栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「主任技術者・監理技術者の交代」をテーマに解説していきます。
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主任技術者・監理技術者の途中交代
建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあるため、原則として交代は認められていません。
どうしても主任技術者・監理技術者を後退せざるを得ない場合は慎重かつ最小限にする必要があります。
例外的に交代が認められるケースとしては、以下のものが例として挙げられます。
・死亡した場合
・傷病により職務を遂行できない場合
・出産により職務を遂行できない場合
・育児により職務を遂行できない場合
・介護により職務を遂行できない場合
・退職した場合
・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤などの電機品などの工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する場合
・一つの契約工期が多年に及ぶ場合
交代する場合の注意事項
主任技術者・監理技術者を交代する場合、発注者と元請業者との協議により、工事の継続性、品質確保などに支障がないと認められることが必要です。
工事の継続性、品質確保などに支障がないようにするためには、次のような措置を取らないければなりません。
・交代の時期は一定の区切りと認められる時点とする
・交代前後における主任技術者・監理技術者の技術力が同等以上となるようにする。
・工事の期限、難易度などに応じ一定期間重複して新旧主任技術者・監理技術者を工事現場に設置するなどの措置をとる。
発注者との協議においては、建設業者が工事現場に設置する主任技術者・監理技術者及びその他の技術者の職務分担、本支店などの支援体制などに関する情報を発注者に対して説明をすることが必要です。
主任技術者から監理技術者への交代
当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容などの変更により、工事途中で下請契約の請負金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者から監理技術者へ交代しなければなりません。あらかじめ、このような増額が予想された場合は、建設業者は当初から監理技術者の資格を有する技術者を設置しておかないといけません。
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