「持分あり医療法人を第三者へ売却できますか?」
「出資持分を100%譲渡すれば、医療法人のM&Aは完了しますか?」
「医療法人の出資持分と社員の地位は同じですか?」
「父が持っている医療法人の持分を、第三者の医師へ売ることはできますか?」
「持分あり医療法人は相続税が高くなると聞きましたが本当ですか?」
「M&Aの前に持分なし医療法人へ移行した方がよいでしょうか?」
医療法人の承継・M&Aで非常に重要なのが、**「出資持分のある医療法人」**の取扱いです。
結論からいうと、持分あり医療法人について第三者承継を行う場合、案件によっては出資持分の譲渡をM&Aスキームの一部として利用することがあります。
実際、厚生労働省の医療法人M&Aに関する調査研究でも、持分あり医療法人について出資持分譲渡契約を締結し、譲受側が出資持分を取得した事例が報告されています。
しかし、ここで非常に重要なのが、
「出資持分を買うこと」と「医療法人の経営権を取得すること」は同じではない
という点です。
株式会社では、一般に株式を取得することで株主として議決権を取得し、株式数に応じて会社経営へ影響を及ぼします。
一方、社団医療法人では、
出資持分
と
社員の地位
は別です。
厚生労働省は、出資持分のある医療法人であっても、社員の地位と出資持分は結合しておらず、出資持分を持たない社員も存在し得ると説明しています。また社員総会では、出資持分の有無・金額にかかわらず、社員は原則として1人1個の議決権を持ちます。
したがって医療法人M&Aでは、
出資持分
+
社員
+
理事
+
理事長
をそれぞれ整理しなければなりません。
本記事では、医療法人・クリニック関係の行政手続きを専門的に取り扱う行政書士の立場から、
- 持分あり医療法人とは何か
- 現在も持分あり医療法人を新設できるのか
- 出資持分とは何か
- 出資持分と社員の違い
- 出資持分と議決権の違い
- 持分あり医療法人を第三者へ譲渡する方法
- 出資持分譲渡
- 社員入替え
- 理事・監事変更
- 理事長変更
- 出資持分の評価
- 持分譲渡の税務
- 出資持分の相続税
- 払戻請求リスク
- 持分なし医療法人への移行
- 認定医療法人制度
- M&A前に持分なしへ移行すべきか
- デューデリジェンス
- よくある失敗
まで詳しく解説します。
持分あり医療法人の譲渡・M&Aについて相談したい方へ
持分あり医療法人のM&Aでは、
「持分を誰に売るか」
だけを考えてはいけません。
例えば旧理事長が、
- 出資持分100%
- 社員
- 理事長
- 管理医師
を兼ねている場合でも、それぞれは別の法的地位です。
第三者承継では、
出資持分の譲渡
↓
新社員入社・旧社員退社
↓
新理事選任
↓
新理事長選出
↓
理事長変更登記
↓
役員変更届
↓
必要に応じて管理医師変更
などを一体として設計する必要があります。
さらに出資持分には財産的価値があるため、
譲渡所得・相続税・贈与税
などの税務も重要になります。
持分あり医療法人を第三者へ承継する場合は、M&A契約を締結する前に、行政手続きと税務の両方を整理することをおすすめします。
【持分あり医療法人の承継・M&Aについて相談する】
持分あり医療法人とは?
「持分あり医療法人」とは、一般的に、社員が退社した場合の出資持分払戻請求権や、医療法人解散時の残余財産分配請求権について定款上の定めを持つ社団医療法人をいいます。
現在は、新たに持分あり医療法人を設立することはできません。
2007年4月1日の第5次医療法改正施行以降、新設される社団医療法人は持分の定めのない医療法人となっています。
したがって現在存在する持分あり医療法人は、原則としてそれ以前から存続している経過措置型医療法人です。
厚生労働省や大阪府も、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行制度を案内しています。
出資持分とは?
厚生労働省の資料では、出資持分とは、医療法人に出資した者が、定款の定めに基づいて、法人財産に対して持つ財産的な権利として整理されています。
典型的には、
① 社員退社時の出資持分払戻請求権
② 医療法人解散時の残余財産分配請求権
があります。
したがって、出資持分には経済的価値が生じることがあります。
出資持分は株式会社の株式と同じ?
同じではありません。
比較すると分かりやすくなります。
| 項目株式会社の株式医療法人の出資持分 | ||
|---|---|---|
| 財産的価値 | あり | あり得る |
| 議決権との関係 | 原則株式数と連動 | 持分額と社員議決権は連動しない |
| 株主・社員の地位 | 株式と密接に結合 | 社員の地位と持分は別 |
| 1人1票 | 原則ではない | 社員総会では原則1人1票 |
| 配当 | 可能 | 剰余金配当禁止 |
| M&A | 株式譲渡が代表的 | 持分+社員・役員変更等を整理 |
厚生労働省も、株式会社には株式という割合的単位がある一方、社団医療法人には株式に相当する概念が存在せず、社員の地位と出資持分が不可分に結合していないことを明確にしています。
出資持分100%を買えば医療法人を100%支配できる?
必ずしもそうではありません。
ここは持分あり医療法人M&Aで最も重要なポイントです。
例えば、
A医師:出資持分100%
であっても、
社員が、
A
B
C
の3名なら、
社員総会の議決権は原則、
A:1票
B:1票
C:1票
です。
A医師が持分100%を第三者D医師へ譲渡したとしても、
D医師が自動的に社員になるわけではありません。
社員構成が、
A
B
C
のままなら、法人の最高意思決定機関である社員総会は旧体制のままです。
厚生労働省も、出資持分のある医療法人であっても資本多数決を採らず、社員は出資持分の有無・額にかかわらず原則1人1個の議決権を有すると説明しています。
「持分」と「経営権」は分けて考える
持分あり医療法人M&Aでは、
財産権
と
ガバナンス
を分けて整理する必要があります。
財産権
出資持分
ガバナンス
社員
理事
理事長
です。
この4つをすべて確認することが重要です。
持分あり医療法人を第三者へ譲渡する基本イメージ
例えば、
旧体制
A医師
- 出資持分100%
- 社員
- 理事長
B
- 社員
- 理事
C
- 社員
- 理事
から、
新体制
D医師
- 出資持分取得
- 社員
- 理事長
E
- 社員
- 理事
F
- 社員
- 理事
へ変更するケースを考えます。
この場合、大きく、
① 出資持分の移転
と、
② 法人ガバナンスの移転
を行います。
STEP1 まず「本当に持分ありか」を確認する
最初に確認するのは現行定款です。
「1980年代設立だから持分ありだろう」
と推測してはいけません。
過去に、
- 持分なしへ移行
- 出資額限度法人へ移行
- 定款変更
を行っている可能性があるからです。
大阪府も「一般の持分あり法人」と「出資額限度法人」を区別して案内しています。
STEP2 誰が出資持分を持っているか確認する
次に、
- 出資者名簿
- 設立時資料
- 過去の持分譲渡
- 相続
- 贈与
等を確認して現在の持分権者を確定します。
特に設立から数十年経過した医療法人では、
創業者が死亡し、持分が複数の相続人へ分散している
場合があります。
STEP3 持分割合を確認する
例えば、
A医師:60%
妻B:20%
長男C:20%
というケースがあります。
この場合、第三者へ完全に財産権を移すには、原則として各持分権者について個別に整理する必要があります。
「理事長の60%だけ買えば全部取得したことになる」
とは限りません。
STEP4 社員名簿を確認する
次に社員を確認します。
出資者名簿と社員名簿は同じとは限りません。
厚生労働省も、出資持分を全く有しない社員が存在し得ると明示しています。
したがって、
出資者名簿
と
社員名簿
は別々に確認してください。
STEP5 理事・監事・理事長を確認する
さらに、
- 理事
- 監事
- 理事長
- 任期
- 管理医師
を確認します。
医療法人M&Aは持分譲渡だけでは完了しません。
出資持分を第三者へ譲渡できる?
実務上、持分あり医療法人のM&Aで、出資持分譲渡契約を利用した事例があります。
厚生労働省の「医療施設の合併、事業譲渡に係る調査研究」でも、持分あり医療法人について出資持分譲渡契約を締結し、譲受法人が出資持分を買い取った具体例が掲載されています。
また国税庁資料でも、医療法人の出資者持分は譲渡所得制度との関係で取り扱われています。
ただし、個別の持分譲渡については、
- 定款
- 持分の内容
- 社員資格
- 当事者
- 税務
を確認する必要があります。
持分譲渡契約書では何を定める?
実際のM&Aでは、例えば、
- 売主
- 買主
- 対象医療法人
- 出資持分割合
- 譲渡価格
- クロージング日
- 表明保証
- 前提条件
- 税務
- 社員変更との連動
などを契約で整理します。
契約そのものについては弁護士と連携してください。
持分譲渡と社員変更は同じ日に行う?
M&Aでは同一クロージング日で連動させることを検討するケースがあります。
ただし、
持分譲渡契約が成立したから自動的に社員が変わる
わけではありません。
社員の入退社については現行定款に従った別の手続きが必要です。
社員の総入替えも必要?
完全な第三者承継を目的とするなら、旧オーナー側社員をどこまで残すか検討します。
例えば、
旧社員
A・B・C
↓
新社員
D・E・F
という変更です。
重要なのは、
旧社員全員を先に退社させないこと
です。
法人の意思決定機関に空白を作らないよう、現行定款に従って新社員加入・旧社員退社を設計します。
新しい理事は誰が選ぶ?
社団医療法人の理事・監事は、原則として社員総会で選任します。
したがって、
社員構成を確定
↓
社員総会
↓
新理事・監事選任
という順序を確認します。
新しい理事長はどう選ぶ?
新理事長候補がまず理事となり、その後、定款に従って理事長を選出します。
原則として理事長は医師または歯科医師である理事から選出します。
つまり、
持分取得=理事長就任
ではありません。
持分あり医療法人M&Aのクロージング例
一例として、
現行定款・社員・持分確認
↓
出資持分譲渡契約
↓
新社員入社
↓
社員総会
↓
新理事・新監事選任
↓
新理事就任
↓
新理事会
↓
新理事長選出
↓
旧役員退任
↓
旧社員退社
↓
持分移転完了確認
↓
理事長変更登記
↓
役員変更届等
↓
必要に応じ管理医師変更
という流れを検討します。
具体的な順序は現行定款・M&A契約内容に応じて設計してください。
出資持分はいくらで売れる?
ここは非常に重要です。
「設立時に100万円出資したから100万円」
とは限りません。
持分あり医療法人では、長年にわたって医療法人内部へ利益が蓄積すると、出資持分の評価額が大きくなる場合があります。
厚生労働省は持分あり医療法人について、持分評価の高騰によって退社時の払戻請求や相続時の税負担が問題になることを繰り返し指摘しています。
100万円の出資が数億円になることもある?
法人によってはあり得ます。
厚生労働省の資料では、当初50万円を出資した社員が後に退社し、出資持分払戻しを巡って巨額の請求が問題になった裁判例も紹介されています。
これは極端な例ですが、
払込出資額
と
現在の持分価値
が同じとは限らないことを示しています。
出資持分の価額は誰が計算する?
税務上の持分評価については、税理士・公認会計士等と検討します。
相続税評価では、国税庁の財産評価基本通達等に基づく評価が問題となります。
M&A価格についても、
- 法人純資産
- 収益力
- 不動産
- 借入金
- 持分割合
- 税務評価
等を踏まえて検討します。
行政書士だけで持分価格を決定する分野ではありません。
持分譲渡には税金がかかる?
出資持分を有償で譲渡して利益が生じる場合、譲渡所得課税等の税務問題が生じます。
国税庁も、法人の出資者持分について株式等の譲渡所得制度の対象となることを案内しています。
具体的な譲渡所得、
譲渡価額-取得費-譲渡費用
等の計算や課税関係については、必ず税理士へ確認してください。
安く売れば税金を減らせる?
単純には考えられません。
親族間や関係者間で時価より著しく低い価格で譲渡した場合には、贈与税等の別の税務問題が生じる可能性があります。
M&A価格は、税務上の時価も意識して決定する必要があります。
持分あり医療法人と相続税
持分あり医療法人最大の課題の一つが相続です。
出資持分は財産的価値を有するため、出資者が死亡すると相続財産となり得ます。
厚生労働省も、医療法人を長期運営して内部留保が蓄積すると持分評価が高額となり、後継者の相続税負担や法人への払戻請求リスクにつながることを課題として挙げています。
理事長が亡くなったら持分はどうなる?
理事長という役職と出資持分は別です。
例えばA医師が、
- 理事長
- 社員
- 持分100%
だった場合、A医師の死亡によって理事長の地位については後任選任が必要になります。
一方、持分については相続関係を確認します。
厚生労働省の資料でも、持分を有する社員が死亡して社員資格を喪失した場合、持分払戻請求権が発生して相続されると考えられるケースが説明されています。
医師でない相続人が持分を相続することはある?
出資持分は財産権であるため、医療法人経営に直接関与しない家族へ相続される可能性があります。
この結果、
医療法人で働いていない相続人から持分払戻しを請求される
というリスクがあります。
厚生労働省も、この点を持分あり医療法人固有の承継リスクとして挙げています。
相続税が払えず医療法人に払戻しを求めるリスク
例えば持分評価額が2億円となり、相続人に多額の相続税が発生した場合、
相続人が納税資金を確保するため、
医療法人へ持分払戻しを求める
可能性があります。
医療法人側からすると、診療継続に必要な現金を大きく失う可能性があり、経営上のリスクとなります。
これが国が持分なし医療法人への移行を促進している理由の一つです。
認定医療法人制度とは?
持分あり医療法人から持分なし医療法人へ円滑に移行するため、一定の要件を満たす医療法人について移行計画の認定制度があります。
厚生労働省の現行案内では、この認定制度について2029年12月31日までに認定を受ける必要があるとされています。
2026年8月現在、この制度はまだ利用可能です。
認定医療法人だと相続税の納税猶予がある?
一定の要件を満たす場合があります。
国税庁は、相続人が認定医療法人の持分を相続・遺贈によって取得した場合、一定の要件の下でその持分に対応する相続税について納税猶予を受けられる制度を案内しています。
さらに認定移行計画の期限までに持分をすべて放棄するなど所定の要件を満たした場合には、猶予税額の全部または一部が免除される仕組みがあります。
M&Aの前に持分なし医療法人へ移行した方がいい?
これは一概には言えません。
大きく2つの考え方があります。
方法A
持分ありのまま第三者へM&A
方法B
先に持分なしへ移行してから第三者承継
です。
どちらが適切かは、
- 持分評価額
- 出資者数
- 出資者の年齢
- 相続発生状況
- M&A予定時期
- 買主
- 税務
- 認定医療法人制度利用の可否
によって異なります。
持分なしへ移行すると持分はどうなる?
一般的な持分なし医療法人への移行では、出資者が出資持分を放棄するなどして、持分の定めをなくします。
ただし持分放棄によって経済的利益が生じる場合、一定の要件を満たさなければ医療法人側に贈与税が課される可能性があります。
厚生労働省・国税庁も、持分なし医療法人への移行時の課税関係について詳細な資料を公表しています。
したがって、
「定款の持分条項を消せば終わり」
ではありません。
一部の出資者だけ持分を放棄するとどうなる?
ここも注意が必要です。
一部の出資者だけが持分を放棄すると、その経済的価値が残りの出資者へ帰属することになり、贈与税等の課税関係が問題になる場合があります。
厚生労働省の調査研究でも、一人の出資者のみが持分を放棄した場合、残存出資者に経済的利益が帰属することについて注意を促しています。
持分あり医療法人のままM&Aするメリット
案件によっては、
持分という明確な財産権をM&A対価として取り扱える
点があります。
実際、厚生労働省のM&A事例でも、持分あり医療法人について持分譲渡契約を締結し、持分買取りを対価としたケースがあります。
売主側からすると、
「何に対してM&A代金を受け取るのか」
を整理しやすいケースがあります。
持分あり医療法人のままM&Aするデメリット
一方で、
- 持分評価
- 複数持分権者との交渉
- 税務
- 相続
- 払戻請求
- 旧出資者の残存
などの問題があります。
特に全持分を取得できない場合、
M&A後も旧オーナー側・その家族が持分を持ち続ける
可能性があります。
持分100%を取得できない場合は?
例えば、
A医師:60%
B妻:20%
C長男:20%
で、
A医師だけが売却に同意している場合、
買主が取得できるのは60%だけです。
残り40%はB・Cに残ります。
経営権は社員構成で別途設計できますが、財産権として旧関係者が残ることになります。
将来的な払戻し・相続等のリスクを評価してください。
出資者全員が社員とは限らない
これも重要です。
過去の経緯で、
持分を持っているが現在は社員ではない
という人が存在する可能性があります。
厚生労働省の資料も、出資持分と社員資格が別であることを明確にしています。
したがってDDでは、
出資者名簿と社員名簿を突合する
ことが重要です。
医療法人M&AのDDで確認すべき持分関係資料
最低限、次を確認してください。
- 現行定款
- 設立時定款
- 過去の定款変更認可書
- 出資者名簿
- 社員名簿
- 出資持分割合
- 払込出資額
- 過去の持分譲渡
- 過去の相続
- 過去の持分払戻し
- 出資額限度法人か
- 持分放棄履歴
- 認定医療法人手続きの有無
- 現在の持分評価
- 潜在的相続人
持分以外に確認すべきM&A資料
もちろん持分だけではありません。
- 決算書
- 借入金
- 個人保証
- 不動産
- 医療機器
- リース
- MS法人契約
- 診療所開設許可
- 保険医療機関指定
- 施設基準
- 従業員
- 医療事故・訴訟
- 税務調査
- 行政指導
等も確認します。
持分あり医療法人でも、法人そのものを承継する以上、法人に残る過去のリスクを引き継ぐ可能性があります。
不動産が旧理事長個人所有なら別途整理する
持分を100%買っても、
旧理事長個人が診療所建物を所有している場合、
不動産は買主へ移りません。
そのため、
- 不動産売買
- 賃貸継続
- 新たな賃貸借契約
などを別途検討します。
MS法人も確認する
医療法人とMS法人が一体的に運営されている場合があります。
例えば、
- 診療所不動産:MS法人所有
- 医療機器:MS法人所有
- 広告:MS法人委託
- 事務:MS法人委託
というケースです。
医療法人の持分だけ取得しても、重要資産が旧オーナーのMS法人へ残れば、事業継続に支障が生じる可能性があります。
持分あり医療法人M&Aでよくある失敗① 持分100%=経営権100%と思う
最も多い誤解です。
社員総会の議決権は出資持分割合と連動しません。
よくある失敗② 理事長の持分だけ確認する
他の家族・親族が持分を持っている可能性があります。
出資者名簿・相続履歴を確認してください。
よくある失敗③ 社員名簿を見ない
持分を取得しても社員にならなければ、社員総会議決権を自動的に取得するわけではありません。
よくある失敗④ 出資額=現在価値と思う
長年内部留保が蓄積した医療法人では、持分評価が大きく上昇している可能性があります。
よくある失敗⑤ 相続税を確認しない
出資者が高齢の場合、M&A手続き中に相続が発生する可能性もあります。
相続によって権利関係が複雑になる前に整理することも重要です。
よくある失敗⑥ 一部持分だけ買って完全承継と思う
残存持分権者がいる場合には、その財産権がM&A後も残ります。
よくある失敗⑦ 持分放棄を簡単に考える
持分放棄では贈与税等の課税関係が問題になる可能性があります。
よくある失敗⑧ 認定医療法人制度を検討しない
2026年8月現在、持分なし医療法人への移行計画認定制度は利用可能で、現行制度の認定期限は2029年12月31日です。
案件によってはM&A前の選択肢になります。
よくある失敗⑨ 持分なしへ移行してから売れば税金ゼロと思う
持分なし移行にも税務上の要件・課税リスクがあります。
必ず税理士と検討してください。
よくある失敗⑩ 行政手続きを最後に考える
持分売買契約だけ成立しても、
- 社員変更
- 理事変更
- 理事長変更
- 管理医師変更
等が適切に完了しなければ、医療法人承継全体は完成しません。
持分あり医療法人の第三者譲渡FAQ
Q1. 持分あり医療法人は第三者へ売却できますか?
M&A・第三者承継は可能です。
案件によって出資持分譲渡、社員・役員変更等を組み合わせます。厚生労働省の調査にも出資持分譲渡を利用したM&A事例があります。
Q2. 出資持分を100%譲渡すればM&Aは完了しますか?
完了するとは限りません。
社員・理事・理事長の地位は出資持分と別です。
Q3. 持分100%なら社員総会議決権も100%ですか?
違います。
社員総会では原則社員1人1票です。
Q4. 出資持分を買えば自動的に社員になりますか?
自動的にはなりません。
社員資格の取得は定款に基づいて別途行います。
Q5. 持分を持たない社員は存在できますか?
可能です。
厚生労働省も、出資持分のある医療法人でも持分を全く持たない社員が存在し得ると説明しています。
Q6. 社員でなくても持分を持っている人はいますか?
過去の退社・相続等の経緯によって、社員資格と持分関係が一致していない場合があります。
定款・過去の履歴を個別に確認してください。
Q7. 出資持分はいくらで売ればいいですか?
個別評価が必要です。
税務評価・純資産・M&A価格等を税理士等と検討してください。
Q8. 設立時100万円なら100万円で売ればいいですか?
現在の持分価値が100万円とは限りません。
法人内部に蓄積された財産等によって評価が大きくなる可能性があります。
Q9. 持分譲渡には税金がかかりますか?
譲渡益が生じる場合、譲渡所得課税等が問題になります。国税庁も法人の出資者持分を株式等の譲渡所得制度の対象として案内しています。
具体的な課税額は税理士へ確認してください。
Q10. 持分は相続財産になりますか?
財産的価値を持つため、相続税の対象となる場合があります。
国税庁には医療法人持分について相続税の納税猶予制度も設けられています。
Q11. 医師でない子どもも持分を相続できますか?
持分は財産権であり、医師資格の有無とは別に相続関係が問題となります。
Q12. 相続した持分について医療法人へ払戻しを求められますか?
定款・社員資格喪失時の規定等によって扱いが異なります。
厚生労働省も、社員死亡時に持分払戻請求権が発生し相続されるケースを説明しています。
Q13. 持分なし医療法人へ変更できますか?
一定の手続きにより移行を検討できます。
厚生労働省は持分なし医療法人への移行手引を公開しています。
Q14. 認定医療法人制度は2026年現在も使えますか?
はい。
2026年8月現在、制度は存続しており、現行案内では移行計画認定の期限は2029年12月31日です。
Q15. 認定医療法人なら相続税は免除されますか?
一定の要件の下で納税猶予を受け、その後期限までに持分すべてを放棄するなどの条件を満たした場合、猶予税額の全部または一部が免除される制度があります。
個別適用は税理士・税務署等へ確認してください。
Q16. M&A前に持分なしへ移行した方がいいですか?
一律には言えません。
持分評価、税務、M&A時期、買主条件等を比較して判断します。
Q17. 持分放棄すれば税金はかかりませんか?
必ずしもそうではありません。
持分なし移行時には医療法人や残存出資者への贈与税等が問題になる場合があります。
Q18. 出資額限度法人とは何ですか?
持分あり医療法人のうち、退社時の払戻請求権・解散時の残余財産分配請求権について払込出資額を限度とする旨を定款で定めた法人です。
Q19. 出資額限度法人は持分なし医療法人ですか?
いいえ。
出資額限度法人も持分の定めのある医療法人です。
Q20. 持分あり医療法人M&Aは行政書士に相談できますか?
社員・役員・理事長変更、定款変更、診療所・管理医師関係等の行政手続きについては、医療法人業務を取り扱う行政書士へ相談できます。
持分譲渡契約は弁護士、持分評価・譲渡所得・相続税等は税理士、登記は司法書士等と連携して進めることが重要です。
売主側のチェックリスト
持分あり医療法人を第三者へ譲渡する場合、売主側は最低限次を整理してください。
- 医療法人は本当に持分ありか
- 一般持分あり法人か出資額限度法人か
- 現行定款
- 出資者名簿
- 社員名簿
- 各出資者の持分割合
- 払込出資額
- 現在の持分評価
- 理事・監事
- 理事長
- 管理医師
- 相続予定者
- 過去の持分相続
- 過去の持分譲渡
- 過去の払戻請求
- 持分なし移行の検討歴
- 認定医療法人申請歴
- 不動産所有者
- 借入・個人保証
- MS法人
買主側のチェックリスト
買主側は特に、
- 全持分を取得できるか
- 持分権者は本当にその人物か
- 相続未処理持分はないか
- 社員と持分権者を混同していないか
- 新社員入社手続き
- 旧社員退社手続き
- 新理事選任
- 新理事長選出
- 旧理事長退任
- 持分評価額
- 税務リスク
- 払戻請求リスク
- 法人債務
- 不動産
- MS法人
- 行政手続き漏れ
- 診療所開設関係
- 保険医療機関指定
- 施設基準
- 管理医師
を確認することをおすすめします。
持分あり医療法人を譲渡したい先生へ
持分あり医療法人M&Aで重要なのは、
「持分はいくらで売れるか」
だけではありません。
本当に確認すべきなのは、
誰が出資持分を持っているのか
誰が社員なのか
誰が理事なのか
誰が理事長なのか
です。
例えば、
持分を100%買主へ譲渡しても、
社員が旧オーナー側に残っていれば、
財産権は買主側、社員総会は売主側
というねじれた状態になる可能性があります。
逆に社員・理事・理事長をすべて買主側へ変更しても、
出資持分が旧オーナー側に残れば、
経営権は買主側、財産権は売主側
という状態になります。
したがって持分あり医療法人M&Aでは、
財産権とガバナンスを同時に移行させる
ことが極めて重要です。
当事務所では、医療法人・クリニック関係の行政手続きを専門分野として、
現行定款確認
→ 出資持分・社員・役員DD
→ M&A行政クロージング設計
→ 新社員入社
→ 旧社員退社
→ 新理事・監事選任
→ 新理事長選出
→ 司法書士との登記連携
→ 役員変更届
→ 管理医師変更
→ 保健所・厚生局等の手続き
までサポートしています。
持分譲渡契約については弁護士、持分評価・譲渡所得・相続税・贈与税については税理士等と連携して進めます。
「持分あり医療法人を売却したい」
「古い医療法人を買いたい」
「出資持分100%をどう処理すればいい?」
「父の医療法人を第三者へ譲渡したい」
「相続前にM&Aした方がいい?」
「持分なし医療法人へ移行してから売るべき?」
という場合には、M&A基本合意・最終契約の前段階からご相談ください。
【持分あり医療法人の承継・M&Aについて相談する】
まとめ|持分あり医療法人M&Aは「財産権+ガバナンス」の両方を移す
最後に重要なポイントを整理します。
- 現在、新たな持分あり医療法人は設立できない
- 既存の持分あり医療法人は経過措置型として存続している
- 出資持分には財産的価値がある
- 出資持分と社員の地位は別
- 出資持分額と社員総会議決権は連動しない
- 社員総会では原則1人1票
- 持分100%を取得しても自動的に社員にはならない
- 持分100%取得だけでM&Aが完了するとは限らない
- M&Aでは社員・理事・理事長変更も必要
- 出資者名簿と社員名簿を別々に確認する
- 持分評価は払込出資額と一致するとは限らない
- 長年の利益蓄積で持分価値が大きくなる場合がある
- 持分譲渡では譲渡所得等の税務を確認する
- 出資持分は相続税の対象となり得る
- 相続人から払戻請求されるリスクがある
- 医師でない家族へ持分が相続される可能性もある
- 持分なし医療法人への移行という選択肢がある
- 2026年現在、認定医療法人制度は利用可能
- 現行制度の認定期限は2029年12月31日
- 認定制度には相続税納税猶予等の税制措置がある
- 持分放棄には税務リスクがある
- 一部出資者だけの放棄にも注意する
- 出資額限度法人も持分あり医療法人
- M&A前に全出資者・全社員を確定する
- 「財産権」と「経営権」を同時に整理することが重要
持分あり医療法人M&Aで最も重要なのは、
「持分を100%買うこと」そのものではありません。
出資持分という財産上の権利と、社員・理事・理事長という医療法人のガバナンスを、矛盾なく新体制へ移すこと
です。
この2つを分けて理解し、同時にクロージングすることが、持分あり医療法人を安全に第三者承継する最大のポイントです。
参考となる公的情報・一次情報
本記事は、医療法、厚生労働省「持分なし医療法人への移行に関する手引書」「出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」「医療施設の合併、事業譲渡に係る調査研究」、国税庁の医療法人持分・相続税関係資料等を基に、2026年8月時点の制度を整理しています。
厚生労働省は、持分あり医療法人でも社員の地位と出資持分は結合しておらず、社員総会では出資持分の有無・金額にかかわらず原則社員1人につき1個の議決権を持つと説明しています。
また、厚生労働省の医療法人M&A調査では、持分あり医療法人について出資持分譲渡契約を締結し、持分買取りをM&A対価として利用した具体例も報告されています。
持分なし医療法人への移行については、厚生労働省が現行手引を公開しており、認定医療法人制度の現行期限は2029年12月31日とされています。
相続税については、国税庁が認定医療法人の持分に係る納税猶予制度を案内しており、一定の要件を満たして期限内に持分をすべて放棄した場合などには猶予税額の免除制度があります。
※出資持分の譲渡性、譲渡契約、評価額、課税関係、相続・贈与、持分なし移行時の課税については個別案件によって大きく異なります。具体的なM&A契約については弁護士、持分評価・譲渡所得・相続税等については税理士、医療法人行政手続きについては行政書士、登記については司法書士等と連携して検討してください。
