栃木県宇都宮市等の医療法人設立や非営利型一般社団法人でのクリニックの分院開設に強いカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では全国対応でスピーディーな医療法人設立、一般社団法人での分院開設のサポートを行っています。
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栃木県宇都宮市で医療法人設立の認可申請するための手続きや要件について解説します。
医療法人設立の基本条件
1. 医療法人設立申請者の資格
医療法人を設立するためには、以下の資格が求められます。
(1) 医師または歯科医師であること
医療法人の設立には、申請者が医師または歯科医師であることが必須です。この条件は、医療法人が医療サービスを提供する法人であるため、その設立者も医療の専門家である必要があるためです。
(2) 欠格条項に該当しないこと
設立申請者は、以下の欠格条項に該当してはいけません。
- 成年被後見人または被保佐人でないこと
- 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令により罰金以上の刑に処せられていないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年以上経過していること
これらの条件は、医療法人の設立者としての適格性を確保するために設けられています。
医療法人の設立者
1. 医療法人社団の設立者
医療法人社団の設立には、以下の要件があります。
(1) 設立者の人数と要件
医療法人社団の設立には、通常3名以上の設立者が必要です。設立者全員が法人の設立後に社員となります。設立者は医療法人の基本事項である定款を定めた後、設立総会を開催し、設立時に決定すべき事項を決議します。設立総会の議事録も作成する必要があります。
(2) 設立者の責務
設立者または設立代表者は、医療法人の設立認可に関する必要な手続きを行う責任があります。設立者は設立プロセス全体において中心的な役割を果たします。
2. 医療法人財団の設立者
医療法人財団の設立には、以下の要件があります。
(1) 設立者の人数と要件
医療法人財団の設立には、少なくとも1名以上の設立者がいれば設立可能です。設立者は医療法人財団の基本事項である寄附行為を定め、設立時に決定すべき事項を決議します。また、決定事項を確認できる書面(設立趣意書など)も作成します。
(2) 設立者の責務
設立者は設立認可のための必要な手続きを行い、設立に関する全ての法的要件を満たす責任があります。
医療法人の構成
1. 役員
医療法人には、役員として以下のような構成があります。
(1) 役員の種類と人数
医療法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。役員は自然人に限られ、成年被後見人または被保佐人など、一定の制限があります。未成年者や営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは原則として認められません。
(2) 理事
理事は医療法人の常務を処理し、法人が開設する全ての診療所等の管理者は理事に就任しなければなりません。理事は医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、監事に直ちに報告する必要があります。また、利益相反の取引を行う場合には、理事会において重要な事実を開示し、承認を受ける必要があります。
(3) 理事長
理事のうち1人は理事長とし、医師または歯科医師である理事の中から選出します。理事長は医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有します。複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当です。
(4) 監事
監事の主な職務は、医療法人の業務や財産の状況を監査することです。監事は、毎会計年度の業務または財産に関する監査報告書を作成し、社員総会または評議員会及び理事会に提出する必要があります。監事は理事会に出席する義務があり、必要に応じて意見を述べることが求められます。
2. 社員(医療法人社団の場合)
医療法人社団は複数の人が集まって構成され、その構成員を社員と呼びます。社員は社員総会という合議体の一員であり、法人運営の重要事項について議決権及び選挙権を行使します。社員の人数は原則として3人以上が必要です。
3. 評議員(医療法人財団の場合)
医療法人財団には評議員会を組織する必要があり、評議員の人数は理事の定数を超えていなければなりません。評議員は医師、歯科医師、薬剤師、看護師など医療従事者や、医療を受ける者、その他特に必要と認められる者から選ばれます。評議員は当該法人の役員や職員を兼ねることはできません。
医療法人の名称
医療法人の名称には以下のルールがあります。
1. 必須表記と禁止事項
- 必須表記: 「医療法人社団」または「医療法人財団」を必ず表記します。
- 誇大な名称の禁止: 「クラブ」「研究会」「グループ」など誇大な名称は避けてください。
- 地名や既存法人の名称の使用禁止: 国名、都道府県名、区名、市町村名、既存の医療法人の名称と同一または紛らわしい名称は避けます。
- 営利法人との関連名称の禁止: 取引会社等関係がある営利法人の名称は使用できません。
- 診療科名の使用制限: 診療科名を単独で法人名に使用することはできませんが、固有名詞と組み合わせて使用することは可能です。
医療法人の財産
1. 拠出(寄附)財産
医療法人設立には、以下の財産を拠出する必要があります。
(1) 財産の種類
- 基本財産: 不動産などの重要な資産
- 通常財産: 基本財産以外の資産
(2) 財産の額
- 土地、建物: 不動産鑑定評価書または固定資産評価証明書の額
- 建物附属設備: 減価償却後の簿価
- 現預金: 残高証明書にある金額の範囲内
- 医療用器械備品: 減価償却後の簿価
- 什器・備品: 減価償却後の簿価
- ソフトウェア: 減価償却後の簿価(償却済みのソフトウェアは拠出できません)
- 電話加入権: 標準価額または財産評価基本
医療法人の成立
医療法人を設立するためには、以下の手続きが必要です。設立認可を受けた後、医療法人の成立には主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことが必要です。以下にその詳細な流れを解説します。
(1) 設立認可後の登記手続き
- 登記申請書の準備
医療法人設立認可を受けた後、所定の書類を用意します。これには、認可通知書、定款、設立総会の議事録、役員の就任承諾書、資産に関する書類などが含まれます。詳細は登記所で確認し、必要な書類を準備します。 - 登記申請の提出
主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)に、準備した書類を提出します。提出先の法務局によっては、申請書類の内容を確認するための追加書類の提出を求められる場合もあります。 - 登記完了の確認
登記申請後、登記が完了するまでの期間は通常数週間です。登記が完了すると、法人の設立が正式に認められ、法人番号が発行されます。登記完了の通知を受け取った後は、法人としての活動を開始できます。
(2) 登記後の手続き
- 法人設立届出書の提出
登記完了後、税務署に法人設立届出書を提出します。これにより、法人としての税務手続きが始まります。届出書には、法人の基本情報、代表者の氏名、事務所の所在地などを記入します。 - 社会保険・労働保険の手続き
法人設立後、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)の加入手続きも必要です。これにより、従業員の保険加入が適切に行われるようになります。 - 銀行口座の開設
法人名義の銀行口座を開設します。設立時の資本金や運転資金の管理を行うために必要です。銀行口座開設時には、法人設立に関する証明書や登記簿謄本が求められることがあります。
医療法人の運営開始
医療法人が設立されると、その運営を開始するための準備が必要です。運営にあたっては、以下のポイントを押さえることが重要です。
(1) 運営に関する規定の整備
- 内規・規程の整備
医療法人内での業務運営や役員の権限・義務についての内規や規程を整備します。これには、理事会の運営方法、会計管理、職員の業務規程などが含まれます。 - 業務の開始準備
診療所や病院など、医療機関の運営に必要な設備や人員の配置を行います。また、医療機関の運営に必要な各種許認可や施設の検査を受けることも重要です。
(2) 財務管理と監査
- 財務管理
設立後の財務状況を把握し、適切な財務管理を行います。予算編成や資金管理、経費の適正化を行い、財務状況を健全に保つことが求められます。 - 定期的な監査
監事による定期的な監査を実施し、業務や財務の適正を確認します。監査報告書を作成し、役員会や社員総会に提出します。
(3) 法令遵守と地域貢献
- 法令遵守
医療法や関連法令の遵守が求められます。定期的に法改正や新たな規制について確認し、必要な対応を行います。 - 地域貢献
医療法人として地域社会に貢献する活動を行います。地域住民への健康教育や無料の健康相談、地域イベントへの参加などを通じて、地域貢献を推進します。
まとめ
医療法人の設立には、詳細な手続きと書類の準備が必要です。設立申請ができる方の条件や設立者の責務、法人の構成、名称の規定、財産の拠出や負債の引き継ぎ、基金制度の採用など、様々な要素を総合的に理解し、適切に対応することが求められます。設立後は、法人としての運営を円滑に行い、法令を遵守し、地域社会への貢献を図ることが重要です。
このガイドを参考に、医療法人の設立手続きを順調に進めるための理解を深めていただければ幸いです。医療法人の設立に関する具体的な手続きや書類の確認については、医療法務専門の当事務所に相談することもお勧めします。