【節税と退職金準備を両立】医療法人の院長先生が「養老保険」で賢く資金を貯める方法

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県などの医療法人や一般社団法人でのクリニック開設に強いカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では全国対応で実績豊富な事務所となっています。

医療法人の院長先生が養老保険で節税と退職金の準備を行う方法について解説をしていきます。


目次

はじめに:退職金を準備したい。でも税金は減らしたい。

「リタイア後の生活のために退職金をしっかり準備したい」
「だけど、毎年の税金もできるだけ抑えたい」

そう考える医療法人の院長先生は多いでしょう。

実は、この「退職金準備」と「節税」を同時に叶える方法があります。

それが、養老保険(福利厚生プラン)を活用した退職金制度です。

本記事では、医療法人専門の行政書士が、税務上の注意点や導入の流れ、節税シミュレーションまでを徹底解説します。


1. 医療法人の退職金制度になぜ「養老保険」が選ばれるのか

● 養老保険とは?

養老保険とは、死亡保障+貯蓄(満期保険金)の両方を備えた生命保険です。

満期まで生存すれば満期金を、万一の場合は死亡保険金を受け取れます。

この仕組みを退職金準備に応用したのが、「福利厚生制度型養老保険」です。


● 養老保険の仕組み(図解)

区分役割結果
契約者医療法人保険料を支払い
被保険者院長・職員生命保険の対象
満期保険金受取人医療法人退職金原資を受け取る
死亡保険金受取人被保険者の遺族弔慰金・死亡退職金に活用

● 一石三鳥の効果

1️⃣ 将来の退職金を「計画的に」準備できる
2️⃣ 保険料の1/2を損金算入できる(節税)
3️⃣ 万一の保障も確保できる(安心)


2. 【節税効果】保険料の半分を損金にできる仕組み

医療法人が福利厚生型養老保険に加入すると、支払保険料の1/2が損金算入可能です。

損金算入の条件(税務上のポイント)

条件内容
契約者医療法人
被保険者役員および従業員
満期保険金受取人医療法人
死亡保険金受取人被保険者の遺族
加入対象全従業員に公平な条件(普遍的加入)

この条件を満たすことで、税務上も適正な「福利厚生費」として認められます。


節税シミュレーション(年間保険料100万円の場合)

勘定科目金額処理内容
福利厚生費(損金)500,000円損金算入
保険料積立金(資産)500,000円将来の退職金原資
現金・預金1,000,000円支払総額

法人税率30%の場合
→ 500,000円 × 30% = 150,000円の節税効果

これを10年間継続すると、合計150万円の税負担軽減が可能になります。


3. 満期時・退職金支給時の税務効果

満期時に受け取った保険金の仕訳(例)

借方金額貸方金額
現金・預金20,000,000円保険料積立金9,900,000円
雑収入(益金)10,100,000円

ここで受け取った益金に課税されますが、同年度内に退職金として支給すれば課税は実質ゼロになります。

借方金額貸方金額
役員退職金(損金)20,000,000円現金・預金20,000,000円

つまり、受け取った保険金=退職金に充当することで、課税を回避しつつ退職金支給が可能です。


院長側にも大きなメリット

退職金は「退職所得」として扱われ、給与所得より税率が大幅に軽減されます。

勤続年数20年以上なら、退職所得控除=800万円+70万円×超過年数

結果として、法人も個人も税金を大幅に圧縮できます。


4. 養老保険を導入する際の3つの注意点

① 普遍的加入の原則

院長だけが加入していると損金認定されません。

勤続年数・役職などの公平な基準を設定することが必要です。

② 被保険者の同意取得

従業員を被保険者とする場合、書面で同意を得ることが必須

同意がない契約は無効となるため注意が必要です。

③ 資金繰りの確認

保険料は長期支出です。

無理のない金額設定にし、返戻率・契約者貸付制度も把握しておきましょう。


5. 他の退職金制度との比較

制度節税効果万一の保障対象者流動性特徴
養老保険保険料の1/2損金算入あり法人・従業員中程度節税+退職金準備を両立
小規模企業共済掛金全額所得控除なし個人事業主個人向け制度
退職給与引当金制度廃止済みなし法人現行不可
通常積立節税なしなし法人・個人単純貯蓄

6. 医療法人が導入すべき理由

医療法人は人件費比率が高く、利益が安定しているため、節税効果が顕著です。

さらに、退職金を法人経費で積み立てることで、財務バランスを維持しながら院長個人の老後資金も確保できます。

✅ 法人のキャッシュを圧迫せず
✅ 税金を減らしながら
✅ 院長・家族の将来資金を確保


参考:国税庁HP

7. 導入の流れとスケジュール

ステップ内容期間
1現状分析・退職金額の目安診断1週間
2保険会社のプラン比較(プルデンシャル・日本生命等)1週間
3税理士・行政書士と制度設計2週間
4契約・福利厚生規程の整備1週間

8. 導入前に確認すべき法的ポイント(行政書士が解説)

  • 退職金規程を定款または附属規程として整備
  • 理事会・社員総会での承認
  • 税務署・都道府県への届出不要(ただし決算書注記が必要)

これらを怠ると、損金否認リスクがあります。

専門家のサポートを受けて制度設計を行うことが重要です。


9. よくある質問(FAQ)

Q1. 院長1人でも導入できますか?
→ 原則は「普遍的加入」が必要ですが、役員1名法人でも福利厚生制度として設計可能なケースがあります。

Q2. 満期金を受け取ると課税されませんか?
→ 同期内に退職金支給すれば課税は実質ゼロです。

Q3. 保険料はいくらから始められますか?
→ 月額3万円~100万円まで設定可能。法人の規模に応じて柔軟に調整できます。


10. まとめ:養老保険は「経営戦略としての退職金制度」

養老保険を活用した福利厚生プランは、税金対策・退職金準備・従業員満足度向上の3つを同時に実現できます。

一方で、契約条件・税務処理・規程整備を誤ると、「損金否認」や「課税対象化」のリスクもあるため、専門家の支援が不可欠です。

いかがでしたか?

養老保険を扱う保険会社のご紹介も可能です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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