栃木県宇都宮市で建設業許可申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「経営業務管理責任者は部長でも大丈夫なのか?」について解説をします。

経営業務管理責任者として認められる地位
経営業務管理責任者には、法人である場合には役員のうち常勤である者の一人が、個人である場合には本人または支配人のうち一人が建設業の経営業務について一定の経験を有することが必要、という要件があります。
法人である場合は、経営業務管理責任者は「役員」」であることが求められます。
ここでいう役員とは「業務を執行する社員、取締役、執行役、もしくはこれらに準ずる者または相談役、顧問その他いかなる名称である者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者とされています。
部長は経営業務管理責任者として認められる?
「業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者」は経営業務管理責任者になることができます。
・「業務を執行する社員」とは、持ち分会社(合資会社、合同会社、合名会社)の業務を執行する社員のことです。
・「取締役」とは、株式会社または有限会社の取締役のことです。
・「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役のことです。
・「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事などのことです。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、原則としてこれらの役員に含まれません。
しかしながら、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の施行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれるとされています。
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ちなみに建設業許可事務ガイドラインには下記のように記載されています。
【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。
また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。
当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別
記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
・組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するた
めの書類
・業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者とし
て選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定
の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念
する者であることを確認するための書類
・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取
締役会の議事録その他これらに準ずる書類
つまり、役職が部長であったとしても、「これらに準ずる者」に該当する場合には、経営業務管理責任者として認められるということになります。

部長を経営業務管理責任者として認めてもらうには?
部長を経営業務管理責任者として認めてもらうには、先程説明をさせて頂いた「これらに準ずる者」であることを証明しなければなりません。
また「これらに準ずる者」に該当するためには「地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあること」や「特定の事業部門に関して業務執行権限があること」などが求められます。
こちらの表の要件をすべて満たす必要があります。
☑「これらに準ずる者」の要件と確認資料
要件 | 確認資料 |
①業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の 地位であること | ・組織図 |
②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする 建設業に関する事業部門であること。 | ・業務分掌規程等 |
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行 権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議 により定められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門 に関して、代表取締役の指揮及び命令の下に具体的な業務執行 に専念する者であること。 | ・定款 ・執行役員規程* ・執行役員職務分掌規程* ・取締役会規則 ・取締役会就業規程 ・取締役会の議事録など *証明する役職によって異なります。 |
取締役であれば、取締役として登記されるため、会社の登記簿謄本があれば、取締役としての地位と取締役としての権限があることを容易に証明することができます。
しかし、「これらに準ずる者」は登記される役員ではないため、簡単に地位と権限を証明することはできません。
そのため「これらに準ずる者」に関しては上の表のような資料を準備し、その地位と権限を証明することになります。
会社によって体制は異なり、また規程の内容も様々です。
また許可行政庁により、細部で取り扱いが異なる可能性がありますので、「これらに準ずる者」としての地位と権限を証明できる資料であるかどうかについて、管轄窓口で事前に確認することが望ましいでしょう。
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