兵庫県西宮市で建設業許可専門のカミーユ行政書士事務所です。
今回はとび・土工・コンクリート工事と間違いやすい工事は?土木工事との違いは?について解説をしていきます。
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とび・土工・コンクリート工事とは?
とび・土工・コンクリート工事とは、一般的に次のような工事と定義されています。
①足場組立、機械器具・資材等重量物の運搬配置、鉄骨等組立等の工事
②くい打ち・抜き及び場所打ぐい等の工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等の工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的又は準備的工事
足場工事、土工事、コンクリート工事は文字通りなのでイメージしやすいですが、「重量物の運搬配置」や「鉄骨組立」、「その他基礎的工事」なども含まれるので、とび土工工事業の範囲は非常に広く設定されています。
以下に①~⑤それぞれにつき具体的な工事名称の例を記載するので確認しておきましょう。
上記①に関する具体的な工事名
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
上記②に関する具体的な工事名
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
上記③に関する具体的な工事名
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
上記④に関する具体的な工事名
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
上記⑤に関する具体的な工事名
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(鋼構造物工事における屋外広告工事以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、後施工アンカー工事、潜水工事
上記は例であり、この他にも多くのとび・土工・コンクリート工事に該当する工事があります。
とび・土工・コンクリート工事と間違えやすい工事は?
とび・土工・コンクリート工事には、以下のような他の工事と間違えやすい工事があるので注意しましょう。
コンクリートブロック積み(張り)工事
「とび・土工・コンクリート工事」のコンクリートブロック据付け工事と、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」のコンクリートブロック積み(張り)工事は、以下のように区分されます。
コンクリートブロック据付け工事
根固めブロックや消波ブロックの据付けなどの土木工事で、規模の大きいコンクリートブロックを使った工事や、プレキャストコンクリートの柱、梁などの設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
コンクリートブロック積み(張り)工事
建物の内外装として擬石などを張り付けたり、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積んだりする作業などは「石工事」の「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。
一方、コンクリートブロックによって建築物を建設する工事は「タイル・れんが・ブロック工事」の「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
鉄骨工事
「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事と、「鋼構造物工事」における鉄骨工事の違いは以下のように区分されます。
鉄骨組立工事
既に加工された鉄鋼を現場で組み立てることのみを請け負う工事
鉄骨工事
鉄骨の作成・加工・組み立てまでを一貫して請け負う工事
プレストレストコンクリート構造物工事
プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に造る工事は、プレストレストコンクリート構造物工事となります。
これは「土木一式工事」に該当します。
地盤改良工事
薬液注入工事やウェルポイント工事など、地盤改良に関する工事全般のことを指します。
屋外広告工事
「とび・土工・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事と、「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」の区分は以下のようになります。
屋外広告工事
現場で屋外広告物の製作・加工・設置までを一貫して請け負う工事です。
屋外広告物設置工事
屋外広告工事に含まれない工事が、屋外広告物設置工事となります。
「建築一式の建設業許可を受けていれば、鉄骨組立工事も金額制限なく請負える」や「土木一式の許可を受けていれば、掘削工事も金額制限なく請負える」など、一式工事業の許可を受けていればとび土工工事業の許可はいらないという誤解が非常に多いのですが、一式工事業の建設業許可をもって金額制限なく請負えるのはあくまで「一式工事」のみです。
例えば、新築等の建築一式工事ではなく、足場組立工事をメインとして請負う場合は、建築工事業ではなくとび土工工事業の建設業許可が必要となるので注意しましょう。
土木一式工事業とは?
土木一式工事業や建築一式工事業などの『一式工事業』は原則として、元請の立場で大規模かつ施工内容が複雑な工事を総合的な企画・指導・判断・調整のもとに行うものであると定められています。
複数の専門工事が組み合わさった、高速道路、橋梁、新幹線、トンネル、ダムなどの大掛かりな工事を元請の立場で、多くの下請業者に発注し、施工の管理や企画調整を行うような工事が『土木一式工事業』です。
原則として、元請の立場で行う工事が土木一式工事のため、下請業者の立場で部分的な工事に携わっているような場合は、土木一式工事業に該当する工事ではないという事になります。
勘違いしやすいのですが、「土木一式工事の許可があったら、土木系の工事は全部できるんでしょ?」と聞かれるんですが、それぞれの工事を単独で税込500万円以上の金額で請負う場合は、その工事の業種に対応する専門工事の許可が必要になります。
例えば、地盤改良工事や掘削工事をする場合はとび・土工・コンクリート工事業の許可が必要だし、道路を舗装するためには舗装工事業の許可が必要になるという事です。
いかがでしたか?
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