を改正する法律により、もともととび・土工・コンクリート工事に該当していたものが、独立した新たな業種として創設されました。
改正法施行前まではとび・土工・コンクリート工事に分類されていた解体工事は、解体工事業許可を持っていなければ500万円以上の解体工事を請け負うことはできなくなりました。
解体工事は、「工作物の解体を行う工事」Dすので、家屋やプレハブなどの工作物の解体工事が該当します。
ただし、総合的な企画、指導、調整が必要になるような高層ビルなどの解体工事の場合、建築一式工事に該当します。
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撤去工事とは?
撤去工事という建設業許可の業種はありません。
撤去とは、建物や設備などを取り去ることをいいますので、撤去工事というと建物の撤去工事や各種設備の撤去工事が含まれ、かなり幅広い意味合いとなります。
撤去工事は下記のようなものです。
・建物の撤去工事
・足場の撤去工事
・間仕切りの撤去工事
・照明の撤去工事
・照明の撤去工事
・配管の撤去工事
・フェンスの撤去工事 などなど
まだまだほかにも撤去工事はあると思いますが、これらは全て撤去工事に該当するでしょうか?
撤去工事の業種判断

解体工事は「工作物の解体を行う工事」です。
言い換えれば、工作物の解体撤去工事であるということです。
そのため工作物以外の解体撤去工事については解体工事に該当しません。
例えば、組み立てられた足場の撤去工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
ビルの1室のみの内装の撤去工事は内装仕上工事に該当します。
そして設置されている信号機のみを撤去する工事は電気工事に該当します。
各専門工事において設置された設備などが解体・撤去されるとき、その工事は当該設備が設置されるときに必要だった建設業許可の業種と同じ業種として判断をすることになります。
「撤去工事=解体工事」とは判断せず、撤去する工作物・設備が何であるかによって業種判断をするようにしましょう。
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