大阪府大阪市の本社機能立地促進助成金(オフィス賃料補助金)の概要を解説!

大阪府大阪市の新事業進出補助金や小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、中小企業成長加速化補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は大阪府大阪市の本社機能立地促進助成金(オフィス賃料補助金)について解説をしていきます。

当事務所では大阪や兵庫、東京、福岡など全国各地の補助金申請サポートの実績が300件以上と豊富にあります。

目次

大阪市本社機能立地促進助成金とは?

大阪市本社機能立地促進助成金は、企業の本社機能の立地を促進し、大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、大阪市内に本社機能を有する事業所等を新たに設置する事業者へ建物賃借に係る経費の一部を助成するものです。

大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の対象となる事業者を令和7年3月7日(金曜日)から5月7日(水曜日)まで募集しています。

なお、本助成金の応募を検討する際には事前に大阪市に事前協議を行った上で申請を行うと良いでしょう。

なお、全国各地でオフィス賃料の補助金は行われています。

大阪の隣の兵庫県でも神戸市や姫路市でも同様のオフィス賃料補助金があります。

お住いの地区にオフィス賃料補助金があるかどうか弊所で調べますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

大阪市本社機能立地促進助成金の概要は?

大阪市本社機能立地促進助成金の概要はこちらのようになります。

大阪市内に新規立地する事業所等において、「本社機能」の業務を実施する事業所のオフィス賃料を補助するというものです。

なお「本社機能」とは、以下のいずれかに該当するものとします。

  • 事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの
  • 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
  • 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの

具体的な業務はこちらのようになります。

  • 調査及び企画部門
    事業、製品、商品の企画・立案や市場調査を行っている部門
  • 情報処理部門
    自社の社内業務としてシステム開発やプログラム作成等を専門的に行っている部門
  • 研究開発部門
    基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門
  • 国際事業部門
    輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門
  • 情報サービス事業部門
    ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行っている部門
  • その他管理業務部門
    総務、経理、人事、その他の管理業務を行っている部門

助成対象経費は、新たに設置した拠点に係る建物賃借料(共益費及び管理費、敷金及び保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除き、1平方メートルあたり月5,000円を上限とする。)のうち、助成対象事業を現に行うために賃借した事業所等に係る面積に相当する分の賃借料とします。

助成金額は、前記助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て)とし、1か月あたり100万円を上限となります。

新規立地をする事業所等において事業を開始する日の属する月の翌月から起算して連続する24か月間となります。

100万円×24か月間=最大2400万円の助成金になります!

ただし、事業継続期間として、助成対象事業を開始した日から起算して4年の間、事業を継続して実施していただく必要があります。

申請方法は?

申請方法については賃貸借契約の締結前に本助成金の申請を行う必要があります。

また事前に大阪市と協議した上で本助成金の申請を行う必要がありますので注意しましょう。

申請の際にはこちらの書類が必要になります。

①本社機能立地促進助成金交付申請書(様式第1号)
②事業計画書(様式第2号)
③会社概要書(様式第3号)
④定款の写し
⑤法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
⑥前3期分の法人税申告書(※)及び決算書の写し
※申告済であることが確認できるもの(税務署の受付印があるもの、電子申告受付番号の印字があるもの、税務署の受付メール等により確認が可能なもの等)
※別表一、別表四、別表五(一)を提出すること
⑦事業継続誓約書(様式第4号)
⑧誓約書(様式第5号)
⑨助成対象経費の発生を確認できる書類(契約書の仕様が分かる資料等)
⑩その他市長が必要とする書類

申請すると2カ月以内に交付決定通知が来ます。

その後事業開始届を提出し、事業開始となり、助成金が入金されます。

一つ、注意点があります。

助成対象期間中は、毎年度交付申請が必要となります。事業開始年度の翌年度以降の交付申請は、助成金の交付を受けようとする日の属する本市会計年度の5月2日から5月末日までに行う必要があります。

いかがでしたか?

聞いてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て補助金専門の行政書士事務所を開業。150社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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