兵庫県西宮市で事業再構築補助金などの補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。
今回は第13回事業再構築補助金の内容、スケジュールについてご紹介をさせて頂きます。
当事務所では東京や大阪、埼玉、千葉、神奈川など各地からご依頼を頂き、事業再構築補助金などの補助金申請を行っています。
当事務所の採択率は90%を超えています!
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事業再構築補助金で押さえておくべきポイント
事業再構築補助金のポイントをまとめていますのでご覧ください。
今回から大幅に見直しが入り、3つの申請枠に再編されました。
11回事業再構築補助金と12回以降の事業再構築補助金の違いは上の図のようになります。
申請枠が再編されてよりすっきりとした形になっています。
どの申請枠で申請するかで採択率は変わって来るんですか?
採択率は申請枠によって変わりませんが、成長分野進出枠(通常類型)
とコロナ回復加速化枠(通常類型)の事実上2択になって来ると思います。
申請枠の詳細はのちに記載をさせて頂きますが、こちらの2つの申請枠に集約されてくるかと思います。
事前着手制度が原則廃止になりました。
これまで事前着手制度があったおかげで採択を待たずに事業の開始をすることができました。
しかし、コロナが5類に移行したこともあり、コロナの影響を考慮する必要性に見直しが入り、事前着手制度が廃止になります。
ただ10回、11回事業再構築補助金の物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合は事前着手制度を利用することができます。
経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
コロナ融資の借り換えをしている場合、申請できる枠ができました。
応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要となりますが、こちらに合致するとコロナ回復加速化枠に申請をすることができます。
コロナ借換保証等とは、下記の制度を指します。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
※応募申請時において、既往債務を借り換えていることが必要です。
過去に上記の制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象になりませんのでご注意ください。
事業資金を銀行から借り入れをする場合、金融機関の確認書が必須になりました。
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。
必ず、「金融機関による確認書」を提出する必要があります。
こちらは前回までにはなかった要件になりますのでご注意下さい。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。
なお金融機関等又は認定経営革新等支援機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。
第12回 事業再構築補助金の「申請類型」「補助上限額・補助率」
前回までと大きく変わった第12回事業再構築補助金のそれぞれの枠や内容について解説をしていきます。
①成長分野進出枠(通常類型)
下記に要件を記載させて頂きます。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 以下(a)(b)のいずれかを満たすこと。(a)を選択する場合は、(a1)(a2)の両方を満たすこと。
(a1)事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
(a2)取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
(b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めるこ
と【市場縮小要件】
補助率、補助金額はこちらのようになっています。
事業内最低賃金を+45円以上、給与支給総額+6%以上を達成する場合にはかっこ内の金額及び補助率に増額されることになります。
おそらくこちらの申請枠が最も多くなると思われます。
②成長分野進出枠(GX進出類型)
成長分野進出枠(GX 進出類型)の要件はこちらのようになっています。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
⑤ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX 進出要件】
補助率、補助金額はこちらのようになります。
金額は非常に大きいのが特徴です。
③コロナ回復加速化枠(通常類型)
こちらの要件はこのようになっています。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 以下の(a)(b)のいずれかを満たすこと。
(a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画
を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】
再生要件に関しては難しいので実質的にコロナ借換要件で申請することになります。
既往債務をこちらに借換をしていると申請できるようになります。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
補助率、補助金額はこのようになっています。
④コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
こちらの要件はこのようになっております。
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】※
⑤ 2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】
(※)④については、任意の要件となります。
満たさない場合は、補助率が引き下がることになります。
この類型の特徴として補助率が高いことが挙げられます。
◎⼤幅賃上げ・規模拡⼤へのインセンティブ
成長分野進出枠またはコロナ回復加速化枠に申請する事業者が、上乗せ枠として追加で申請できる枠です。
※補助対象経費は、成長分野進出枠またはコロナ回復加速化枠のものと分ける必要があります。
これにより、さらなるインセンティブ(補助率・補助上限の引き上げ)を受けることができます。
卒業促進上乗せ措置もしくは中長期大規模賃金引上げ促進上乗せ措置を申請することにより更に補助金額を増やしていくことが可能になりますので検討の余地はあるのではないかと思います。
対象となる経費は?
対象となる経費、対象とならない経費は下記の図のようになります。
以下にそれぞれの経費の項目について見ていきたいと思います。
1.建物費
「専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、倉庫など事業計画の実施に不可欠な建物の建設・改修費や、建物の撤去費、賃貸物件等の原状回復費」などがこれに該当します。
ただし、建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
また、建物費については、入札・相見積もりが必要となります。
【 例 】
建物の内装工事、改修工事が該当します。
事業再構築補助金は建物関係の費用を計上できますので改修工事を行う方にとっては必須の補助金となります。
2.機械装置、システム構築費
「専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費や、専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費およびこれらの改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費」などがこれに該当します。
具体的には、機械装置自体または自社で機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費となります。
なお、これらの経費は、原則、新品が対象ですが、3社以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
【 例 】
対面販売事業からネット販売事業へ業態転換する際に必要となるECシステムの構築費
3.技術導入費
「本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」がこれに該当します。
なお、知的財産権を所有する他者から権利を取得する場合は、書面による契約の締結が必要となります。
また、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
【 例 】
缶の製造から機械制作に転換する際に必要となる既存特許権の「ライセンス契約」の締結費
4.専門家経費
「本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費」がこれに該当します。
専門家には、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等が該当し、これらへのコンサルティング業務や旅費等の経費が対象となります。(ただし、1日5万円が上限)
なお、本補助金の申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や、外部支援者への事業計画の作成費は、補助対象外なります。
【 例 】
新製品を開発するにあたり、専門家に品質確認や管理のコンサルをしてもらうための謝金
5.運搬費
「運搬料、宅配・郵送料等に要する経費」がこれに該当します。
ただし、購入する機械装置の運搬料は、機械装置・システム費の対象となります。
【 例 】
新事業に関する試作品の組み立てを委託する業者から本社までの運搬料。
6.クラウドサービス利用費
「クラウドサービスの利用に関する経費」がこれに該当します。
ただし、補助事業のために専用で利用するクラウドサービスなどの利用費に限られ、自社の他事業で共有する場合は補助対象とはなりません。
また、この利用費は、サーバーの領域を借りるための費用であり、サーバー購入費やサーバー自体のレンタル費等は対象外です。
なお、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用も補助対象となりません。
【 例 】
日本料理店の事業者が焼肉店へ事業転換する場合のオンライン決済のためのクラウドサービス利用費。
7.外注費
「本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費」がこれに該当します。外注費については、外注先との書面による契約の締結が必要となります。
ただし、外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用や、外部に販売するための量産品の加工を外注する費用などは対象になりません。
【 例 】
新商品を製造するにあたり、対象製品のプロダクトデザインや性能検査を外部の専門家に委託する際の外注費
8.知的財産権等関連経費
「新製品・サービス等の事業化のために必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料などの経費」がこれに該当します。
本事業に関する発明等ではないものや、補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
なお、日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)や、拒絶査定に対する審判請求又は訴訟に関するする経費も、補助対象とはなりません。
【 例 】
新技術を生かした特殊部品の開発にあたり、弁理士へ支払う特許権取得のための手続き代行費用
9.広告宣伝、販売促進費
「本事業で開発又は提供する製品・サービスに関する広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体への掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用費など」がこれに該当します。
なお、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されることや、展示会が開催されることが必要です。
【 例 】
新たに開発する個人向けサービスの販促のため、見込み客の獲得を目的とした展示会・セミナー開催のためのチラシ作成費やセミナー会場の借料
10.研修費
「本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費」がこれに該当します。
補助事業に必要がない教育訓練、講座受講や、研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。
【 例 】
マッサージ店から転換し、美容関係事業を開始する際の職員の研修費
いかがでしたか?
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