栃木県宇都宮市で建設業許可申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「営業所長や支店長は常勤でなければならないのか?」をテーマに解説をしていきます。
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令3条使用人とは?
令3条使用人とは、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。
支店長や営業所長などが該当しますが、役職名だけでこの令3条使用人に該当するわけではありません。
支店など建設業を営む営業所の代表者が令3条使用人に該当します。
本店の代表者は経営業務の管理責任者、支店などの営業所の代表者は令3条使用人です。
令3条使用人も代表者の立場になるので、その営業所における建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結などをする権限が与えられてなければなりません。
この権限が与えられている人が令3条使用人に該当するのであって、役職名は例えば副支店長などであっても問題ありません。
また、令3条使用人は役員であることは求められていません。
実は、建設業法上、常勤性は求められていない
実は、建設業法上では令3条使用人が常勤でなければならないとは定められていません。
非常勤でもいいということになります。
ただし、建設業許可事務ガイドラインでは、令3条使用人について「原則として当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する」と説明されていますので、非常勤で令3条使用人になることは難しいかもしれません。
☑建設業許可事務ガイドライン
【第5条及び第6条関係】
~中略~
(10)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者であるものが該当する。
これらの者は、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除いて一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
~以下省略~
令和2年4月からの書類の簡素化
国土交通省は、令和2年4月1日より建設業許可に関する申請書類を大幅に簡素化しました。
建設業許可の審査対象になっていないのに提出が求められ、書類作成の手間がかかっていた「国家資格者等・監理技術者一覧」は、知事許可、大臣許可を問わず、作成・提出書類から削除されました。
また、大臣許可においては、確認書類がその半分にまで省略され簡素化されました。
これにより、令3条使用人に関する書類も省略されましたので下記に記載させて頂きます。
☑大臣許可において提出不要になった書類
①営業所の確認資料
営業所の地図、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書などの写し、営業所の写真
*ただし、新設の営業所については、営業所の写真の未提出が必要になります。
②令3条使用人の確認資料
現住所確認のための住民票など、健康保険証の写し、権限確認のための辞令もしくは委任状
③経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性確認資料の一部
現住所確認のための住民票など
ただし知事許可における書類の簡素化に関しては都道府県により異なる可能性がありますので確認が必要になってきます。
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