外食産業向け 業態転換等補助金(JMAC業態転換)

栃木県宇都宮市で補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は農水省から外食産業向け 業態転換等補助金(JMAC業態転換)が公募開始になりましたのでお知らせさせて頂きます。

東京、千葉、神奈川、埼玉など全国各地からのお問い合わせはリモートに対応をさせて頂いておりますのでご安心ください。

飲食店の方が新しいことを始めるための取り組みをバックアップする新しい補助金です。

目次

公募概要

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。

また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。

公募の概要の動画はこちらになります。

次に掲げる内容に合致する事業計画が補助対象事業となります。

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とします。

参考:JMACホームページ

本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例が考えられます。

(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること

例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える

テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する

店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など

(2) 商品・サービスの提供方法を変えること

例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する

自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する

店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する  など

補助率、補助金下限・上限の金額

補助率、補助金額は下記のとおりです。

飲食店に特化した補助金としてはかなり優遇されている補助金ではないかと思います。

仮に見積もりが1000万円であった場合、その1/2の500万円が補助金として支払われるということになります。

補助率: 1/2以内

補助金: 上限1,000万円以下

      下限100万円以上

      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。

補助対象経費

補助金の経費支払い対象となるものは下記のものになります。

●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作 業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など

●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など

●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など

●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など

●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など

●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など

●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など

公募受付期間と注意事項

公募受付期間ですが、非常にタイトです。

6月15日~8月1日となっています。

おそらく相当数の事業者の応募を見込んでいるのではないかと思います。

【注意事項】

下記の要件を満たしていることが必要になります。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。

②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。

※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。

③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。

ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。

イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。

④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)

いかがでしたか?

飲食店を応援する非常に興味深い補助金です。

JAMC業態転換の補助金申請のサポートのご依頼やお聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

他の補助金情報はこちら↓

/https://kamiyugyousei.com/category/subsidy-benefits/

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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