栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「建設業許可後の立入検査」をテーマに解説していきます。
LINEで無料お問い合わせ↓

立入検査とは
立入検査とは、建設業法第31条第1項に基づいて、国土交通省の職員や都道府県の職員により行われる立入検査のことです。
元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現などが主な目的として行われています。

(報告及び検査)
第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
立入検査は、新規に建設業許可を取得した建設業者や、過去に監督処分又は行政処分を受けた建設業者、「駆け込みホットライン」などの各種相談窓口に多く通報が寄せられる建設業者、下請取引等実態調査において未回答又は不適正回答の多い建設業者、不正行為などを繰り返し行っている恐れのある建設業者を中心に実施されています。
立入検査の頻度
立入検査はどれくらいの頻度で行われるか気になるところですが、頻度については明確に定められているわけではなく、定期的に実施されるものではありません。
建設業法第31条第1項にも「特に必要があると認めるときは」と記載されている通り、許可行政庁が必要と認める場合に実施されている状況です。
ちなみに、国土交通省は毎年度の立入検査の実施件数を公表しています。
国土交通省の建設業法令順守推進本部の活動結果で公表しています。
公表された情報によると平成30年度は734件、令和元年度は598件でした。
令和元年度現在の大臣許可業者数は10239業者ですので、10年に1回くらいは立入検査が行われることになると考えられます。

立入検査で何がチェックされる?
立入検査は、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現などが目的として行われていますので主に契約関係書類がチェックされます。
立入検査でチェックされた書類はこのようなものです。
①発注者との契約関係書類
・契約書
・検査結果通知書等(完成日、検査日及び引き渡し日が確認できる書類)
・工程表
・施工体系図
・施工体制台帳(添付書類、再下請負通知書を含む)
・配置技術者に必要な資格を有することを証する書類(監理技術者資格証、合格証など)
・発注者からの入金が確認できる会計帳簿
②下請負人との契約関係書類
・見積関係書類(見積依頼書、見積書など)
・契約書(注文書・請書の場合を含む。追加・変更分を含む)
・検査結果通知書等(完成日、検査日及び引き渡し日が確認できる書類)
・下請負人からの請求書及び下請代金の支払い日、支払い金額などが確認できる会計帳簿
上記の通り、その作成自体が建設業法で義務付けられている書類であったり、建設業法の規定(検査や支払いの期限など)が守られているかを確認できる書類がチェックされることになります。
建設業法の規定が守られているかどうかの検査ですので、日ごろから建設業法を遵守している建設業者の方であれば、立入検査は何も怖くはないでしょう。
ご参考までに立入検査が行われる場合、最初は国土交通省各地方整備局や都道府県の職員から電話連絡などがあるかと思いますが、正式な通知としては立入検査の書類が届くことになります。
建設業許可申請の流れはこちら
