生活介護の人員基準、設備基準とは?

兵庫県西宮市のカミーユ行政書士事務所です。障害福祉サービスの「生活介護」について解説をします。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

障害福祉サービス事業者に使ってほしい補助金情報はこちら

LINEで無料お問い合わせ↓

生活介護とはどのようなサービスなのか

生活介護とは「障害者総合支援法」で定められた自立支援給付のうち、介護給付に含まれる障害福祉サービスです。

昼間に障害者支援施設など適切にサービスを行うことのできる施設で、排せつや入浴、食事などの基本的な日常生活上の介護だけでなく、対象者の生産活動や創作的活動のサポートも受けられます。

施設に入所している障害者も昼間の間、生活介護を利用することができます。

生活介護の対象者は、常時の介護を必要とする身体障碍、知的障害、精神障害に関わらず、障害支援区分3以上の人です。

生活介護は施設入所者の場合、障害支援区分4以上の人になります。

4以下の場合でも、市町村により利用の組み合わせが必要と判断されれば対象となります。

また年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分2以上でも利用が可能です。

障害児の利用はできません。

施設には利用者の障害支援区分に応じて看護師、理学療法士、作業療法士なども配置されます。

生活介護を利用するためには市町村に申請し、障害支援区分についてにの認定を受けないといけません。

障害支援区分の有効期間、支給を受けるための過程については療養介護と同じです。

療養介護と同様にモニタリングが行われますが、療養介護が1年ごとに行われるのに対して、生活介護の場合は、通常6か月ごとにモニタリングが行われます。

人員基準を満たすこと

以下の人員基準を満たす必要があります。

職種資格要件配置基準
管理者下記のいずれかの要件を満たす者
・社会福祉主事資格要件を満たす者
・社会福祉事業に2年以上従事した者
・社会福祉施設施設長認定講習を修了した者
原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
サービス管理責任者原則、「実務経験」「研修修了者」の両要件を満たすもの
【実務経験】
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3〜10年)【研修修了者】
・サービス管理責任者研修
●相談支援従事者初任者研修(講義部分)
※両研修の修了者。
ただし、未受講者であっても、研修を受けることを条件として配置が可能(平成31年3月31日までの猶予措置)
利用者数が60人以下:1人以上
利用者数が61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤
医師医師日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員看護師・准看護師等生活介護の単位ごとに、1人以上
理学療法士
又は作業療法士
利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員なし生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤)

設備基準を満たすこと

以下の設備基準を満たす必要があります。

設備概要
訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室間仕切り等を設けること
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

目次