兵庫県西宮市で就労移行支援、就労移行支援A型B型などの指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
今回は就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の違いについて解説をしていきます。
名前は似ていますが、似て非なるものですのでご注意ください。
当事務所は障害福祉のみならず補助金も専門としていますのでお気軽にご相談下さい。
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就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつです。
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。
「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。
そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」です。
<就労移行支援事業所の対象>
就労移行支援事業所は、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の障害者で、企業等への就労を希望する人が対象です。
<就労移行支援事業所のサービス内容>
就労移行支援事業所では、一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等が実施されます。
主に下記のようなサービスを受けることができます。
・カウンセリング
・就職のためのビジネススキル習得サポート
・職場体験など実践的なトレーニング
・就職活動のサポート
・就労定着支援
就労移行支援事業所では、一般企業での就職を目標とし、必要な知識・技術を身に付けるとともに求職活動・施設・職員による職場開拓などのサポートをします。
過程は3段階に分かれており、入所から利用期間前期は就職に必要な知識・体力・集中力などを身に付けたり、ビジネスマナー・職場見学などより一般企業に触れる機会を提供します。
そのため、就労移行支援の施設は就職を目指した訓練機関であるため、労働に対する賃金は発生しません。
具体的な作業内容はパソコンを使ったイラストソフトなどを使ったデザイン作成、ワード・エクセルなどの事務作業、商品のピッキング作業のように実際の仕事で活かせる内容を身に付けることができます。
タイピング練習・郵便物・書類の仕分けなどを中心に学び、訓練をする中でその人に対する課題・目標を見つけます。
また利用者の得手不得手・障害によりできないことなどを知り、希望する職種とすり合わせ、実際に就職できるよう探ります。
標準利用期間は2年とされていますが、1年から1年半くらいで就職されているケースが多いような印象です。
また自治体によっては2年の期限が来た場合、延長申請を受け付けているところもありますのでお住いの県庁、市役所などで確認すると良いでしょう。
<就労移行支援事業所の利用料金>
就労移行の利用料金は以下のようになっています。
生活保護をもらってる→0円
前年の年収約300万円以下→0円
前年の年収約600万円以下→月額最大9300円
前年の年収約600万円以上→月額最大3万7200円
通ってる人の、9割以上ほとんどの人が0円です。
注意して頂きたいのはご自身と配偶者の合算所得になるという点です。
結婚している人の場合、奥さんや旦那さんが600万円以上稼いでいた場合、利用料が発生します。
<就労移行支援事業所の工賃>
就労移行支援事業所では、基本的に工賃の支払いはありません。
就労移行支援事業所内のプログラムの一環として業務を行うこともありますが、多くのケースでは一般企業で働き続けるために知識と能力を訓練するための仮想の業務となっています。
但し、一部のケースでは外部から実際の業務を委託し、就労移行支援事業所の訓練の一環として業務を遂行している事業所もあります。その場合は業務遂行の対価として工賃が支払われます。
就労移行支援事業者への報酬は、就職後6か月以上定着率が何割であるかにより、就職後6月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬が高くなるという報酬体系になっています。
これらは各自治体から訓練給付金という形で事業所に給付され、例えば就職後6か月以上定着する人が5割を超える事業所では、1人の利用者が1日通うごとに、約1万円が報酬として支払われています。
就労移行支援事業者はこの「訓練給付金」が財源となり運営されています。
就労継続支援A型B型とは?
就労移行支援と就労継続支援の一番大きな違いは、一般企業などへの就職が可能か、もしくは就職の意思があるかです。
就労継続支援は通常の企業などに就職が困難な障害を持つ方や難病を抱える方を対象としています。
そのような方々に就労の機会を提供する目的で定められたのが就労継続支援です。
就労継続支援には雇用契約を結ぶA型とB型の二種類が用意されており、自身にあった利用が可能です。
どちらのサービスも利用期間に制限はなく、就労移行支援と違い年齢制限もありません。
<就労継続支援A型>
就労継続支援A型は一般企業への就職が困難な方で雇用契約に基づいて働く場所、または生産活動の機会を提供することが目的です。
多くの場合は盲・聾養護学校卒業者や一般企業を障害や難病を理由に離職した方が利用されます。
事業所と雇用契約を結ぶので、収入の安定や各種保険の適用があり、安心して就労継続支援A型を利用される方は働くことができるのがメリットです。
労働時間は週20時間以上になる事業所が多く、時短勤務やフルタイムでの一般就労ができる状態を目指せます。
対象は下記のような方が対象となります。
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方
・就労支援事業を利用して就職活動を行ったが、雇用まで結びつかなかった方
・就労経験はあるが、現在は働いていない方
<就労継続支援B型>
就労継続支援B型は一般企業への就職、雇用が困難な方で雇用契約を結ばずに働く場所を求めている方を支援する制度。
B型は就労の機会を得る事で生産活動の知識や能力の向上が見込まれる障害を持つ方が多く利用しており、過去に一般企業に就職していたが体力面や年齢などの問題で働くことが困難になった方も含まれます。
A型と違い雇用契約がないので短時間労働など自由な働き方ができる反面、賃金(工賃)が低くなりやすい、各種保険が適用されないなどの面があります。
利用者は、作業の成果に対する報酬を「工賃」という形で受け取ります。
「工賃」には最低賃金の適用がないため、A型事業所で受け取ることのできる賃金に比べると大幅に少なくなります。
収入は少ないですが、B型事業所では、体調に合わせて勤務日数や時間を調整できるので、自分のペースで働くことができます。
就労の場としての利用だけでなく、一般就労やA型事業所での就労に向け、リハビリを兼ねて利用される方が多いのが特徴です。
B型事業所の対象者は下記のような方が対象です。
・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難になった方
・50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している方
・1及び2に該当しない方で、就労移行支援事業者等によって、B型事業所の利用が適切であるとされた方
B型事業所の利用には、年齢制限はありません。
就労移行支援、就労継続支援A型B型の違いは?
就労移行支援、就労継続支援A型B型の違いについて一覧で見ていきたいと思います。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
目的 | 働く場所の提供と支援 | 働く場所の提供と支援 | 就職するためのスキル獲得 |
対象者 | 一般企業への就職が難しく 雇用に結びつかなかった方 | 一般企業への就職が難しく 雇用に結びつかなかった方 | 一般企業への就職を目指す方 |
利用期間 | なし | なし | 原則2年 |
雇用計画 | あり | なし | なし |
給料(工賃) | あり 平均月収約79,000円 | あり 平均月収約15,000円 | なし |
年齢制限 | 65歳未満 | なし | 65歳未満 |
就労移行支援と就労継続支援の違いは、「2年以内に一般就労が可能か」という点です。
2年以内に一般就労が可能な場合には「就労移行支援」が利用できます。
2年以内で一般就職できるイメージが持てないという場合には「就労継続支援」で実績を積み自信を付けるという手段があります。
また重要な点として就労移行支援と就労継続支援の併用はできません。
就労継続支援A型・B型を利用したあと、一般企業への就職を目指して就労移行支援に変更したり、就労移行支援事業所に通所したものの、就職に結びつかなかった場合に就労継続支援A型・B型の利用を開始することは可能です。
就労定着支援とは?
2018年4月から就労定着支援が始まりました。
これは、障害のある方の就労や、就労に伴って生じている生活面での課題を解決し、長く働き続けられるようにサポートする福祉サービスです。
定着支援はこれまでも、就職までを一貫してサポートする就労移行支援事業所や、生活と就労を一体的に支援する障害者就業・生活支援センターなどが中心になっておこなっていました。
しかし、働く障害のある方が増えてきて、働くことにまつわるさまざまな課題解決をサポートする需要も高まってきたため、2018年からは、定着支援が独立した福祉サービスとして実施されることが決まったのです。
<就労定着支援の支援内容>
就労定着支援の支援内容は、障がい者が就労する際に生じる生活課題を解決に向けて、必要な連絡の調整やアドバイスを行うことです。
各事業所の担当者は月1回以上のペースで障がい者と対面でヒアリングし、勤務先への訪問、医療機関や福祉機関などの関係者と連携を図ります。
また利用者との面談を行います。
定着支援では基本、障がい者と受け入れ企業側担当者との面談から始まります。
障がい者には、「勤務状況」「業務で問題無く行えている作業や改善点」「現在の生活状況や働くにあたっての困りごと」「企業側担当者に伝えたいこと」などをヒアリングするのです。
企業側担当者には、「受け入れ環境」や「職員教育状況」など、就労希望障がい者に伝えてほしいことや確認してほしいことをヒアリングします。
こうして両者の面談内容を整理し、マッチングに備えるのです。
さらに関係機関との連絡調整も就労定着支援事業者が行うのです。
事業主や障がい福祉サービス事業者、医療機関と連携を取り、障がい者が新たに雇用された事業所で就労が維持できるようにサポートします。
<利用対象者>
就労定着支援の利用対象者は、「就労移行支援」「就労継続支援」「自立訓練」「生活介護」などの利用を経て、一般就労へ移行した障がい者です。
さらに就労に伴う環境の変化により、日常生活での課題がある障がい者も対象となります。
現在休職中の場合、所定の要件を満たす場合に利用でき、復職した際に一般就労への移行者として扱われるのです。
また65歳に達する前に5年間、障がい福祉サービスの支給決定を受けており、65歳になる前日までに就労移行支援の支給が決定していれば、引き続き利用できます。
<利用期間>
就労定着支援のサービスの利用期間は最大で3年6カ月です。
「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」を行う事業所から利用者が一般就労した場合、6カ月間は利用していた事業所が定着支援を行います。
その後も定着支援が必要な場合は就労定着支援事業に申し込み、就労定着支援事業所による支援を3年間受けられるのです。
なお支援開始から1年ごとに利用期間の更新が必要となります。
<利用料金>
利用料金は、厚生労働省が定めた障がい福祉サービスのサービス提供費に応じて設定されます。
就労移行支援と同様、1割は自己負担、9割が自治体負担です。
さらに前年度の世帯所得や住んでいる自治体などによっても負担の上限額が変わります。
生活保護受給者の場合、利用料金の負担がありません。詳細は各自治体に確認するとよいでしょう。
いかがでしたか?
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