栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「監督員又は現場代理人と主任技術者・監理技術者は兼務できるの?」といったテーマで解説をしていきます。

監督員とは?
監督員とは、注文者の代理人として次のような職務を行うために工事現場に設置される者です。
①契約の履行について受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議
②設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③設計図書に基づく工程の管理、立ち合い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験もしくは検査(確認を含む)
建設業法には、監督員の設置に関する規定はなく、当事者間の契約で設置が定められるものです。
なお、国土交通省の中央建設業審議会の公共工事請負契約約款には、監督員についての規定があります。
現場代理人とは?
現場代理人とは、契約の履行に関し、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領などを行うために工事現場に設置される受注者の代理人です。
公共工事標準請負契約約款では、原則として工事現場に常駐とされていますが、発注者が、現場代理人の工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、常駐させる必要はありません。
現場代理人についても、建設業法には設置に関する規定はなく、当事者間の契約で設置が定められるものです。
監督員と同じく、公共工事標準請負契約約款に規定されています。
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兼務はできるのか?
監督員、現場代理人、主任技術者、監理技術者の設置根拠や役割についてまとめると次の表のようになります。
設置根拠 | 設置義務 | 資格要件 | 役割 | |
監督員 | 契約 | なし | なし | 請負契約の履行に関し、注文者の代理人として 設計図書に伴って工事が施工されているか否かを 確認する。現場代理人に相対する者。 |
現場代理人 | 契約 | なし ★公共工事は 原則あり | なし | 請負契約の履行に関し、請け負った建設業者の 代理人として、工事現場の運営、取り締まりを行う ほか、請負金額の変更、請負金額の請求・受領など の一切の権限と責任を有する。 |
主任技術者 監理技術者 | 建設業法 | あり | あり | 建設工事の施工に関し、施工内容、工程、技術的 事項、契約書及び設計図書の内容を把握した上で、 その施工契約を作成し、工事全体の工程の把握、 工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、 品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び 工事目的物、工事仮設物、工事用資材などの品質 管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事 する者の技術上の指導監督を行う。 |
建設業法に設置根拠があるのは、主任技術者・監理技術者のみです。
主任技術者・監理技術者については、建設業法上、監督員や現場代理人との兼務を禁止するような規定はありません。
また、監督員、現場代理人については、注文者・受注者間の契約において設置が定められるもので、建設業法に設置に関する規定がないため、当然兼務を禁止するような規定はありません。
そのため、監督員と注文者側の主任技術者・監理技術者が同一人物であったり、現場代理人と受注者側の主任技術者・監理技術者が同一であることは問題ありません。
なお、公共工事標準請負契約約款第10条第5項には「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。」と記載されています。
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