兵庫県姫路市補助金/【破格!】オフィス賃料等補助金/小規模事業者持続化補助金も活用しよう

兵庫県西宮市で兵庫県補助金申請サポートオフィスを運営しているカミーユ行政書士事務所です。
今回は兵庫県姫路市の事業者様に活用いただきたい補助金情報につきましてご紹介させて頂きます。
オフィス賃料等が最大2000万円~補助される破格の補助金情報となります。
当事務所は兵庫県内ですと西宮市、神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、姫路市、加古川市、明石市などの事業者様からのお問い合わせを多くいただいております。
また東京、神奈川、埼玉や大阪、兵庫、京都など全国からもお問い合わせを頂いています。
ZOOMなどのリモートで対応可能ですのでご安心下さい。
オフィス賃料等補助金はオフィス立地促進補助金制度と外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金の2つから構成されます。
オフィス立地促進補助金とは?
企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。
なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。
つまりダブルでお得な制度です。
要件としては下記のようになります。
雇用要件が姫路市、兵庫県それぞれで設定されています。

注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注1)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
補助金額は下記のようになっています。
オフィス賃料が2000万円となっており、改修費なども補助されます。



外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金とは?
外国・外資系企業が姫路市内の空きオフィスビル等で新規創業または県外から移転される場合に、一定の要件を満たせば賃借料の一部を助成する制度です。
なお、兵庫県の要件も満たす必要があります。

注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注2)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。
具体的な金額ですが、下記のようになっています。
こちらもかなり大きな金額となっています。

補助金申請の流れ
補助金申請の流れはこちらのようになります。
ポイントとしては2点あります。
①事前協議が必ず必要であること
②事前協議の後にオフィス賃貸借契約を締結すること。
事前協議(窓口での相談、予備審査)(注1)
- オフィス賃貸借契約の締結
- 事業認定申請書を提出(注2)
- 姫路市から事業認定通知書を送付
- 着手届を提出【着手後直ちに】
- 完了届を提出【完了後直ちに】
- 補助金交付申請書を提出(注3)
- 補助金の交付
注1)申請日までに必ず事前協議が必要です。(事前協議なしでは申請はできません。)
注2)契約日の翌日から起算して14日を経過する日または工事着手日のいずれか早い日までに、申請する必要があります。
注3)毎年度の交付申請に基づき、補助金を交付します。
小規模事業者持続化補助金も併せて活用しよう
今回の姫路市の補助金はオフィス賃料が対象です。
対象経費が被っていなければ他の補助金もあわせて検討することができます。
例えば小規模事業者持続化補助金、新市場進出補助金、省人化投資補助金、ものづくり補助金などです。
今回は使い勝手の良い小規模事業者持続化補助金について見ていきたいと思います。
小規模事業者持続化補助金の補助金額は下記のようになります。

通常枠ですと50万円ですが、賃金引上げ特例、創業型といった特別枠を使いますと200万円に増額されます。
しかもインボイスの申請をされた方は更に特例として50万円が上乗せになります。
つまり補助金額が200万円+50万円=最大250万円になります。
当事務所のお客様でも通常枠のみで申請をされる方はほとんどいないです。
賃金引上げ特例200万円+インボイス特例50万円の申請パターンが多くなっています。
この申請枠をめぐっては以下のようなご質問を頂くケースが多いです。
お客様うちは従業員がいないから通常枠か通常枠にインボイス特例しか申請できないですよね?



賃金引上げ特例で申請できる可能性がありますよ!
賃金引上げ枠は申請する直前の1カ月の間に従業員(アルバイトでもパートでも大丈夫)1名以上を採用していれば大丈夫です。
さすがに申請締め切りギリギリだと間に合わないですが、申請する直前の1カ月にパートやアルバイトを採用して1か月分の賃金台帳を用意できるようでしたら賃金引上げ枠を活用されることをお薦めさせて頂きます。
これにより補助金額が50万円から200万円に増額されます。
さらにインボイス特例を付ければ更に50万円の加算ができます。
小規模事業者持続化補助金の対象経費は?
小規模事業者持続化補助金の対象経費について見ていきたいと思います。


上記のような経費が対象となります。
しかし、経費に対する考え方として注意点がありますので下記に記載をさせて頂きます。
- 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)
- 経費の支払いは原則「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外。
- オークションによる購入は補助対象外
注意点をまずは守っていただき、経費について見ていきましょう。
ここでは事業者が計上されるケースの多い経費項目のみ見ていきたいと思います。
①機械装置等費
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が対象になります。
事例を下記に記載をさせて頂きます。
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
- 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等。
- ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象です。
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないもの)
事例を下記に記載をさせて頂きます。
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
- 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
- 郵送による DM の発送
③ウェブサイト関連費
販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費が対象です。
このウェブサイト関連費に関しては注意点があります。
ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大 50 万円)が、当経費の申請額の上限です。
事例を下記に記載をさせて頂きます。
- 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
- インターネットを介したDMの発送
- インターネット広告
- バナー広告の実施
- 効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
- 商品販売のための動画作成
- システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
- SNSに係る経費
④展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が対象になります。
オンラインによる展示会・商談会等を含みます。
百貨店や商業施設での出展や出張先でのイベントに展示会を行いたいといったものが対象になります。
⑤旅費
上記の展示会に出展するために発生する旅費が対象になります。
宿泊費も計上できます。
⑧借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が対象になります。
事務所等に係る家賃は補助対象となりません。
ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。
⑩委託・外注費
①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)が対象になります。
どのようなものが対象になるかは下記に記載をさせて頂きます。
- 店舗改装・バリアフリー化工事
- 利用客向けトイレの改装工事
- 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
- 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
- 従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
いかがでしたか?
お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。









