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サービス管理責任者の資格要件、実務研修、基礎研修とは?

栃木県宇都宮市で障害福祉サービス事業者指定申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「サービス管理責任者とは」というテーマで解説をしていきます。

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サービス管理責任者とはどんな仕事か?

障害福祉サービスを提供する事業者において、利用者の初期状態を把握したうえで、達成すべき目標を設定し、定期的なサービスの評価を行う者のことをサービス管理責任者といいます。

事業所は、サービス管理責任者を事業所ごとに配置しなければなりません。

サービス管理責任者は専任の者でなければなりません。

サービス管理責任者の配置基準は、事業所の種別に合わせて設定されています。

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所では、利用者60名に対して1名の管理責任者の配置が必要です。

これに対して、共同生活援助を行う事業所では、利用者30名に対して1名の管理責任者の配置が必要です。

サービス管理責任者の具体的な仕事としては、①サービス開始前の考慮事項の把握、②到達目標の設定、③個別支援計画の作成、④継続的利用、⑤終了時の評価、などが主な内容となっています。

サービス管理責任者以外の人員については、提供するサービスを維持するために必要な職員に限定して、事業ごとに設定されています。

サービス管理責任者の仕事は、障害の特性や障碍者の生活実態に関して豊富な知識と経験が必要であり、個別支援計画の作成・評価を行える知識と技術がなければ務まりません。

そのため、サービス管理責任者になるためには、実務要件や研修用件を満たす必要があります。

サービス管理責任者の実務要件と研修用件は

2019年4月から、サービス管理責任者の研修用件が変更されました。

これまであった相談支援従事者初任者研修やサービス管理責任者等研修の見直しを行い、基礎研修として位置付けました。

さらに、新たに創設されたサービス管理責任者等実践研修を受講することでサービス管理責任者として配置されます。

サービス管理責任者を続けていくためには、5年毎にサービス管理責任者等更新研修も受講しなければなりません。

基礎研修に加えて、実践研修や更新研修を行うことで、知識や技術の更新を図りながら、実践を積み重ね、段階的なスキルアップを図ることができます。

一方で、実務要件は緩和され、例えば、直接支援業務10年が8年に短縮され、資格者の場合は相談、直接支援業務が3年から1年に短縮されています。

新体系への要件変更があったため、すでに旧体系の要件を満たしている者は、基礎研修受講後にサービス管理として配置を認めるなど経過措置が実施されています。

☑サービス管理責任者になるための要件

実務要件

障害者の保健や医療などの分野における支援業務の実務経験(1~8年)

⇒実務要件に加えて下記の研修も必要です。

基礎研修

①相談支援従事者初任者研修

②サービス管理責任者等研修 を受講。

実践研修

サービス管理責任者等実践研修 を受講。

また必要に応じて受講するものとして専門コース別研修もあります。

サービス管理責任者として配置されますと、サービス管理責任者更新研修を5年毎に受講する必要があります。

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