栃木県宇都宮市で建設業許可を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回は「無許可だから500万円未満になるように契約書を分けてもらうけど問題ない?」というテーマで解説をしていきます。
500万円以上の工事には建設業許可が必要
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
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建設業許可には、29業種があり、業種ごとに許可を受ける必要がありますので軽微な建設工事を超える500万円以上の建設工事を請け負おうとする場合には、当該建設工事の業種に該当する建設業許可を受けていなければ請け負うことはできません。
500万円未満になるように分割してはいけない

建設業許可がないからと言って500万円以上の建設工事をいくつかに分割して請け負うことはできません。
建設業法施行法令第1条の2に「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と記載されている通り、分割して請け負ったとしても、分割した各契約の請負代金の額の合計額が請負代金の額となります。
つまり、分割して請け負ったとしても、結局のところ、無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じです。
【建設業法施行令】
第一条の二
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
許可のない業種について依頼があったら
お客様から、許可のない業種について500万円以上の建設工事の依頼があった場合、建設業者としてどのように対応したらいいのでしょうか?
建設業法順守のためには下記のような対応をするしかありません。
①お断りする
②許可のある他の建設業者を紹介する
お客様の利便性を考えると、自社で請け負って施工してあげたいという気持ちになるかと思いますが、無許可で請け負ってしまうと建設業法違反となります。
建設業者が違反した場合は監督処分の対象となりますし、最悪のケースですと行為者に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。
また、法人に対しては1億円以下の罰金と重い罰則が科される可能性がありますので、建設業法違反となるような行為は避けましょう。
