就労継続支援の施設外就労と施設外支援の違い

兵庫県西宮市で障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは「就労継続支援の施設外就労と施設外支援の違い」について解説をしていきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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目次

就労継続支援の「施設外就労」と「施設外支援」の比較

就労継続支援A型・B型・(就労移行)には、事業所の外で就労を行う「施設外就労」と「施設外支援」が存在します。

混同される方が多いので、今回は施設外就労と施設外支援の違いについて、説明していきます。

施設外就労

事業所外の企業や官公庁などで作業を行った場合に、100単位/日の加算が算定されていました。

施設外就労「加算」については、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定時に廃止されましたが、施設外就労の制度そのものは引き続き実施していくこととされました。

施設外就労の要件としては下記のようになります。

  • 施設外就労により就労している利用者について、月の利用日数のうち最低2日は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  • 施設外就労はユニットごとに実施する。1ユニットあたりの利用者数に対して人員配置基準上又は報酬算定上必要とされる人員(常勤換算)の職員を配置するとともに、事業所についても施設外就労を行う者を除いた利用者の人数に対して人員基準上又は報酬算定上必要とされる人数(常勤換算)の職員を配置している。
  • 施設外就労先の企業と作業についての「請負契約」を締結している。
  • 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行っている。
  • 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していない。
  • 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様である。
  • 施設外就労の提供が、運営規程に位置付けられていること。
  • 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成されていること。
  • 施設外就労により就労している者と同数の者を主たる事業所の利用者として、新たに受け入れることが可能であること。
  • 施設外就労に関する実績報告書を毎月市町村に対し提出していること。
  • 施設外就労の報酬の適用単価については、主たる事務所の利用定員に基づく報酬単価を適用すること。

なお、施設外就労を行う上では注意点があります。

就労継続支援事業は、原則、就労継続支援事業所内にある作業訓練室で作業、訓練を行うこととなっております。

但し、例外として施設外で就労を行うことも可能です。

その場合、障害者総合支援法に基づくサービス事業のため、法律で示している条件に沿って行うことが必要です。

以下は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成21年3月31日障障発第0 3 3 1 0 0 6 号厚生労働省一部改正通知)に定める事項を遵守して施設外支援・施設外就労を実施していることを証明するものとして示された事項ですので、施設外就労を行う場合には、必ず要件を満たせていることを確認してから行うようにしましょう。

1.施設外就労1 ユニットあたりの最低定員は3 人以上となっているか。

2.施設外就労の総数については、利用定員の100 分の70 以下となっているか。

3.施設外就労により就労している利用者については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行っているか。

4.施設外就労をユニットについて、1ユニットあたりの利用者数に対して人員配置(最低)基準上又は報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置するとともに、事業所についても、施設外就労を行う者を除いた利用者の人数に対して人員配置(最低)基準上又は報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置しているか

5.施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結しているか。

上記5の契約締結にあたり、下記のことについて定められているか。

6.請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされているか。

施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されているか。

施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は使用賃借契約が締結されているか。

施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置いているか。

7.事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行っているか。

8.事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。

9.利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であるか。

10.施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けているか。

11.施設外就労の対象者は事前に個別支援計画に規定しているか。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行っているか。

12.事業所は、施設外就労に関する実績を毎月の報酬請求に併せて市町村に対し提出しているか。

施設外支援

施設外支援は、施設外就労と同じように報酬対象とすることができます。

支援先は下記のようになります。

・一般企業での実習

・他の就労継続A型で実習

・委託訓練先での実習

・在宅就労の場合(受給者証に「在宅就労」の記載が必要)

また施設外支援の要件としてはこちらのようになります。

  • 施設外支援の内容が、運営規程に位置付けられていること。
  • 施設外支援を含めた個別支援計画が事前に作成されていること。
  • 1週間ごとに個別支援計画の内容について必要な見直しが行われていること。
  • 当該施設外支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められること。
  • 利用者・実習受入事業者等からの聞き取りにより日報が作成されていること。
  • 施設外支援の提供期間中に緊急時の対応ができること。

施設外就労と施設外支援の比較

     施設外就労     施設外支援
支援を行う職員要(7.5:1 or   10:1)
 報酬算定の対象となる支援の要件 上記施設外就労の報酬算定の対象となる要件参照 実績記録表への記載 利用者または事業受入事業者から状況の聞取りと日報の作成
 個別支援計画の施設外支援内容について1週間ごとに必要な見直しが行われていること 実績記録表へ記載 
 加算
 運営規程の記載
提供期間180日
 その他 施設外就労者と同数の数を、事業所に新たに受入れ可能受入先とは請負契約書が必要利用者へは交通費や日当契約書までは不要であるが書面で行うべき。
この場合、日当や交通費程度の支払いでもよい。OJTだから

※施設外実習という考えの行政もあります。

参考:全国地域生活支援機構

よくある質問

Q 定員10名の事業所では、施設外就労を何名出すことができますか?

A 施設外就労は10名となります。

Q 施設外就労は月に2回事業所に戻る必要がありますか?

A 事業所で行う必要はありません。

まとめ

施設外就労と施設外支援は、文字が似ていますが、似て非なるものです。

経営の安定や就労の多様化、施設外就労者と同数を新たに受入れるという実質的な定員増加という側面からも積極的に施設外就労先を見つけることが重要です。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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