就労移行支援の指定申請要件、人員基準、設備基準とは

兵庫県西宮市で障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「就労移行支援の指定申請要件、人員基準、設備基準とは」について解説をしていきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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「就労移行支援事業所」とは、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービスです。

就労移行支援事業所は、地方自治体から指定を受けてサービスを提供しており、全国には約3300ヵ所以上の就労移行支援事業所があります。

あなたのお住まいの地域にも、おそらく就労移行支援事業所があるのではないでしょうか。

次に就労移行支援事業所で受けられるサービスについて説明します。

目次

就労移行支援事業所で受けられるサービス

就職前は通いながら一般企業にて働き続ける力を身に付ける職業訓練や就職活動のサポート、就職後は職場定着のサポートを受けることができます。

職業訓練では、職業スキルはもちろん体調管理やコミュニケーションなど働き続けるために必要な知識を研修や職場実習で学ぶことができます。

また、就職活動ではキャリアカウンセリングや応募書類作成、面接対策などのサポート、職場定着支援では入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行っています。

参考:厚生労働省ホームページ

就労移行支援事業所を利用できる方

就労移行支援事業所を利用するために必要な条件は次の4つです。4つすべての条件を満たしている方が利用できるサービスです。

①一般企業で働くことを希望する方

※就労継続支援A型やB型等の福祉的な支援を受ける就労を目指す場合は当てはまりません。

②身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること

※障害者手帳を持っている方はもちろん、持っていない方も医師の診断や自治体の判断によって利用できます。

③18歳以上で満65歳未満の方

④離職中の方(例外あり)

就労移行支援のメリット・デメリット

就労移行支援の目指すところは、仕事・作業を請け負ってくれる就労継続支援に通うのではなく、仕事・作業が発生する企業そのものと繋がることです。

そしてその「利用者と企業の間を結ぶ準備をする」のが就労移行支援ですが、その点に就労移行支援のメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
利用者は30歳未満が多い利用者は2年しか在籍できない
就労移行支援A型・B型と組み合わせられる実習先の確保が難しい
公共職業安定所等の機関と繋がれる実質的に40%程度しか就労につながらない
利用者が年々増加している利用後の6ヶ月の相談支援期間に離職する可能性もある

では次に就労移行支援の事業者指定申請をする上での基準について紹介いたします。

〇人員基準について

役職要件
管理者【配置数】1人:原則として、管理業務に従事する人である事
【資格要件】厚生労働省の基準上は特にありませんが、都市によっては、独自の基準を設けている場合がありますので注意が必要です。
例:東京都では独自の基準を設けており、「社会福祉保険法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者」である必要があります。
サービス管理責任者【配置数】常勤1人以上(場合によっては 2人目以降は非常勤でも可)であり、以下のように利用者数に応じて配置することが必要になります。
利用者数(原則として前年度の平均利用者数)が
60人以下の場合・・・1人利用者数(原則として前年度の平均利用者数)
61人以上の場合・・・1人に利用者数が60人を超えて40人またはその端数を増すごとに、1人を超えて得た数以上 
例:前年度の平均利用者が105人の場合60人を超えているため、まず2人配置。
かつ60人を超え40人(つまり100人)を超えているため、さらに1人配置合計で3人必要となります。  
就労支援員【配置数】常勤換算※で利用者数(原則として前年度の平均利用者数)を15で割った数以上
例:前年度の平均利用者数が20名の場合20÷15=1.3333・・・=13(小数点第二位以下切捨て)つまり常勤換算で1.3人の配置が必要になります。
【資格要件】特にありません。
職業指導員生活支援員【配置数】職業指導員・・・1人以上生活支援員・・・1人以上
商業指導員及び生活支援員の総数:常勤換算で利用者数(原則として前年度の平均利用者数)を6で割った数
例:前年度の利用者数平均が20人の場合20÷6=3.333・・・=3.3(小数第二位以下切捨て)つまり職業指導員と生活指導員を合計して、常勤換算で3.3人の配置が必要になります。
【資格要件】特にありません

※常勤換算について

福祉業界の人員基準においては、しばしば「常勤換算」という言葉出てきます。

常勤換算とは、その事業所の従業員の1週間の合計勤務時間をその事業所における常勤職員が一週間に勤務すべき勤務時間(32時間を下回る場合は32時間で計算)で割ることにより、当該事務所の従業員の員数が「常勤の従業員の員数に換算して何人分か」を算出する方法をいいます。

「常勤換算後の人数=従業員全員の一週間の合計勤務時間÷常勤職員の一週間の勤務時間」

例:一週間の生活支援員の勤務時間が以下の場合

 従業員A(常勤)→40時間

従業員B(非常勤)→20時間

従業員C(非常勤)→30時間

従業員D(常勤)→40時間

(40+20+30+40)÷40=常勤換算3.25人

〇設備基準について

設備要件
訓練・作業室訓練または作業に支障がない広さがあり、必要な機械機器等を備えること。厚生労働省の基準では広さについて、具体的な数字はありませんが、おおむねどこの都道府県でも「利用定員×3㎡」の広さを有する必要がある、というのが一つの指針になっています。
相談室間仕切り等を設けること間仕切りに関しては都道府県によって判断が様々です。
パーテーションで良い場合もあれば、個室でなければならない場合もございます。
洗面所、便所利用者の特性に応じたものであること洗面所(手洗い場)はトイレにあることはもちろんですが、都道府県や作業の内容によっては事業所の入り口や訓練・作業室に隣接した場所に設置してある必要があります。
便所については厚生労働省の基準において明確なものはありませんが、都道府県によって男女別であること、専用で使用できること等が必要である場合もあります。
多目的室その他運営に必要な設備【多目的室について】
多目的室は原則として、専用の部屋である必要がありますが、相談室が相当の広さを有している場合は相談室と兼用させることも可能です。
【その他必要な設備】
これは都道府県の裁量によるところが大きいです
都道府県によっては独自の基準として静養室の設置を義務付けているところはあります。

建築、消防の点でも注意が必要になります。

就労移行支援事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。

この「用途変更の確認申請」はかなり大掛かりな手続きになり、費用も高額になるのが一般的ですので、就労移行支援の物件を選ぶ場合には、就労移行支援として使用する部分が200㎡以下の物件を選ぶようにしましょう。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置(非常ベル)、避難器具などの消防設備を設置しなければいけない場合もありますので、関係各部署と慎重に協議を進めていく必要があります。

いかがでしたか?

お聞きしたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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