栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「工事現場作業員に外国人を雇用できるか」をテーマに解説していきます。
続きを読むLINEで無料お問い合わせ↓

在留資格の確認
外国人を雇用する際には、不法就労にならないように注意が必要です。
不法就労は出入国管理及び難民認定法(入管法)により禁止されており、不法就労をした外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となっています。
不法就労とは?
不法就労となるのは次の3つのケースです。
①不法滞在者が働くケース
⇒密入国した外国人やオーバーステイの外国人が働くなど
②出入国在留管理局から働く許可を受けていなのに働くケース
⇒観光や知人訪問の目的で入国した外国人が働くなど
③出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働くケース
⇒外国料理店のコックとして働くことが認められた外国人が工場で単純労働者として働くなど
不法就労をさせないためには、外国人を雇用する際に在留カードを確認する必要があります。
在留カードとは、入管法上の在留資格を持って適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。
観光などで一時的に滞在する外国人や不法滞在者は所持していません。
不法就労させたり、不法就労をあっせんした者は、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
外国人を雇用する際には不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れることはできませんので確認をしっかり行う必要があります。
在留カードの確認方法
外国人を雇用する際には、その外国人が就労できる外構時であるかどうかを確認する必要があります。
就労できるかどうかは在留カードを確認することで判断することができます。
在留カードの確認の手順は次の通りです。
【手順1】
在留カード表面の「就労制限の有無」を確認します。
記載されている内容により、その外国人を雇用できるかどうかが決まります。
①就労不可
この記載のある在留カードを持っている外国人は、原則就労できません。
ただし、例外もあるため、次の手順2を確認しましょう。
②在留資格に基づく就労活動のみ可
この記載のある在留カードを持っている外国人は、在留資格に基づく就労活動であれば就労することができます。
③指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可
この記載のある在留カードを持っている外国人は、技能実習生です。
技能実習生は、技能実習計画に基づいて実習実施者との雇用関係の下で、実践的な技能などの習得を図ることとなっています。
法務大臣が個々に指定した活動などが記載された指定書を確認してください。
④指定書により指定された就労活動のみ可
この記載のある在留カードを持っている外国人は、「特定活動」という在留資格を持っている外国人です。
個々に指定された活動しか行うことはできません。
法務大臣が個々に指定した活動などが記載された指定書を確認してください。
⑤就労制限なし
この記載のある在留カードを持っている外国人は、食魚の種類や時間の制限なく日本人と同じように就労することができます。
【手順2】
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。
手順1で就労不可就労不可と記載された在留カードを持っている外国人であっても「資格外活動許可欄」に次のいづれかの記載のある外国人は就労することが可能です。
①許可(原則週28時間以内・風俗営業などの従事を除く)
風俗営業などを除き、週28時間以内で就労することができます。
②許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
資格外活動許可書に記載された範囲内で就労することができます。
資格外活動許可書を確認してください。

工事現場で働くことができる外国人
工事現場の作業員として雇用できる外国人はどのような外国人であるか、先程の在留カードの確認方法と照らし合わせて確認してみましょう。
工事現場で働くことができる外国人
就労制限の有無の記載 | 工事現場の作業員としての雇用の可否 |
①就労不可 | 資格外活動許可を得ている外国人であれば、週28時間以内のアルバイトとして雇用することができる。 |
②在留資格に基づく就労活動のみ可 | 工事現場の作業員として認められている在留資格はないため、雇用することはできません。 |
③指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 | 雇用することができません。 ただし、技能実習計画について外国人技能実習機構の認定を受けた実習実施者であれば、技能実習計画に基づいて一定の職種・作業においてのみ雇用する(技能などの習得をさせる)ことができます。(外国人技能実習制度) |
④指定書により指定された就労活動のみ可 | 雇用することができません。 ただし、特定活動(建設特定活動)の在留資格が与えられてる外国人について、特定監理団体と共同で適正監理計画について国土交通大臣の認定を受けた受入建設企業であれば、適正監理計画に基づいて、一定の職種・作業においてのみ雇用することができます。 |
⑤の場合は、外国人を工事現場の作業員として問題なく雇用することができます。
また、①の場合で資格外活動許可を受けている場合は週28時間以内のアルバイトであれば雇用することができます。
その他、外国人技能実習制度や外国人建設就労者受入事業の制度を活用することで、適法に外国人を雇用することが可能です(③、④の場合)。
建設業許可申請の流れはこちら
