兵庫県西宮市にて障害福祉サービス申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。
今回は障害福祉サービスの「短期入所」をテーマに解説していきます。
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短期入所とはどんなサービスなのか
短期入所は、通常、自宅での介護サービスを受けている人がその介護者の病気、冠婚葬祭への出席、公的行事への参加などの理由から、施設で短期間生活する際に受けることのできるサービスのことでショートステイとも呼ばれます。
介護者が不在となる障害者を一時的に預かり、必要に応じて排せつ、食事、入浴などの介護や支援を行います。
また急速な高齢化社会が進み、障碍者の介護にあたる家族の高齢化も進んでいます。
短期入所は、家族の介護の負担軽減を図る制度としても期待されています。
このサービスは福祉型と医療型に分かれています。
どちらも身体障害者、知的障害者、精神障害者を問わず利用することができます。
福祉型は、障碍者支援施設などで実施されており、対象となるのは障害支援区分1型以上の障害者、または障害児に必要とされる支援の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分において区分1以上に該当する障害児です。
医療型は、病院、診療所、介護老人保健施設で実施されており、対象者は遷延性意識障害児や重症心身障害児等です。
短期入所サービスは、地域社会において必要不可欠なサービスとなっています。
一般的には障害者支援施設に併設しているため設備や人員面に関しても安心してサービスを受けることができます。
サービス内容
障害者支援施設や児童福祉施設、または、その他の入浴・排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設などにおいて、次のサービスを提供することとされています。
・入浴、排せつ、食事、着替え、移動などの介助
・見守りや、その他必要な支援
サービスを提供する事業所には、三つの形態があります。
①併設事業所:入所施設に併設された短期入所事業所
②空床利用型事業所:入所施設の利用されていない居室を利用して行う
③単独型事業所:入所施設以外に設けられた短期入所専用の事業所
対象者
- 次の二項目のいずれかに該当する方が利用できます。
- 障害支援区分が区分1以上である障害者(18歳以上)
- 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
- 原則として、居宅での介護者が病気などのために、施設等に短期間入所しなければならない状況に置かれる障害者が対象となりますが、単身の障害者であっても、市町村が特に必要と認める場合には利用できます。
- 医療機関で行う短期入所は、次のいずれかに該当する方が利用できます。
- 区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
- 区分5以上で、進行性筋委縮症の者か重症心身障害者
- 重症心身障害児
- 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分
- 区分3:食事、排せつ、入浴、移動の内の3つ以上が全介助を必要とする場合の支援の度合
- 区分2:上記の内の3つ以上が全介助か一部介助又は準ずる等
- 区分1:区分3・2に該当しない程度又は、1つ以上が全介助か一部介助
短期入所サービスの役割とは
サービスの利用理由は、介護者の病気など緊急、臨時的に介護が必要という理由だけでなく、旅行や休憩など普段介護に疲れている家族がリフレッシュすることを目的とするものでも構いません。
家族がリフレッシュするためには一時的に介護を離れ、障害者を預かることをレスパイトケアといいます。
近年では、介護のための時短勤務や、場合によっては離職して介護をしなければならないということが増えてきました。
日本では家族が介護をするという考え方がまだまだあるからです。
しかし、短期入所サービスのように気軽にレスパイトケアとして利用することが可能なサービスが増えてくれば、そういった介護者の負担軽減になり、介護者の社会進出も可能になります。
短期入所サービスは、障害者の一時的な介護や支援を提供するだけでなく、介護者の受け皿として機能する身近なサービスでもあります。
短期入所設立開業のための居室設備要件
【居室の要件】
指定障害者支援施設以外で実施する、単独型事業所の短期入所(ショートステイ)では、1つの居室あたり4名以下、かつ一人当たり収納設備をのぞき8㎡以上の広さが必要となります。
つまり一人当たり概ね四畳半以上の広さが必要であります。
もちろん地下に居室を設けることはできず、居室には寝台やブザーなどの設置が必要となります。
【設備の要件】
居室の他には食堂、浴室、洗面設備、トイレなどの設備が必要となります。

短期入所設立開業のための人員要件
管理者は1名必ず必要です(支障がなければ兼務可能です)。
一方で、指定障害者支援施設以外で実施する、単独型事業所の短期入所(ショートステイ)の場合、以下の区分によって開業に必要な従業者数が定められています。
生活介護、就労移行支援、就労継続支援、放課後デイ等で実施する場合 | 〇左の営業時間帯短期入所(ショートステイ)を含めた全体利用者数に対して、左の事業で必要な職員数を確保 |
〇左の営業時間外利用者6名に対して1名の職員 | |
上記以外(居宅介護、重度訪問介護など)で実施する場合 | 利用者6名に対して1名の職員 |
