観光庁補助金:観光地・観光産業における人材不足対策事業を活用しよう

兵庫県西宮市/神戸市の観光庁補助金:観光地・観光産業における人材不足対策事業を活用しよう補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では大阪、京都、和歌山など近隣は勿論、福岡、仙台、札幌など全国各地をリモートで対応しています。

当事務所のお客様は大半が県外の方であり、補助金採択率も90%と高くなっています。

ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

目次

観光庁補助金:観光地・観光産業における人材不足対策事業って何?

本補助金は宿泊業の人材不足対策・業務効率化に資する設備・サービスの導入を支援するというものです。

下記にあるようにフロント業務や宿泊予約業務、清掃業務、配膳業務など宿泊施設の多彩なサービスをサポートする補助金となっています。

本事業では宿泊業の人材不足解消に向け、設備投資などの効率化を通じ、人材の効果的な配置とサービス水準向上を強化する取り組みを支援します。

限られた人材を最大限に活用し業務効率を高めることで、旅行者やビジネス客の方の満足度向上と業界の発展をサポート。

人手不足対策につながるプランの実施に対して、採択された場合は上限500万円、2分の1の補助金が支給されます。

参考:観光庁特設サイト

申請対象者と補助金額は?

申請対象者

宿泊施設事業者

旅館業の許可証が必要です。

補助内容
(1)補助額
本補助金の補助率及び補助上限額は、以下のとおりです。

なお、1事業者あたり4施設を上限とします。

補助率:1/2
補助上限額:1施設あたり500万円

(2)補助対象経費
本補助金の補助対象経費は、以下のとおりです。

宿泊施設において実施する人手不足の解消に資する以下に掲げるシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)

・ スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システム
・ 配膳・清掃ロボット等の設備
・ その他人手不足の解消に必要な設備・備品
※ 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、最大2年分の費用が補助対象となります。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。

(3)補助対象外経費

補助対象外となる経費は、以下のとおりです。

本事業に直接関係のない経費

交付決定前に発生した経費

事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)

躯体の新設工事

本事業における資金調達に必要となった利子

法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費

同一事業の経費において、国(独立行政法人含む)から別途補助金が支給されている場合

恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

中古設備の購入費

施設敷地外での利用が想定される自動車等の車体購入費

汎用性が高く、一般使用が見込まれる物品(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機等)購入費。

ただし、本補助事業で導入するシステム及び設備等の利用にあたって必要不可欠とされる物品購入費は補助対象経費に含む

事業の流れは?

本事業の大まかな流れは、以下のとおりです。

(1)補助を受けようとする事業者は、特設 Web サイトの申請フォームから参加申込の後、事務局からメールで送られてくる案内に従って、申請してください。

(2)事務局から申請者に対して結果を通知します。採択の通知を受けた応募者(以下「採択事業者」という。)は、事務局に交付申請書を提出してください。

(3)事務局から交付決定を通知します。採択事業者は、交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができます。

(4)採択事業者は、策定した事業計画書に基づき、事業を実施します。

(5)採択事業者は、事業終了後、実施した事業の結果を報告するとともに、証憑等の精算に係る書類を事務局に提出します。

事務局による審査を経て費用について、補助を受けることができます。

本補助金のよくある質問

本補助金に関してよくある質問について紹介します。

お客様

グランピングや民泊を経営する事業者は応募可能ですか。

当事務所

グランピング施設については、旅館業法上の営業許可を得ている施設であれば、対象となる可能性があります。
また、民泊については「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度」の対象外であるため、補助条件を満たし得ません。


お客様

計画申請時点において開業準備中(未開業)の施設も、申請可能ですか。

当事務所

開業準備中(未開業)の場合、関連業務の現状を踏まえた設備・システム等の導入により、生産性向上・業務効率化が見込めるものではないため、申請できません。

お客様

除雪車や軽自動車などの車両は補助対象になりますか。

当事務所

施設敷地外での利用が想定される自動車等の車体購入費は補助対象外です。

お客様

月額・年額で支払うシステムの使用料や設備のレンタル料等のランニングコストも補助対象経費となりますか。

当事務所

設備のレンタル料については補助対象外です。
月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、交付決定日以降の運用開始日を起点とする最大2年分の費用が補助対象となります。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。

お客様

客室の寝具について、布団からベッドに置き換える場合、ベッドの購入費は補助対象になりますか。

当事務所

ベッドについては、布団からの置換えにより従業員の業務効率化・省人化が図られる場合は補助対象となります。ベッドからベッドへの買い替えは補助対象外となりますのでご留意ください。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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