第17次ものづくり補助金の公募要領のスケジュールや要件は?

兵庫県西宮市でものづくり補助金、IT導入補助金など補助金申請に強いカミーユ行政書士事務所です。

今回は第17次ものづくり補助金の公募要領のスケジュールや申請枠、要件などについて分かりやすく解説をしていきます。

当事務所では東京や大阪、兵庫、福岡など全国からお問い合わせを頂いていますがZOOMなどのリモートで対応をさせて頂いておりますのでご安心下さい。

目次

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは事務局ホームページには下記のように記載されています。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

ものづくり補助金事務局

文字だけ見ると非常に分かりにくい印象がありますので簡単にポイントを記載させて頂きます。

①ものづくり補助金は製造業だけではなく、サービス業など全業種が対象となります。

ここは案外知られていないポイントになります。

サービス業でも申請ができるのですが、申請できる方は製造業のみと勘違いされている方も少なくありません。

②採択率が比較的高い上に応募数が少ない。

事業計画書の作成難易度が高いことも一因かもしれませんが、まずは応募を検討されると事業化がスムーズにいくかと思います。

③設備投資金額が50万円以上が必須である。

様々なサービス向上のため設備投資を行う事業者を応援することが本補助金の趣旨であることを鑑みると設備投資は必須となります。

第17次ものづくり補助金のポイント

第17次ものづくり補助金は申請枠や金額などで様々な変更が行われました。

17次締切からは、令和5年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業」として実施されます。

令和5年度補正予算での変更点は以下です。

・「省力化(オーダーメイド)枠」を新設し、補助上限額を大幅に引き上げ、省力化投資を重点支援

・現行の枠を見直し、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」に整理統合するとともに、今後成長が見込まれる分野(DX・GX)は通常枠よりも補助上限額・補助率を引き上げることで支援を重点化

17次締切では、「省力化(オーダーメイド)枠」が対象です。

18次締切では、「省力化(オーダーメイド)枠」「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」を公募予定です。

また、17次締切の公募に応募する事業者は、18次締切の公募には応募できないため、注意が必要です。

第17次ものづくり補助金 省力化枠の内容

以下で17次ものづくり補助金 省力化枠の内容について解説をしていきたいと思います。

人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。

デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりませんのでご注意下さい。

補助金額は?

省力化(オーダーメイド)枠の補助上限は750万~8000万円ですが、大幅賃上げ特例が適用されると、()の1000万円~1億円となります。

かなり増額されました。

  • 5人以下:750万円以内(1,000万円以内)
  • 6~20人:1,500万円以内(2,000万円以内)
  • 21~50人:3,000万円以内(4,000万円以内)
  • 51~99人:5,000万円以内(6,500万円以内)
  • 100人以上:8,000万円以内(1億円以内)

補助率は?

補助率は下記のようになります。

補助率は、中小企業の場合、1500万円までは1/2、1500万円を超える部分は1/3となります。

小規模事業者などの場合は2/3となります。

また本補助金の基本要件としては以下のような要件が設定されています。

以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定すること
◼賃金を引き上げ、 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。
◼ 事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させること。
給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。
◼ 付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を合計したもの)を年平均成長率 3%以上増加させること。

補助対象経費と対象外経費は?

補助対象経費はこちらのような経費が対象になります。

第17次ものづくり補助金対象経費

一番申請される可能性が高いと思われる機械装置・システム構築費のところについては詳しく見ていきたいと思います。

下記のようなものが具体的には対象になります。

① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費

② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費

③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。

※2 機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。

※3 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。

したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となります。

※4 「改良・修繕」とは、本事業で新たに購入する機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。

※5 「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。

設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。

※6 生産性向上を伴うものであれば、製品やサービスのセキュリティの向上に資する生産設備やソフトウェア等を補助対象経費に含めることは可能です。

※7 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。

※8 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。

なお、担保権実行時には国庫納付が必要です。

※9 三者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

対象外経費

補助金の対象外となる経費はこちらのようなものがあります。

■工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、及びこれらを作り上げ
るための組み立て用部材の取得費用
◼ 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うための
ソーラーパネルなど)
◼ 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
◼ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
◼ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
◼ 商品券等の金券
◼ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
◼ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
◼ 不動産の購入費、自動車等車両※の購入費・修理費・車検費用

◼ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
◼ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
◼ 各種保険料
◼ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
◼ 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
◼ 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは
除く)

(例)事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機・キュービクル・乗用エレベータ

その他の変更点

①口頭審査の導入

2024年度から交付候補者決定前において、一定の投資規模の事業計画に取り組む事業者に対して、口頭審査が導入されます。

事務局とZOOMなどのリモートで面談を15分程度行います。

専門家の同席は認められず、事業者の方が単独で面談をする必要があります。

②補助事業終了日が早くなった

令和5 年度補正予算に基づく公募は 2 回程度実施予定 。

補助事業実施期間は、いずれの公募回においても令和 6 年 12 月 10 日まで(令和 6 年 12 月 10 日までに実績報告まで完了する必要があります。延長はできませんのでご注意ください) 。

③厚労省の産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース) との連携されます。

ものづくり補助金の「製品・サービス高付加価値化枠」で交付決定を受けた中小企業等に対し、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小事業主等が生産性向上等に必要な新たな人材を雇入れた場合に、当該事業主に対し、当該人材に係る賃金の一部を助成する 「産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)」との連携 を実施。

こちらは事業再構築補助金でもありましたが、人員採用を変更されている事業者には大変良い制度かと思います。

④実施回数

これまでは「通年公募」とされてきましたが、2024年度以降は「2回程度実施予定」とされています。

いかがでしたか?

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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