東京都で商店街起業/女性・若手向け助成金を活用しよう

東京都で若手・女性リーダープログラム助成事業と商店街起業・承継支援事業の助成金

東京都の補助金・助成金を専門に取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は東京都で若手・女性リーダープログラム助成事業と商店街起業・承継支援事業の助成金の募集が始まっていますので解説をしていきます。

LINEでのお問い合わせはこちら

東京都で若手・女性を対象とした助成金と商店街で起業する方を対象とした助成金の2つが開始になります。

いずれも助成金額が高額になっていることに加え、店舗の賃借料がカバーされていますのでかなり条件としては良い助成金となっています。

目次

若手・女性リーダープログラム助成事業とは?

対象者

下記の方が対象となります。

・女性 又は令和6年3月31日時点で 39歳以下の男性であること
・「創業予定の個人」もしくは「個人事業主」であること

・申請予定店舗が「都内商店街」であること

・申請時点で都内に限らず実店舗を持っていないこと

実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象となっています。

なお、これは案外知らない人が多いポイントなのですが、商店街起業・承継支援事業「開業」との併願申請が可能です。

助成金額もかなり大きくなってきます。

助成金額

助成金額や助成金額の内容は下記のようになります。

ポイントとしては助成金額が730万円と高額なことに加え、助成率が高いことと店舗の賃借料も対象になってくるということです。

開業当時は店舗賃借料などのランニングコストがかかってきますが、この部分を助成されるとかなり事業展開が楽になってくると思います。

店舗のコストとして1000万円かかったとするとそのうち730万円が助成されることになってきますので270万円のみが自己負担となってきます。

かなり負担が軽減されることがお分かりかと思います。

参考:東京都中小企業振興公社HP

スケジュール

スケジュールは下記のようになっています。

年間3回エントリーできるチャンスがあります。

様々な書類の準備がありますのでスケジュールを逆算して応募を検討していくとよいと思います。

対象となる事業は?

対象となる事業は多岐に渡ります。

ほぼ全業種と言ってもよいのではないでしょうか。

下記に対象業種の事例を紹介させて頂きます。

・卸売業・小売業

・不動産管理業

・学術研究サービス業

・技術サービス業

・宿泊業

・飲食業

・生活関連サービス業

・娯楽業

・教育学習業

・医療福祉 などなど

商店街起業・承継支援助成事業とは?

こちらは先程の女性・若手のものと併願できます。

商店街で主に起業する方が対象となっています。

東京都に住んでいなくても申請することが可能となっています。

対象者

対象者は下記のとおりです。

・開業日(開店予定日)が、申請する回の交付決定日以降であること

・「創業予定の個人」もしくは「中小企業者(法人・個人事業主)」であること(「事業承継」区分は、「創業予定の個人」もしくは「個人事業主」のみ)

・申請予定店舗が「都内商店街」であること

・申請者(法人の場合は代表者)もしくは法人の場合は、当該法人の従業員(正社員に限る)が店舗の事業に専ら従事できること

助成金額

助成金額はこちらのようになっています。

先程の助成金と同じく、店舗の賃借料が対象となっていますのでランニングコストがかなり抑えることができると思います。

なお、スケジュールは若手・女性リーダー助成金と同じスケジュールです。

対象となる経費、ならない経費

対象となる経費、対象とならない経費について見ていきましょう。

【店舗新装・改装工事費】

商店街で開業等するために行う店舗の新装又は改装に要する工事費用です。

【対象外となる代表例】

ア. 交付決定日 より遡って3ヶ月以降に契約、着工し支払った工事代金の内、交付決定日より前に支払った着手金、中間金等の代金

イ. 店舗の購入費、建物躯体の解体撤去費用(内装等の解体撤去は除く)

ウ. 原材料を調達して自らが工事を行った場合の費用

エ. 業務の全てを第三者に再委託された工事費用

オ. 工事に係るデザイン費

<注意事項>

ア. 交付決定日より前に契約、着工した工事については、交付決定日以降に支払う工事代金の税込残額が総額の 30%以上であること、かつ、申請書に記載した工事業者による工事に限り対象となります。

イ. 住居兼店舗については、店舗専有部分に係るもののみが対象となります(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限ります)。 ウ. 工事を伴う据え付け型(固定型 )のカウンターや椅子、エアコン等は「設備 ・備品購入費」ではなく「工事費」の対象となります。

設備・備品購入費

店舗開業時に必要な設備・備品(1点で税込 10 万円以上)の購入に要する費用となります。

【対象外となる代表例】

ア. 中古品購入費(アンティーク品含む)

イ. 車両の購入費

ウ. 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できないもの(例 :カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)

エ. 税込 10 万円未満の設備 ・備品購入費

オ. オーダー品の場合の設備 ・備品等に係るデザイン費

カ. 設備のリース料・レンタル料

キ. 消耗品の購入費(例:食器、ハンガー、文房具、工具等)

<注意事項>

ア. 住居兼店舗については、店舗専有部分で必要となる設備・備品のみが対象となります。

イ. 次のものを同時に購入する場合は、その合計金額 を「1点あたりの購入単価」とします。

①ダイニングテーブル、イス等を組み合わせたもの

②複数の物品で構成されるレジシステム

宣伝・広告費

店舗開業に向けての広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する費用となります。

(1)ホームページ制作・改修費

ホームページ制作費の助成対象経費の上限:50 万円

【対象外となる代表例】

ア. ホームページの維持管理費(サーバー費用含む)

イ. 店舗の周知を図る目的以外のもの(ネット販売の構築費等)

(2)チラシの作成費(新聞折り込み代・ポスティング代を含む)

【対象外となる代表例】

ア. 新規オープン(事業承継の場合はリニューアルオープン等 )に関する以外のチラシ

イ. ダイレクトメール、名刺、ショップカード、商品タグ、ノベルティ、メニュー表、パンフレット等

ウ. DVD、CD 等紙媒体以外で配布するもの

エ. 開業にかかる実績報告時点での未使用残存品

オ. 開業日以降に発注したチラシ

(3)新聞、雑誌等紙媒体、Web 広告掲載費

【対象外となる代表例】

ア. 本事業で開業する店舗の宣伝広告を目的 としない内容の経費(単なる会社の営業活動に活用されるもの等)

イ. 代理店経由の契約に係る経費

ウ. 全国紙への掲載費

エ. 一般消費者向けではない業界専門誌への掲載費

オ. Web 広告に関連するコンサルティング、アドバイス費用

カ. 助成対象期間外の掲載費

キ. 開業日以降の掲載費

ク. 掲載時期、掲載事実が確認できないもの

<注意事項>

ア. 宣伝・広告費の助成対象経費の上限は【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】が 150 万円、【商店街起業・承継支援事業】が 100 万円です。

イ. 宣伝・広告費のみの申請はできません。

ウ. 業務の全てを第三者に再委託された経費は対象となりません。

実務研修受講費

店舗開業等するに当たり、助成事業を実施するために必要な店舗運営管理実務を習得するため、申請者又は申請者が指定する従業員(専ら従事する正社員に限る)が研修を受講する費用となります。

【対象外となる経費の代表例】

ア. 開業までに修了しない研修受講費

イ. 開業する業種と直接関係のない研修受講費

ウ. 合否がある研修・受講に伴う受験

店舗賃借料

助成事業の遂行に必要な店舗を借りる場合の賃借料です。

【対象外となる経費の代表例】

ア. 賃貸借契約に係る敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費等

イ. 火災保険料、地震保険料等

ウ. 申請者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗賃借料(本人、親族が経営する法人が所有する場合も含む)

<注意事項>

ア. 店舗賃借料のみの申請はできません。

イ. 住居兼店舗については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象 となります(間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されている場合に限る)。

ウ. 助成対象期間内に発生・支払した部分のみが助成対象となります。但し、以下の助成対象期間外に支払いをした賃借料は助成対象となります。

・賃貸借契約締結時等に前払いする必要がある場合

・賃貸借契約に基づき前月に前払いする場合

エ. 交付決定日より 12 ヶ月間は助成金交付限度額 15 万円/月、13 ヶ月目以降は 12 万円/月となります。

オ. 交付決定日から6ヶ月前より後に締結した賃貸借契約は助成対象になります

が、対象経費として認められるのは交付決定日以降の賃借料となります。

カ. 賃借料に消費税や水道光熱費等が含まれている場合は、当該経費控除後の金額が対象となります。

キ. 転貸借物件の場合は、転貸借及び改装が認められている契約のみ申請が可能です。原契約をご確認の上、ご申請ください。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことなどがございましたらお気軽にお問い合わせください。

LINEでのお問い合わせはこちら↓

メールはこちら↓

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

目次