ものづくり補助金の申請は兵庫県西宮市/神戸市の専門家にお任せ!

兵庫県西宮市/神戸市で兵庫県補助金申請サポートオフィスを運営しているカミーユ行政書士事務所です。
神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、姫路市、加古川市、明石市などのものづくり補助金の申請などの補助金申請はお任せ下さい。
弊所では補助金申請300件以上の豊富な実績がございます。
また当事務所は東京、神奈川、埼玉や大阪、兵庫、京都など全国からお問い合わせを頂いています。
ZOOMなどのリモートで対応可能ですのでご安心下さい。
ものづくり補助金は製造業しか申請できないの?
ものづくり補助金は正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という長い名称になっています。
「ものづくり補助金」と言いますと製造業しか申請できない補助金だと思われがちですが、正式名称には商業やサービス業の記載もありますので全業種が対象になると言えるでしょう。
案外、この点を見逃してものづくり補助金の申請のチャンスを逃してしまう方がいらっしゃいます。
金額規模も大きく、使い勝手の良い補助金ですので是非検討されることをお薦めさせて頂きます。
- 個人事業主もOK
- 法人もOK
- 50万円以上の設備投資は必須
ものづくり補助金の実際の採択事例はこちらで検索できます。
様々な業種で採択がなされていることが分かります。
ものづくり補助金の対象経費は?
ものづくり補助金の対象経費はこちらのようになっています。

先程申しました通り、50万円以上の設備投資は必須ですので機械装置・システム構築費は全事業者の方が経費計上しなければいけません。
これに加えて外注費、クラウドサービス利用費なども計上できます。
ものづくり補助金の対象経費として、以下の費用が補助対象となります。
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
グローバル枠のみ、以下の費用も補助金の対象経費となります。
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
また本年度からものづくり補助金の申請枠が変更になりました。
以下でそれぞれの申請枠について紹介をさせて頂きます。

ものづくり補助金の基本申請要件
中小企業・小規模事業者は、革新的な製品・サービスの開発に取り組み、以下の基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。
①付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上または給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21人以上の場合のみ)
ものづくり補助金に採択された事業者は、3~5年の事業計画に基づき事業を実施しつつ、毎年、事業化状況報告を提出する必要があります。
また④は今回から新設された新要件となります。
「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」とは、企業が従業員の子育てをサポートするための具体的な計画のことです。
例えば、「男性従業員の育児休業取得率を30%以上にする」などの目標があります。

製品・サービス高付加価値枠
ここから申請枠について説明をさせて頂きます。
申請枠2つの概要はこちらになります。

製品・サービス高付加価値化枠の補助上限は従業員数によって異なります。
さらに、以下の要件を達成した場合には、大幅賃上げ特例が適用されます。
大幅賃上げ特例が適用要件
補助上限は次の通りです:()内は大幅賃上げ特例を達成した場合)
5人以下:750万円(850万円) 6~20人:1000万円(1250万円) 21~50人:1500万円(2500万円) 51人以上:2500万円(3500万円)
中小企業向けの補助率は基本的に1/2ですが、指定された期間内に、3ヵ月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上の場合、最低賃金引き上げ特例により補助率が2/3に引き上げられます。
しかし、いずれかの要件を達成できない場合、補助金の返還義務があります。
また、小規模事業者や再生事業者の補助率は2/3です。
できるだけ、補助率2/3を狙いたいところですが、小規模事業者等に該当しない場合は指定された期間内ので賃上げが求められます。
したがって、自社の採用計画や賃上げの計画に照らし、補助率2/3も狙えるかどうかを検討してみましょう。
グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援するというものです。
※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。
※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。
※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。
補助金額
グローバル枠の補助上限は3000万円で、補助率は中小企業が1/2、小規模事業者が2/3です。
ものづくり補助金申請の際の注意点
ものづくり補助金申請の際には注意点がいくつかあります。
① 新製品・新サービス開発が必須
ものづくり補助金の申請はこれまでの生産プロセス改善のみでは申請不可であり、必ず新製品・新サービスの開発を含む計画が求められます。
② 基本要件未達成のリスク
基本要件(給与支給額・最低賃金・付加価値額)を達成できなかった場合、補助金の返還が求められる可能性があります。
③ 事業計画の精度
採択後に要件を達成できないリスクを避けるため、事業計画の策定は非常に重要です。現実的で達成可能な計画を立てましょう。
また2025年度の公募から変更があり、収益納付は求めないこととなりました。
「収益納付」とは、補助金を受けて実施した事業で利益が出た場合に、その利益の一部または全部を、補助金として受け取った額を上限として国に返納する制度です。
これは補助金を交付する法律に基づいて定められています。
2023年度の補正予算に基づくものづくり補助金の公募要領では、事業の成果報告において、事業化による収益や、知的財産権の譲渡・実施権設定などで収益が発生した場合、受け取った補助金の額を上限として収益納付を行う必要がありました。
しかし、2024年度の補正予算案に基づき中小企業庁が作成した資料では、「収益納付は求めません」と明確に記載されています。
この変更について、中小企業庁イノベーションチームは、「中小企業の成長を後押しするため、財務当局と協議した結果、収益納付を求めないことになった」と説明しています。
いかがでしたか?
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