栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「派遣社員を主任技術者として配置できるのかどうか」をテーマに開設します。
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主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係
建設業法の目的である建設工事の適正な施工を確保するために、主任技術者・監理技術者には、所属する建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。
適正な施工を確保するためには、主任技術者。監理技術者と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が組織として有する技術力を主任技術者。監理技術者が十分に活用して工事の管理などの業務を行うことができる状態であることが必要と考えられているため、このように直接的・恒常的な雇用関係が求められています。
直接的な雇用関係
直接的な雇用関係とは、監理技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを言います。
在籍出向者や派遣社員については、建設業者との間に直接的な雇用関係にあるとは言えないため、主任技術者。監理技術者になることはできません。
直接的な雇用関係については、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。
恒常的な雇用関係とは?
恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定の時間以上職務に従事することが担保されていることを言います。
公共工事においては所属建設業者から入札の申し込みがあった日(指名競争の場合で入札の申し込みを伴わないものは入札の執行日、随意契約の場合は見積書の提出日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要とされています。
民間工事においても同程度と考えておくのがよいでしょう。
なお、雇用関係が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者は、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなされます。
恒常的な雇用関係については、監理技術者資格証の交付年月日もしくは変更履歴または健康保険被保険者証の交付年月日により確認できることが必要です。
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