送迎加算の算定、要件や運用方法は?

兵庫県西宮市で障害福祉サービス指定申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回のテーマは送迎加算の算定や要件、運用方法について解説をします。

障害福祉サービス事業者指定申請のご相談の際に必ずと言っていいほど話に上がってくるのが送迎加算です。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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送迎加算とは、通所系の障害福祉施設などにおいて、学校や居宅等から事業所への送迎を行なった場合に、報酬単位を加算できる制度のことです。

「居宅等」には、利用者の自宅以外に、自宅近辺の待ち合わせ場所や最寄駅などを指定しても構いません。

目次

送迎加算が適用となる福祉サービス

送迎加算を算定するためには、送迎業務を伴うサービスである必要があります。

送迎加算の対象となるサービスは「成人対象の日中活動系サービス」「短期入所」「児童向けサービス」です。

対象となる具体的なサービスは、次の表をご覧ください。

成人対象の日中活動系サービス・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・生活介護
短期入所・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
児童向けサービス・放課後等デイサービス
・児童発達支援

送迎加算の要件

送迎加算の算定要件や単位は3種類あります。

例えば、成人向けの日中活動系サービスにおける送迎加算の要件は次の通りです。

送迎加算Ⅰ・1回の送迎につき、平均10人以上が利用している
・週3回以上の送迎を実施している
・上記2つの条件を「どちらも」満たしている
片道21単位
送迎加算Ⅱ・1回の送迎につき、平均10人以上が利用している
・週3回以上の送迎を実施している
・上記2つの条件のうち「どちらか」を満たしている
片道10単位

利用者が20人未満の事業所の場合は、平均的に定員の50%以上が利用していれば、1つめの条件を満たしたとみなされます。

また、どちらの場合も、生活介護の送迎であれば送迎の利用者のうち区分5もしくは区分6に該当する利用者が6割を超えるとさらに片道あたり28単位が加算されます。

短期入所における送迎加算の要件は次の3つです。

  • 送迎を行うことが必要と認められる利用者に対しての送迎であること
  • 事業所の従業員が送迎すること
  • 事業所と居宅の間の送迎であること

短期入所の場合には、送迎加算として片道あたり184単位が加算されます。

静岡市ではこちらのような送迎加算の計算フォーマットを用意しています。

こういうものを利用するのも良いかもしれません。

児童発達支援・放課後等デイサービスの算定要件

下記の通り送迎加算についてみていきたいと思います。

送迎加算 イ

・障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

送迎加算

・重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

・運転手に加えて指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務ぬ従事するものに限る。)を1人以上配置していること。

学校から施設への送迎に関しては保護者が就労などの理由で送迎できない 、スクールバスなどでの送迎ができない、または就学奨励費で学校と事業所間の送迎手段を確保できないというような理由で送迎の意思があることが重要です。

送迎加算Ⅰ

・利用者が障害児である片道54単位

送迎加算Ⅰの追加要件

・送迎加算Ⅰを算定している
・利用者が喀痰吸引等が必要な児童である
・看護職員による送迎である
片道37単位

送迎加算Ⅱ

・利用者が重症心身障害児である
・送迎の際、運転手のほかに直接支援業務従事者を1人以上配置している
片道37単位

同一敷地内での送迎の場合に加算される単位数は、それぞれの70%です。

送迎加算Ⅰで追加要件に該当する場合には、さらに片道あたり37単位が加算されます。

送迎回数の考え方

1日の中で居宅への送り、迎えを行った場合は2回送迎を行ったと考えます。

この点を踏まえて週ごとの送迎回数をカウントすると下記のようになります。

第1週目:送迎往復で4回実施。

第2週目:送迎往復で6回実施。

第3週目:送迎往復と片道送迎で5回実施。

第4週目:送迎往復で10回実施。

この場合、4+6+5+10=25回送迎を行ったとなります。

25回÷4週間=1週間当たり約6回の送迎を行ったと考える考え方になります。

平均利用回数の考え方

平均利用回数は片道1回当たり、何名の送迎をしたかで考えます。

1日のなかで送り8名+迎え6名だとすると14÷2=7となり、1回の送迎で7名という考え方になります。

1日の中で送り、迎えを行ったとしたら2回送迎を行ったと考えます。

それを踏まえたうえで週当たりの送迎回数を算出すると、例えば下記のようになります。

第1週目:往復で50回実施

第2週目:往復で48回実施

第3週目:往復で55回実施

第4週目:往復で52回実施

これらを合算すると205回の送迎実施となります。

205÷4週÷週5日営業÷2(片道1回あたり)=1回につき5.1名の送迎実施となります。

週5日営業の10名の定員事業所ですと1回あたり定員50%以上の利用者を送迎することの要件を満たすことになります。

送迎加算で気になる疑問点

送迎加算をはじめとした報酬単位は、行政によって決められた要件を守らなければ申請することはできません。

そこで、送迎加算を実施するにあたって、よくある疑問を集めました。

1.往復の送迎を行なった場合の送迎加算はどうなりますか?

片道で1回とカウントされます。

往復で送迎した場合には2回送迎したとみなされるので、2回分の単位が加算されます。例えば、成人対象の日中活動系サービスで送迎加算Ⅰを算定する場合は、片道21単位、往復42単位となります。

2.徒歩で送迎を行なった場合も加算されますか?

送迎加算は、基本的には車両での送迎を対象としています。

そのため、徒歩での送迎は加算の対象となりません。

ただし、細かい条件は自治体によって異なりますので、詳細は各自治体に確認してください。

3.送迎加算と利用者への実費請求を同時に行ってもよいですか?

送迎加算とは別に利用者に実費を請求してよいかどうかは、自治体によって異なります。

一部自治体は、「燃料費等の実費が送迎加算の額を超えている場合は、利用者からの実費分について負担を求めることができる。」としていますが、利用者が負担している場合は加算を認めないとする自治体もあります。

条件によっても異なる場合がありますので、詳細は各自治体に確認してください。

4.送迎加算の届出は必要ですか?

送迎加算を利用するには届出が必要です。

届出用紙のフォーマットは自治体の公式サイトにフォーマットを掲載しているので、利用する際には確認してみてください。

5.送迎を外部に委託してもいいですか?

送迎業務の外部委託が可能なケースもありますが、自治体によって規定が異なります。

詳細は、各自治体に確認してください。

外部委託が可能なら、スタッフの負担を少しでも軽減するために、送迎代行を利用するといいでしょう。

6.別の施設への送迎でも加算されますか?

自事業所から別の施設への送迎の場合、送迎加算はつきません。

送迎加算の要件は、「居宅等から事業所までの送迎の場合」に加算されるからです。

ただし、集合場所として定めた場所への送迎であれば、必ずしも自宅からの送迎でなくても構わないため、実質可能となるケースがあります。

集合場所は、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 事前に利用者または保護者の同意を得た場所であること
  • 特定の場所を定めていること

7.送迎の記録は必要ですか?

送迎加算の算定には、送迎の記録を残しておく必要があります。

送迎記録簿などを用意して、日々の送迎について記録しておきましょう。

記録簿には、次のような内容を記載しましょう。

  • 担当者
  • 送迎対象者
  • 送迎場所
  • 時間

記録すべき内容は、自治体によって異なる可能性があります。

記録簿を作成する際には、一度自治体に相談しておくと安心です。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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