就労継続支援B型とは?メリットやA型との違いは?

兵庫県西宮市にて障害福祉サービス申請を専門に取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

今回は「就労継続支援B型とは?メリットやA型との違いは?」をテーマに解説していきます。

当事務所では西宮市以外にも大阪府や神戸市、尼崎市、宝塚市、伊丹市、芦屋市等の障害福祉サービス指定申請も行っております。

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就労継続支援B型は一般企業などに雇用されることが困難な障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。

A型と同じく利用期間の制限はありません。

就労継続支援B型のメリット

利用者を雇用する必要がない

利用者に支払う金額は時給ベースではなく、工賃

労働時間の縛りが緩い

65歳を超えても利用できる

就労継続支援B型の対象者

(1) 就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者(例:65歳以上でも可能)

(3)(1)(2)に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメント行い、就労継続支援B型が妥当と判断された者

 就労継続支援A型との違い

雇用の有無賃金定員
就労継続支援A型雇用(労働法規の適用)最低賃金保証10名
就労継続支援B型非雇用工賃(法令上は
月額3000円以上)
20名

参考:障害者総合支援法

就労継続支援サービスの人員基準

管理者

【配置数】
 1人以上

サービス管理責任者

【配置数】
 1人以上。
 利用者60人まで:1人以上
 利用者60人を超える部分は、利用者:サービス管理責任者が、40:1になるように配置。
【常勤要件】
 あり

職業指導員・生活支援員

【支援内容】
・職業指導員:個別支援計画にもとづき、利用者の就労の機会を確保し、生産活動を実施させ、また職場規律の指導を行い、さらに職場定着の支援を行う。
・生活支援員:個別支援計画にもとづき、健康指導・日常生活の支援を行う。
【配置数】
・職業指導員:1人以上
・生活支援員:1人以上
  かつ、
 利用者:職業指導員または生活支援員の人数が、10:1または7.5:1である必要。
【常勤要件】
・職業指導員または生活支援員のうち、どちらか1人は常勤である必要あり。
【資格】
・ともに不要

就労継続支援サービスの設備基準

【訓練・作業室】
・利用者1人あたりの面積は、3.3㎡以上
・訓練、作業に必要な機械器具を備えること
【相談室】
・間仕切りなどを設け、プライバシーに配慮した空間にすること
【トイレ・洗面所】
・利用者の特性に応じたものになっていること。
・洗面所は、トイレのものと兼用不可の自治体が多い(要確認)
【多目的室】
・相談室と兼用可能

B型の事業所の定員
20名以上。ただし、多機能型については別。

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

兵庫県神戸市、西宮市、宝塚市。尼崎市などで補助金申請専門の代行をさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください
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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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