事業承継引継ぎM&A補助金を活用するための申請枠や要件をM&A専門支援機関が解説

兵庫県西宮市/神戸市で事業承継引継ぎM&A補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では大阪府、兵庫県伊丹市、川西市、姫路市、宝塚市、芦屋市、大阪市、吹田市、豊中市など大阪や兵庫の様々な地区の事業承継引継ぎM&A補助金の申請サポートを行っております。

補助金申請は300件以上の豊富な申請実績がございます。

M&A支援専門機関にも登録されていますので安心してお問い合わせ下さい。

目次

事業承継引継ぎ補助金とは?

事業承継引継ぎM&A補助金は、中小企業者による事業承継や事業再編、M&A(企業買収や合併)に伴う取り組みを支援するために、これにかかる経費の一部を補助する制度です。

この補助金は、事業承継を促進し、我が国の経済活性化を図ることを目的としています。

「事業承継促進枠」……事業承継・M&A後に、新しい商品の開発やサービスの提供、設備投資や販路開拓などの経営革新を行う際に、それに伴う経費の一部が補助されます。

「専門家活用枠」……M&Aにより経営資源を他者に引き継ぐ(売り手支援型)、または他者から譲り受ける際(買い手支援型)に、ファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介にかかる費用、デューデリジェンスなど、専門家活用にかかる経費の一部を補助する制度です。

「廃業・再チャレンジ枠」……事業の整理や再出発を支援するもので、廃業に伴う在庫の廃棄や解体工事、法的手続きに関する費用などを対象に、事業を清算し、新たな挑戦に備えるための経費を補助します。

これにより、スムーズな事業の終結と新たな事業の再スタートを支援します。

「PMI推進枠」……M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助します。

参考:事業承継引継ぎ補助金事務局HP

以下でこの4つの補助事業の枠の解説をしていきたいと思います。

事業承継促進枠とは?

事業承継促進枠とは、5年以内に親族内承継又は従業員承継を予定している者を対象に、5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に関する費用を補助する支援枠です。

要件補助上限補助率対象経費
5年以内に親族内承継または従業員承継を予定
している者
800~1,000万円1/2・2/3設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、
外注費、委託費など

補助上限は、800万~1000万円で、一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1000万円に引き上げます。

中小企業の補助率は1/2ですが、小規模事業者に該当する場合は2/3に引き上げます。

補助金の対象となる経費

経営革新枠の対象となる経費は以下の通りです。

  • 店舗などの借入費
  • 設備費
  • 原材料費
  • 産業財産権などの関連経費
  • 謝金
  • 旅費
  • マーケティング調査費
  • 会場借料費
  • 外注費
  • 委託費

また、廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合は、以下の経費も補助金の対象となります。

  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転、移設費用(創業支援型とM&A型のみ対象)

ただし、補助対象経費となるためには以下3つの条件を満たし、かつ事務局から必要で適切と認められる必要があります。

  • 使用目的が補助対象事業に必要と明確に特定できる
  • 補助事業期間内に契約や発注支払いを行う
  • 実績報告で提出する証拠書類により金額や支払いなどが確認できる

専門家活用枠とは?

専門家活用枠とは、補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける者を対象に、M&A時の専門家活用に関する費用(フィナンシャル・アドバイザー:FAや仲介に係る費用、表明保証保険料等)を補助する支援枠です。


要件
補助上限補助率対象経費
買い手支援類型補助事業期間に経営資 源を譲り渡す、または譲り 受ける者600~800万円、2,000万円1/3・1/2、2/3謝金、旅費、外注費、委 託費、システム利用料、 保険料など
売り手支援類型600~800万円1/2・2/3

ただし、FA・仲介費用は「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用のみ補助対象です。

買い手支援類型の補助上限は、800万円を上限に、デューデリジェンス費用の申請する場合に600万~800万円、100億企業要件を満たす場合は2000万円となります。

買い手支援類型の補助率は、2/3ですが、100億企業要件を満たす場合、1000万円以下の部分は1/2、1000万円超の部分は1/3となります。

売り手支援類型の補助上限は、800万円を上限にデューデリジェンス費用の申請する場合に600万~800万円となります。

売り手支援類型の補助率は1/2で、①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合は2/3となります。

補助金の対象となる経費

専門家活用枠の対象となる経費は以下の通りです。

  • 謝金
  • 旅費
  • 外注費
  • 委託費
  • システム利用料
  • 保険料

また、廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合は、以下の経費も補助金の対象となります。

  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用

ただし、補助対象経費となるためには以下3つの条件を満たし、かつ事務局から必要で適切と認められる必要があります。

  • 使用目的が補助対象事業に必要と明確に特定できる
  • 補助事業期間内に契約や発注支払いを行う
  • 実績報告で提出する証拠書類により金額や支払いなどが確認できる

廃業・再チャレンジ枠とは?

廃業・再チャレンジ枠とは、事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者を対象に、事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助する支援枠です。

要件補助上限補助率対象経費
事業承継やM&Aの検 討・実施等に伴って廃 業等を行う者150万円1/2・2/3廃業支援費、在庫廃 棄費、解体費、原状回 復費、リースの解約費、 移転・移設費用(併用 申請の場合のみ)

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継促進枠や専門家活用枠、PMI推進枠の事業統合投資類型と併用できます。

補助上限は、150万円ですが、事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算される額です。

補助率は1/2または2/3で、事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従います。

業をサポートしてくれます。

補助金の対象となる経費

経営革新枠の対象となる経費は以下の通りです。

  • 廃業支援費
  • 在庫廃棄費
  • 解体費
  • 原状回復費
  • リースの解約費
  • 移転・移設費用(併用申請のみ対象)

他枠同様、補助対象経費となるためには以下3つの条件を満たし、かつ事務局から必要で適切と認められる必要があります。

  • 使用目的が補助対象事業に必要と明確に特定できる
  • 補助事業期間内に契約や発注支払いを行う
  • 実績報告で提出する証拠書類により金額や支払いなどが確認できる

PMI推進枠とは?

PMI推進枠とは、M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等の経営統合(PMI)の取り組みを行う者を対象に、M&A後のPMIにかかる費用(専門家費用、設備投資等)を補助する支援枠です。


要件
補助上限補助率対象経費
PMI専門家活用類M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等に係るPMIの取り組みを行う者150万円1/2設備費、外注費、委託費など
事業統合投資類型800~1,000万円1/2・2/3

PMI専門家活用類型の補助上限は150万円で、補助率は1/2です。

事業統合投資類型の補助上限は800万~1000万円となります。

一定の賃上げを実施する場合、補助上限を1000万円に引き上げます。

補助率は中小企業向けの補助率は1/2ですが、小規模事業者に該当する場合は2/3に引き上げられます。

設備費、外注費、委託費等が補助対象経費となります。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て補助金専門の行政書士事務所を開業。150社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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