兵庫県西宮市や神戸市で就労継続支援B型などの開所のサポートや障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
今回のテーマは「就労継続支援B型の開所から運営:報酬や人員配置基準、工賃の決め方や加算は?」について解説をしていきたいと思います。
就労継続支援B型のサービスを立ち上げるときにクリアすべき点はどのようなものでしょうか。
就労継続支援B型の開所のための基準は?
まず就労継続支援B型の事業所を開所しようとするときのいくつかの基準について解説をします。
法人基準
開業する際には法人でなければいけません。
法人の種類に関しては、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人、特定非営利活動法・社会福祉法人等いずれの法人でも問題はありません。
ただし、どの法人でも法人定款等に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載することが必要です。
人員基準
就労継続支援B型の事業所を開業・運営するには人員配置基準を守った人員の配置をしなければ開業時には指定はとれませんし、開業後にもサービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)などの報酬の減算となってしまいます。
就労継続支援B型の人員配置には3パターンの人員配置基準があります。
- 従業者配置6:1
- 従業者配置 7.5:1
- 従業者配置 10:1
従業者配置6:1の場合は、利用者6人に対して、従業者(職業指導員、生活支援員)1人の配置が必要です。
従業者配置10:1の場合は、利用者10人に対して、従業者(職業指導員、生活支援員)1人の配置が必要です。
「従業者配置6:1」~「従業者配置10:1」の違いは、利用者に対する従業者の配置だけでなく、事業所が受けとる報酬(訓練等給付)単価にも違いがあります。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ) 6:1【新設】
※定員20人以下
平均工賃月額 | 単位 |
---|---|
4万5000円以上 | 837単位 |
3万5000円以上 ~4万5000円未満 | 805単位 |
3万円以上~3万5000円未満 | 758単位 |
2万5000円以上 ~3万円未満 | 738単位 |
2万円以上~2万5000円未満 | 726単位 |
1万5000円以上~2万円未満 | 703単位 |
1万円以上~1万5000円未満 | 673単位 |
1万円未満 | 590単位 |
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ) 7.5:1
- 現行よりも引き下げられた単位を赤字で、引き上げられた単位は緑色で記載します。
※定員20人以下
平均工賃月額 | 単位 |
---|---|
4万5000円以上 | 748単位 |
3万5000円以上~4万5000円未満 | 716単位 |
3万円以上~3万5000円未満 | 669単位 |
2万5000円以上~3万円未満 | 649単位 |
2万円以上~2万5000円未満 | 637単位 |
1万5000円以上~2万円未満 | 614単位 |
1万円以上~1万5000円未満 | 584単位 |
1万円未満 | 537単位 |
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ) 10:1
- 現行よりも引き下げられた単位は赤字で、引き上げられた単位を緑色で記載します。
※定員20人以下
平均工賃月額 | 単位 |
---|---|
4万5000円以上 | 682単位 |
3万5000円以上~4万5000円未満 | 653単位 |
3万円以上~3万5000円未満 | 611単位 |
2万5000円以上~3万円未満 | 594単位 |
2万円以上~2万5000円未満 | 572単位 |
1万5000円以上~2万円未満 | 557単位 |
1万円以上~1万5000円未満 | 532単位 |
1万円未満 | 490単位 |
高工賃の事業所は、単価が引き上げられ、平均工賃月額が1万5000円未満の事業所は、単価が引き下げられております。
1万円以上1万5000円未満の区分では「―6単位」で、1万円未満の区分は「―29単位」となっています。
逆に、平均工賃月額が高い区分になると、3単位~46単位の上げ幅になっていることから、現在平均工賃月額が高水準の事業所は、報酬改定でプラスになります。
今後は、更なる平均工賃月額引き上げのために、高単価の仕事の受注等や支援力の向上が求められます。
管理者
常勤1人。
事務所の従業者及び業務の管理、その他の管理的業務を一元的に行います。
管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能です。
サービス管理責任者
個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。
- 利用者数60以下:1人以上
- 利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※サービス管理責任者は、管理者と兼務できます。
職業指導員及び生活支援員
職業指導員は、障害をお持ちの方でも力が発揮できるように実際に一緒に仕事をしながら技術指導などを行います。
生活支援員は、身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障がいをお持ちの方の自立をサポートします。
常勤換算で、利用者数を7.5 or 10( 従業者配置7.5:1の場合は「7.5」、従業者配置10:1の場合は「10」 )で除した数以上
職業指導員 1人以上
生活支援員 1人以上
※職業指導員と生活支援員のうち1人以上は常勤であること。
就労継続支援B型の人員配置基準の考え方
就労継続支援B型の人員配置には、「従業者配置6:1」と「従業者配置7.5:1」と「従業者配置10:1」の3パターンがあることを解説しましたが、これは「利用者数」に対しての「従業者数」が6:1もしくは7.5:1の配置割合になるか10:1の配置割合になるかどうかの違いです。
分かりやすく解説すると定員20人の場合、10:1の人員配置を選択すると下記のようになります。
20÷10=2
つまり2人以上の人員配置が必要になります。
こちらは常勤換算での人数になります。
そして、ここでいう「利用者数」は、原則として「前年度の利用者数」のことをいいます。
ただ、新規で指定をとった場合は「前年度(前年4月1日~翌年3月末日)」の実績がまだありませんので、「前年度」の実績ができるまでは、以下のような方法で「利用者数」を計算することになります。
- 指定時から6ヶ月未満の実績しかない
利用定員の90%
前述の人員配置の常勤換算の人数で行くと20×0.9=18
18÷10=1.8
常勤換算で1,8人以上の人員配置が必要ということになります。
- 指定時から6ヶ月以上1年未満の実績ができた
直近6ヶ月間の「延利用者数」÷直近6ヶ月間の「開所日数」
- 指定時から1年以上の実績ができた
直近1年間の「延利用者数」÷直近1年間の「開所日数」
- 指定時から1年以上経過し、前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の実績ができた
前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の「延利用者数」÷前年度(前年4月1日~翌年3月31日)の「開所日数」
以上のように、就労継続支援B型の人員配置では、「利用者数」を計算してから、職業指導員や生活支援員の人員配置を考えることになります。
設備基準
施設を運営する際の設備配置基準としては、以下の通りとなります。
- 訓練指導室:サービス提供時に支障が出ない広さの室内を確保する。また、利用者の人数やニーズに合わせた機械や器具を備えていること。
- 相談室:机は最低1卓以上、椅子は最低4脚以上を備えること。また、相談室についてはプライバシーを確保できる空間であることが必要。
- 多目的室:多目的室に関しては、相談室と兼用することを認める。
- 洗面所、トイレ:利用者の特性にあわせた構造になっていることが必要。また、洗面所に関しては必ずトイレと独立したものである必要があり、兼用は不可である。
- 事務室:職員が業務を遂行するにあたり問題のないスペースを確保し、かつ備品を整えていることが必要である。
運営基準
運営にあたり必要とされる基準として、他には以下のような項目が挙げられます。
開設を考えている各自治体に事前に確認を取り、情報の漏れがないようにしておきましょう。
- 事業の目的と運営方針
- 営業日と営業時間
- 利用定員
- サービス利用にあたっての注意事項
- 災害対策
- 緊急時等の対応策
- 虐待防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項 など
工賃の決め方は?
工賃は「障害福祉サービス費等報酬以外の収益から必要経費を抜いたものを財源」とし、それを「事業所ごとの工賃支払基準に基づいて」支払われます。
つまり作業や販売などを行って得たお金を財源として、事業所が定めた基準に沿って支払われるということです。
事業所の収益は大きく分けて2つ
この話をするときの大前提として覚えておきたいのが、事業所の収益の種別についてです。
大きく分けて2つに区別されるのですが、以下のように分けられます。
障害福祉サービス費等の報酬による収益
作業・販売活動等で得られる収益
本来はもっと複雑なのですが、今回はわかりやすいように2つに分けました。
更にわかりやすくすると以下の2つに置き換えられます。
- 障害福祉サービスを事業所が提供して得た収益
- 利用者が働いて得た収益
こんなふうに置き換えるとわかりやすいと思います。
工賃の財源総額 = 生産活動の収入 - 生産活動に係る経費
生産活動とは、軽作業や農作業など、就労支援において利用者が行う作業のことです。
生産活動の収入(=売上)から、原材料、光熱費など「生産活動に必要な」工賃以外の経費を引きます。
会計は「福祉事業活動」と「生産活動」でしっかり分けましょう。
これから開業する場合は「収入は少なめ」「経費は多め」でシミュレーションして、「工賃の財源総額」は少なめに見積もっておきましょう。
工賃の財源はあくまでも利用者の得たお金
工賃の支払いにあたっては、純粋に利用者が働いて得たお金をもとに支払うこととなっています。
つまり先に2つに区分したものの②にあたるお金だけが財源です。
そのため、事業所が支援をして得たお金は(①の収益)は財源にできません。
これは障害福祉サービス費等の報酬は、あくまでも「支援のために必要な経費に当てるために支払われているものだから」という考え方なので財源にできないです。
サービスに必要なお金→障害福祉サービス費等の報酬から払う
工賃に必要なお金→利用者が働いて得たお金から支払う
このような仕組みになっています。
経費は引かれる
仕事を受注する段階で事業所に支払われるお金は決められ、例としては「〇〇の作業をすべてやって3万円」といったような形で作業を受注することが多いんじゃないかと思います。
ただ、その作業をしたからといって利用者が3万円を全額もらえるわけではないわけです。
例えばセロハンテープが必要だとかゴムが必要であるとか、作業に必要なものは購入するので必要経費として受注したお金からちゃんと引かないといけませんよね。
必要経費を引いた分の金額、それが純粋に利用者が作業して得たお金になるんです。
工賃の計算方法
では工賃の計算方法について見ていきたいと思います。
開業済みの場合は過去のデータを参考にして、これから開業する場合は、利用者が休んだり、遅刻、早退したりするケースも想定した数値で計算するとよいでしょう。
時給 = 工賃の財源総額 ÷ 営業日 ÷ 1日の平均利用人数 ÷ 1日の平均利用時間
例えば「工賃の財源総額」が38万円/月で、営業日20日、平均で1日18人、1日4時間、利用する場合は以下になります。
38万円 ÷ 20日 ÷ 18人 ÷ 4時間
= 263.88‥
なので、時給250円くらいが工賃として妥当だと考えられます。
日給 = 工賃の財源総額 ÷ 営業日 ÷ 1日の平均利用人数
例えば「工賃の財源総額」が38万円/月で、営業日20日、毎日18人が利用する場合は以下になります。
38万円 ÷ 20日 ÷ 18人
= 1,055.55‥
なので、日給1,000円くらいが工賃として望ましいでしょう。
月給 = 工賃の財源総額 ÷ 1日の平均利用人数
例えば「工賃の財源総額」が38万円/月で、毎日18人が利用する場合は以下になります。
38万円 ÷ 18人 = 21,111.11‥
なので、月給2万円あたりが妥当だと考えられます。
計算はやや複雑になりますが、工賃形態を組み合わせる場合も、同じ要領で算出できます(いずれかの金額を仮定して計算)。
「施設外作業での手当」などの特別手当も、導入する予定なら計算に加えましょう。
就労継続支援B型の加算は?
就労継続支援B型の報酬改定が今回なされました。
それに伴い、加算の新設や見直しが行われました。
「高次脳機能障害者支援体制加算」の新設
【単位数】41単位/日
高次脳機能障害のある人への専門的な支援を評価する加算です。
高次脳機能障害がある利用者が全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を50:1以上で配置し、それを公表している場合に算定できます。
「集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)」の新設
【単位数】(Ⅰ)1,000単位/回、(Ⅱ)500単位/日(B型は非該当)
状態が悪化した強度行動障害がある利用者への支援を評価する加算で、就労継続支援B型が算定できるのは(Ⅰ)です。
● 集中的支援加算(Ⅰ)
強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材(※)を事業所に招いて集中的な支援を行った場合の加算です。3か月以内の期間に限り、1か月に4回を限度として算定できます。
※(Ⅱ)は居住支援系サービスが対象。
「緊急時受入加算」の新設
※ 地域生活支援拠点等に位置づけられる事業所のみが対象
【単位数】100単位/日
地域生活支援拠点等(※)に位置づけられ、かつ、普段から連携調整に従事する者を配置する通所系サービスが対象です。障害の特性に起因する緊急事態などの際、夜間に支援を行うと算定できます。
障害の重度化・高齢化や親亡き後を見据えて地域生活支援拠点等の整備が進められており、その一環として通所系サービスに対する加算が新設されました。
「目標工賃達成加算」の新設
※ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)を算定する事業所のみが対象
【単位数】10単位/日
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所が、工賃向上計画に掲げた工賃目標を達成した場合に算定できる加算です。
目標工賃達成指導員配置加算の見直し
※ 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)を算定する事業所のみが対象
目標工賃達成指導員配置加算は以下のように見直されます。
【現行】(定員20人以下)
単位数 | 要件 |
89単位/日 | 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制 (職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。 |
【見直し後】(定員20人以下)
単位数 | 要件 |
45単位/日 | 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制 (職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。 |
送迎加算の対象が拡充
事業所と利用者の居宅間の送迎を評価する送迎加算は、現行では施設入所者は対象外でした。
今回の改定で、事業所と同一敷地内または隣接する障害者支援施設の入居者を除き、施設入所者についても加算の対象になります。施設入所者が希望する日中活動の提供を促進することが目的です。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算が(Ⅰ)(Ⅱ)の2段階へ
現行の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算では、配置する専門職の数や該当する利用者の数にかかわらず一律の単位数です。
今回の改定では視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に(Ⅰ)(Ⅱ)の2つの区分が作られます。
現行の加算は(Ⅱ)になり、それより手厚い支援を(Ⅰ)でさらに評価しています。
【見直し後】視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
区分 | 単位数 | 要件 |
(Ⅰ)【新設】 | 51単位/日 | 視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある人が利用者数の50%以上で、意思疎通に関する専門性を持つ職員を利用者数÷40以上配置している |
(Ⅱ)※現行と同じ | 41単位/日 | 視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある人が利用者数の30%以上で、意思疎通に関する専門性を持つ職員を利用者数÷50以上配置している |
食事提供体制加算は要件を見直して経過措置を延長
令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供加算ですが、要件を見直した上で、令和9(2027)年3月31日まで経過措置が延長されます。
【見直し後】食事提供体制加算の要件(太字が追加の要件)
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の1~3すべてに適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
- 管理栄養士または栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士または栄養士が栄養面について確認した献立であること
- 利用者ごとの摂食量を記録していること
- 利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録していること
「障害福祉サービスの体験利用支援加算」の要件変更
※ 指定障害者支援施設等であり、地域生活支援拠点等に位置づけられる事業所のみが対象
指定障害者支援施設等が障害福祉サービスの体験利用支援加算を算定する際、現行では、その事業所が地域生活支援拠点等に位置づけられる場合には通常の加算単位数に+50単位されます。
今回の改定で、この+50単位の要件に「関係機関との連絡調整に従事する者を配置すること」が加わります。
【現行】
地域生活支援拠点等に位置づけられている指定障害者支援施設等の場合に+50単位
【見直し後】
地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、関係機関との連絡調整に従事する者を配置している指定障害者支援施設等の場合に+50単位
「短時間利用減算」の新設
※ 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)(利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系)の事業所のみが対象
【単位数】所定単位数の30%を減算
一律評価の報酬体系を選択する事業所を対象とした、算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上の場合の減算です。
ただし個別支援計画で一般就労などに向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、または短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は、利用者数の割合の算定から除外します。
「業務継続計画未策定減算」の新設
【単位数】所定単位数の1%を減算(就労継続支援B型)
※ 障害者支援施設が行うB型は3%を減算
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の事業所に対する減算です。
業務継続に向けた計画の策定を徹底し、感染症や災害が発生してもサービスを継続できる体制を構築するため設けられました。以下の基準を満たさない場合に適用されます。
- 感染症と非常災害の業務継続計画を策定すること
- 業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
ただし令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算が適用されません。
「情報公表未報告減算」の新設
【単位数】所定単位数の5%を減算(就労継続支援B型)
※ 障害者支援施設が行うB型は10%を減算
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている事業所に適用される減算です。
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図るために設けられました。
今回の報酬改定では同時に、施行規則で、指定権者は事業所から指定の更新申請があったときには情報公表に関する報告がされているか確認することと定められます。
「虐待防止措置未実施減算」の新設
【単位数】所定単位数の1%を減算
障害者虐待防止措置を未実施の事業所に対する減算です。
以下の基準を満たさない場合に適用されます。
- 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
「身体拘束廃止未実施減算」の見直し
就労継続支援B型では、身体拘束廃止未実施減算の減算額が以下のように見直されました。
【現行】
1日につき5単位を所定単位数から減算
【見直し後】
所定単位数の1%を減算(就労継続支援B型)
※ 障害者支援施設が行うB型は10%を減算
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。