兵庫県西宮、神戸、尼崎にて株式会社の設立をお考えなら当事務所へ
兵庫県西宮市で会社設立に強いカミーユ行政書士事務所です。
スピーディーで丁寧な会社設立のお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
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お客様がご自身で会社設立をされた場合
会社設立はご自身で手続きをされると思いのほか時間がかかります。
会社設立の条件が整っているか非常に厳しくチェックされるからです。
お客様の中にはネットで見つけた定款の雛形を用いてチェックをご依頼される方もいらっしゃいますが、運営上好ましくない条文が盛り込まれていることも多々ございます。
時間をかけてやっとの思いで定款の申請をしたとしても誤表記や誤りがあるとやり直しになります。それによって何度も役所に足を運ばないといけなくなります。
また電子申請を行うには専用のソフトを購入しないといけません。
そのソフトのインストールや暗号認証ツールが必要になってきます。
これらのものを用意するには時間がかかり、おまけに費用も決してお安くはありません。
中には仕事をしながら起業を考えられる方も増えてきています。
しかし業務中に役所をいろいろ訪問したり、必要な書類を作成していくことはかなり手間がかかります。
ご自身で会社設立手続きをすると個人差はありますが50-100時間、1か月ほどの時間を取られることになります。
マーケティングや経営管理にも注力なければなりませんし、会社設立は行政書士に依頼をする方がよりご自身の事業に傾注できるようになり、現実的な選択肢となることでしょう。
お客様が手続きをした場合 | 当行政書士事務所の株式会社 設立完全代行サービス | |
当行政書士事務所の報酬額 | 0円 | 77,000円(税込み) (司法書士による登記手続費用別途必要) |
定款収入印紙 | 40,000円 | 40,000円→0円 (電子定款認証対応のため) |
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
諸経費 | ?円 | 0円 |
合計 | 242,000円 | 279,000円 |
お客様がご自身で設立した場合 | 242,000円+諸経費 |
当行政書士事務所の「完全代行サービス」 | 279,000円(追加費用一切なし) |
金額の差は一見大きいように感じますが、お客様がご自身で会社設立した場合の時間、諸経費等を考慮するとその差はずっと小さくなります。

コスト、メリットを見極めることから「経営」がスタートします!
当事務所にご依頼されるメリット

依頼をしてから会社設立までにどれくらいの期間がかかりますか?



設立のご依頼をいただいてすぐに打ち合わせを開始します。
弊社来社時に、会社設立にあたって決めなければならないことをアドバイスしながらその場で書類を作成し、最短で2週間以内に設立登記を申請することができます。



会社設立の相談をしたいのですが費用はかかりますか?



個人事業主のままでいた方がいいか法人にした方がいいかアドバイスします。
また会社にまつわる許認可や資本金などについても相談に応じます。
初回のご相談については無料にて承ります。



会社設立には結構お金がかかりますよね?



当事務所では電子定款を利用しますので電子定款を利用していない場合と比べて4万円安くなります。
当事務所で定款を作成して公証役場で認証します。
電子認証ですので4万円の収入印紙は不要となります。
会社設立のメリット
実際に会社を設立した方がいいのか個人事業主と比べたメリットについてご紹介をさせていただきます。
対外的信用力が高まる。
銀行から融資を受けるときや国や都道府県から許認可を受けるときなど個人より法人の方がうまくいく場面がございます。
また取引先が会社の場合、相手が会社でないと取引をしないという場面もございます。
このような場面を考えますと会社を設立することにより対外的信用力を高めることができるということが最大のメリットになります。
例えば介護事業のビジネスを開始する場合に指定事業者の申請を行うわけですが、その際の要件として法人格が必要になってきます。会社を設立することによりビジネスチャンスが大きく拡大することになるのです。
税金が安くなる。
ある一定規模まで会社の売り上げが大きくなってきますと一般的にみると会社の方が税金が安くなってきます。
個人の場合は累進課税制度が適用されるのに対して会社には一定の税率が適用されます。
必要な経費に関しても個人事業の場合と比べると会社の場合はより広く優遇されやすくなっています。
個人事業と会社設立の線引きは様々な要素や控除などを考慮してみないと一概には言えませんが、所得が800万円というのが一つの目安となってきます。
なお会社設立をした場合、資本金が1000万円未満ですと消費税が2年間免除されるというメリットがあります。
出資者の責任が有限になる。
個人事業主の場合ですと債務を負った場合は無限に負うことになります。
それに対して法人の場合は出資者、経営者は自分の出資の限度でしか責任は負いません。
このため自分の財産をすべて債務返済に充てるといった事態を回避することができます。
決算日を自由に設定できる。
個人事業の場合ですと1月1日から12月31日と決まっており変更することはできません。
それに対して会社の場合は決算日を設立の時に自由に設定することができます。
いろんな煩雑な事務手続きのことを考えて決算日は設立から1年後を選択されるケースが多くなっています。
経営者の退職金や生命保険料を必要経費にできる。
個人事業では事業主や事業専従者(親族等)への退職金は個人事業の必要経費にすることは出来ません。
それに対して法人の場合は役員や家族従業員に対しても退職金を支給でき法人の必要経費にもなります。
ただし税務上過大な退職金を除きます。
また個人事業者の生命保険料は一般生命保険料で5万円、年金生命保険料で5万円の計10万円の所得控除が上限です。それに対して法人の場合は経営者を被保険者にして、受取人を法人にすると保険料の全額または2分の1が法人の必要経費になります。
経営者の退職金や死亡退職金の原資に出来ます。
事業が継続できる。
個人事業を営んでいる方に万が一のことがありますと事業主の方の資産や負債は相続財産になり遺産分割の対象となります。
それに対して法人の場合ですと代表者に万が一のことがあったとしても後任の代表者が就任すれば法律上は事業を継続できることになります。
取引先の目線から考えた場合、個人事業主よりも会社が相手の方が安心して取引が可能になってきます。
会社設立のデメリット
実際に会社を設立した方がいいのか個人事業主と比べたデメリットについてご紹介をさせていただきます。
会社設立に手間と費用が掛かる
会社を設立するには法定費用として定款認証料金52000円、登録免許税150000円、収入印紙40000円(電子認証の場合は不要)が必要になってきます。
さらに資本金は必要です。
また会社設立には様々な書類、代表者印、銀行口座などが必要であり、手間と費用がかかります。
事務処理が個人事業主に比べて煩雑になる
複式簿記の原則に沿って帳簿をつけないといけませんので個人事業主に比べると事務は煩雑になってきます。
さらに決算の申告期限も決算から2か月以内と個人事業に比べて短くなります。
社会保険の加入が必要になる
個人事業の時は一定の要件を満たしたときに社会保険に加入すればよいのですが、法人は社会保険の加入が必須となります。
会社設立の流れ
会社設立の流れをご紹介をさせて頂きます。
1.お客様からのお申込み(お客様)
お問い合わせフォームからお申込みください。メールや電話からのお申込みでも結構です。
2.報酬・実費のお支払(お客様)
お申込み完了後、当事務所より支払先をメールでお知らせいたします。
お支払いを確認後、手続きに着手いたします。
3.必要書類のご案内・設立事項ヒアリングシートの送信(当事務所)
発起人・役員の印鑑証明書の取得および商号・本店所在地などお客様に決めていただく必要がございます。
メールでご案内をさせて頂きます。
4.上記ヒアリングシートのご返信(お客様)
必要事項を入力後メールでご返信ください。記入の仕方がわからない方や、アドバイスが欲しいという方はご相談ください。
5.打ち合わせ(お客様、当事務所)
面談または電話による打ち合わせ。じっくりとお話をさせていただくため、当事務所では面談を基本としていますが、ご都合により電話でも結構です。
6.類似商号の調査(当事務所)
設立予定地付近で、類似商号の会社が登記されているか調査を行い、結果をご報告いたします。
7.法人印の作成(お客様)
設立手続きには法人印が必要になります。お客様でご準備いただきます.
8.株式会社設立に必要な書類の作成(当事務所)
設立に必要な書類を当事務所で作成し、お客様へ送付いたします。
万一商号変更を希望される方はこの時点でお知らせ下さい。
書類送付後に変更となった場合、別途再作成費用をお支払いただきます。
また再度法人印をご用意いただきます。
9.必要書類への押印(お客様)
要領マニュアルを同封いたしますので、必要な箇所への押印をお願いいたします。
電話またはメールでもサポートいたします。
10・定款の認証(当事務所)
公証役場での定款認証を当事務所で行います。
11.資本金の払込み(お客様)
定款の認証後、銀行口座へ資本金を払込みいただきます。
12.株式会社設立登記申請
提携司法書士により登記申請を行います。
13.株式会社設立登記完了のご連絡
株式会社の成立です!
- 会社設立事項の決定
- 資本金の払い込み
- 書類への押印
- 発起人になられる方の実印・印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 役員になられる方の実印・印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 同一人が発起人・役員となる場合は印鑑証明書は2通必要