栃木県宇都宮市で障害福祉サービス、補助金申請を取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。
今回のテーマは「障害福祉サービス事業者が利用できる補助金は?」というテーマで解説をしていきます。
障害福祉事業の開業や運営を行うにあたり、返還不要の補助金があれば是非活用したいところです。
このような方にお勧めなのが、中小企業庁と商工会議所が連携して実施する「小規模事業者持続化補助金」です。
小規模事業者持続化補助金は商工会議所の支援のもとに経営計画を作成し、その経営計画に基づく経費支出をした場合に、支出経費の3分の2が給付されるという、事業者の皆様には非常にありがたい制度です。

活用しない手はないですし、上限額が200万円になったことも非常に大きいです。
「小規模事業者持続化補助金」において新たな特別枠が創設され、上限額が100万円→200万円に拡充されたことが注目されています。
申請には通常枠に加えていろんな枠が追加されています。
申請類型 | 補助上限額 |
通常枠 | 50万円 |
成長・分配強化枠 (賃上げや事業規模の拡大) | 200万円 |
新陳代謝枠 (創業や後継ぎ候補者の新たな取組) | 200万円 |
インボイス枠 (インボイス発行事業者への転換) | 100万円 |
これまでは企業の「販路拡大」に対しての支援を目的とする補助金でしたが、今回の補正予算案においては「成長と分配」を強化する取り組み(特に賃上げ)に対する支援の意味合いが強くなっているようです。
比較的活用しやすい持続化補助金の上限額が拡充されたのは、小規模事業者にとっては良いニュースであると思います。
補助金活用の注意点
小規模事業者持続化補助金を活用する際、注意すべきことが1点あります。
それは法人の種別によっては受給対象にならない場合がある点です。
法人種別と小規模事業者持続化補助金の受給可否について、一覧表にまとめると次の通りとなります。
対象となる法人 | 対象とならない法人 |
株式会社 合同会社 NPO法人 など | 一般社団法人 社会福祉法人 など |
小規模事業者の定義
業種 | 人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
障害福祉事業は小規模事業者持続化補助金の制度上、「サービス業」に該当し、フルタイム従業員5名以下の会社に限定される点も注意が必要です。
さらに一般社団法人や社会福祉法人を設立して運営されている方もいらっしゃいますが、対象とならないことに注意しましょう。
小規模事業者持続化補助金は事業を開業した後(実際には補助金交付決定通知書を受領後)に支出する経費が補助対象となります。
従って、開業日前後にかかった経費は補助金申請の対象とすることができないので注意が必要です。
障害福祉事業において、具体的には次のような経費が補助対象として活用できるのではないかと思われます。
・販促用チラシの作成、DM送付、ポスティング
・ウェブサイトでの広告
・販促品の調達、配布販促品の調達、配布
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
このように小規模事業者持続化補助金をうまく活用すれば、3分の1の経費支出で、事業の販路拡大のための広告宣伝やインボイス制度を見据えた業務効率化を行うことができるのです。
申請から補助金受領までのスケジュール

小規模事業者持続化補助金の申請件数が膨大であるため、申請書類上の中核をなす「経営計画書」と「補助事業計画書」については、事前に商工会議所でチェックを受ける必要があります。
そのあと商工会議所が「事業支援計画書」を発行してくれるので、この書類を添付して、正式に補助金事務局へ申請書を提出するという流れです。
補助対象となる経費の支出は、「採択通知書」と「補助金交付決定通知書」の受領後に行わなければならないため、それ以前に支出した経費は補助対象にならない点、特に注意が必要となっています。
ただし 「経営計画書」と「補助事業計画書」 の作成に関しては一定の難易度があり、かつ採択率も回によって変動するため当事務所のような補助金の事業計画や経営革新計画を専門に取り扱っているところにご相談をされることをお勧めします。
当事務所では全国対応でご相談を受けています。