栃木県宇都宮市で建設業許可申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは「建設業許可以外に必要な許可は?」について解説をしていきます。
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建設業に関連する許認可は?
建設業許可以外にも、建設業に関連する許認可はいろいろとあります。
その代表的なものは次の表でご紹介をさせて頂きます。
許認可の種類 | 必要な場面 |
電気工事業者の登録 | 電気工事を行う事業を営もうとするとき |
解体工事業者の登録 | 建設業のうち建築物などを除却するための 解体工事を請け負う営業をするとき ★建設業許可を受けた者を除く |
(特別管理)産業廃棄物の 収集運搬業許可 | (特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬 を業として行おうとするとき |
宅地建物取引業免許 | 宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは 賃借の代理若しくは媒介をする行為を業と して行おうとするとき |
建築士事務所登録 | 他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事 監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の 指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定 又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の 規定に基づく手続きの代理を業として行おうと するとき |
表に該当する事業を行おうとするときは、建設業だけでは足りず、それぞれの許認可を取得しなければなりませんので注意が必要です。
新規事業を始める時にはもちろん、現在の事業において適正な許認可を取得しているかどうかを改めて
確認をしましょう。
電気工事業者の登録とは?
一般用電気工作物、一般用電気工作物、自家用工作物、これらに係る電気工事を自ら施工し電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この登録をすることで「登録電気工事業者」となります。
その中でも、建設業許可(許可の業種は問いません)を受けた建設業者が電気工事業を営むために登録をした場合は「みなし登録電気工事業者」となります。
登録をせず電気工事業を営んだ場合には、罰則規定があるので注意が必要です。
電気工事業の登録が必要となるのは「自ら施工」する場合です。
元請負人として電気工事を受注したが、下請負人に発注し施工させる場合には、自ら施工することにはならないため、登録は必要ありません。
ただし、建設業法で禁止されている一括下請負にならないように注意をしてください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可とは?
建設工事現場では、工事に伴って建設廃棄物(ごみ)が大量に発生します。
その廃棄物を処理する責任(排出事業者責任)があるのは元請業者です。
排出事業者である元請業者が地震で産業廃棄物の処理をすることについて許可は不要ですが、元請業者廃棄物の処理を他社に委託する場合、許可を持っている処理業者に委託しなければなりません。
その処理業者に必要となる許可が「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」です。
元請業者が下請業者に廃棄物の処理を委託する場合、下請業者は原則として産業廃棄物収集運搬許可が必要です。
ただし、例外的に小規模な維持修繕工事などにおいては次の一定の条件のもとに下請が許可なく運搬することが可能です。
いかがでしたか?
お聞きしたいことがあればお気軽にお問い合わせください。
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