栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは「経営事項審査は必ず受けなければならないのか」です。
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経営事項審査とは?
経営事項審査とは、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。
公共工事とは、発注者が国、地方公共団体、特殊法人などの場合で、民間企業や個人などからの発注と区別されています。
「公共工事の発注者から直接請け負おうとする建設業者」つまり、元請けの立場になる建設業者が受けなければならない審査であるということです。
下請負人として公共工事に参加する場合には、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた4つの項目によって審査が行われます。
4つの項目で評価され、最終的に許可業種ごとに点数(「総合評定値」(P)が付与されますが、その点数は全国一律の基準によって算出されます。
①経営規模(X1,X2)
工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額、平均利益額
②技術力(Z)
業種別の技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高
③その他の審査項目(社会性等)(W)
労働福祉の状況、営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守状況など
④経営状況(Y)
経営状況分析
経営事項審査の点数は、審査基準日(決算日)から1年7か月間有効です。
有効な点数がなくならないよう、経営事項審査は事業年度ごとに審査を受けなければなりません。
建設業法にもこのように記載があり、定められています。
(経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
公共工事とは?
経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査であると説明しましたが、そもそも公共工事の定義は何でしょうか?
公共工事とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事であって、発注者が国、特殊法人等または地方公共団体となる工事のことをいいます。
公共性のある施設又は工作物とは、建設業法施行令第15条で次の通り具体的に定められています。
(公共性のある施設又は工作物)
第十五条 法第二十五条の十一第二号の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの
公共工事の受注には経営事項審査だけでは足りない
経営事項審査を受けても、それだけで公共工事が受注できるわけではありません。
公共工事では、主に競争入札によって発注先が決められますが、その競争入札に参加するためには、建設業者は入札参加資格を持ってないといけません。
建設業者が入札参加資格を得るためには、発注者に対して入札参加資格申請を行う必要があります。
入札参加資格は発注者ごとに必要で、建設業者に資格を与えるかどうかの審査は発注者が行います。
発注者は、経営事項審査の点数「総合評定値」(p)と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。
その格付けにより、入札に参加できる工事の規模が変わるという仕組みです。

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