兵庫県神戸市で小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金を活用しよう

兵庫県西宮市・神戸市で兵庫県補助金申請サポートオフィスを運営しているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所は兵庫県内ですと西宮市、神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、姫路市、加古川市、明石市などの事業者様からのお問い合わせを多く頂いており、補助金申請実績は300件以上と豊富です。

また東京、神奈川、埼玉や大阪、兵庫、京都など全国からもお問い合わせを頂いています。

ZOOMなどのリモートで対応可能ですのでご安心下さい。

今回は兵庫県神戸市の事業者様に活用いただきたい補助金情報につきましてご紹介させて頂きます。

目次

小規模事業者持続化補助金を活用しよう

今年かなり問い合わせが増加している補助金として小規模事業者持続化補助金があります。

こちらは法人でも個人事業主でもNPO法人でも対象になります。

この申請対象者をめぐっては以下のようなご質問を頂くケースが多いです。

お客様

うちは飲食店をやっていてアルバイトが5人以上いるから申請できませんよね?

当事務所

20人以下なら製造業その他の区分で申請できるケースがありますので
一緒に確認してみましょう!

どういうことなのでしょうか?

下記に記載をさせて頂きます。

まず例を飲食店と本屋の事例で紹介をさせて頂きます。

【例:飲食店】
○調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
⇒商業・サービス業
○調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
⇒製造業

店内の飲食の提供だけだと商業・サービス業になります。

しかしテイクアウトをやっていたら流通性のある弁当や総菜などを作って販売しているということになり、製造業のところで申請できますので従業員が20名以内なら大丈夫ということになります。

ここは知らない事業者の方がほとんどですのでますはご相談下さい!

【例:本屋】
○出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ
⇒商業・サービス業
○自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を
「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等として販売している
⇒製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)

次は本屋の事例です。

こちらも先程の飲食店の場合と同じような立て付けで考えてみましょう。

通常の書籍だけを販売するなら本屋となり、商業・サービス業ですが、それ以外のサービスを提供していたら製造業として扱うことが可能です。

複数のサービス提供をされている事業者が非常に多いのではないでしょうか?

このあたりの要件の見極めは補助金申請が豊富な当事務所のような専門家でないとうまくいかないケースが多いです。

また申請対象者をめぐっては以下のようなご質問を頂くケースも多いです。

お客様

うちは個人で農業をやっているのですが、補助金の対象外と
聞いたのですが、申請できないのでしょうか?

当事務所

農業だからといって申請できないことはないですよ!
一緒に確認してみましょう。

どういうことでしょうか?

公募要領を見ると下記の農業や林業、水産業を営んでいる人は申請対象外と記載があります。

系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

この系統出荷とは農業で言いますとJAなどにのみ出荷しているということになります。

JA以外にも販売していたり、法人で農業や林業などを営んでいると補助金の申請対象者であるということになります。

ネットで検索していると農業をやっていたら申請対象外という記載をたまに見かけますが、違います。

農業従事者の方は本補助金の申請が可能です!

小規模事業者持続化補助金の補助金額はどれくらい?

小規模事業者持続化補助金の補助金額は下記のようになります。

通常枠ですと50万円ですが、賃金引上げ特例、創業型といった特別枠を使いますと200万円に増額されます。

しかもインボイスの申請をされた方は更に特例として50万円が上乗せになります。

つまり補助金額が200万円+50万円=最大250万円になります。

当事務所のお客様でも通常枠のみで申請をされる方はほとんどいないです。

賃金引上げ枠200万円+インボイス特例50万円の申請パターンが多くなっています。

この申請枠をめぐっては以下のようなご質問を頂くケースが多いです。

お客様

うちは従業員がいないから通常枠か通常枠にインボイス特例しか申請できないですよね?

当事務所

賃金引上げ特例で申請できる可能性がありますよ!

賃金引上げ特例は申請する直前の1カ月の間に従業員(アルバイトでもパートでも大丈夫)1名以上を採用していれば大丈夫です。

この点は事業者の方でも知らない方が非常に多く、賃金引上げ特例を諦めて通常枠での申請しかできないと思われている方が非常に多いです。

さすがに申請締め切りギリギリだと間に合わないですが、申請する直前の1カ月にパートやアルバイトを採用して1か月分の賃金台帳を用意できるようでしたら賃金引上げ枠を活用されることをお薦めさせて頂きます。

これにより補助金額が50万円から200万円に増額されます。

さらにインボイス特例を付ければ更に50万円の加算ができます。

小規模事業者持続化補助金の対象経費は使い勝手が良いです

小規模事業者持続化補助金の対象経費について見ていきたいと思います。

上記のような経費が対象となります。

しかし、経費に対する考え方として注意点がありますので下記に記載をさせて頂きます。

  • 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)
  • 経費の支払いは原則「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外。
  • オークションによる購入は補助対象外

注意点をまずは守っていただき、経費について見ていきましょう。

ここでは事業者が計上されるケースの多い経費項目のみ見ていきたいと思います。

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が対象になります。

事例を下記に記載をさせて頂きます。

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
  • 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
  • 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
  • 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等。
  • ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象です。

補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。(例えば、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないもの)

事例を下記に記載をさせて頂きます。

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板作成・設置
  • 試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
  • 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
  • 郵送による DM の発送

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費が対象です。

このウェブサイト関連費に関しては注意点があります。

ウェブサイト関連費のみによる申請はできません

必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大 50 万円)が、当経費の申請額の上限です。

事例を下記に記載をさせて頂きます。

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告
  • バナー広告の実施
  • 効果や作業内容が明確なウェブサイ トのSEO 対策
  • 商品販売のための動画作成
  • システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
  • SNSに係る経費

④展示会等出展費

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が対象になります。

オンラインによる展示会・商談会等を含みます。

百貨店や商業施設での出展や出張先でのイベントに展示会を行いたいといったものが対象になります。

⑤旅費

上記の展示会に出展するために発生する旅費が対象になります。

宿泊費も計上できます。

⑧借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が対象になります。

事務所等に係る家賃は補助対象となりません。

ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。

⑩委託・外注費

①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)が対象になります。

どのようなものが対象になるかは下記に記載をさせて頂きます。

  • 店舗改装・バリアフリー化工事
  • 利用客向けトイレの改装工事
  • 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  • 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
  • 従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事

ものづくり補助金は全業種の方々が申請ができます

ものづくり補助金は正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という長い名称になっています。

「ものづくり補助金」と言いますと製造業しか申請できない補助金だと思われがちですが、正式名称には商業やサービス業の記載もありますので全業種が対象になると言えるでしょう。

案外、この点を見逃してものづくり補助金の申請のチャンスを逃してしまう方がいらっしゃいます。

金額規模も大きく、使い勝手の良い補助金ですので是非検討されることをお薦めさせて頂きます。

  • 個人事業主もOK
  • 法人もOK
  • 50万円以上の設備投資は必須

ものづくり補助金の実際の採択事例はこちらで検索できます。

様々な業種で採択がなされていることが分かります。

ものづくり補助金の対象経費はどれくらい?

ものづくり補助金の対象経費はこちらのようになっています。

先程申しました通り、50万円以上の設備投資は必須ですので機械装置・システム構築費は全事業者の方が経費計上しなければいけません。

これに加えて外注費、クラウドサービス利用費なども計上できます。

また本年度からものづくり補助金の申請枠が変更になりました。

以下でそれぞれの申請枠について紹介をさせて頂きます。

ものづくり補助金の申請の基本要件は?

中小企業・小規模事業者は、革新的な製品・サービスの開発に取り組み、以下の基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。

付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加

②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上または給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加

事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21人以上の場合のみ)

ものづくり補助金に採択された事業者は、3~5年の事業計画に基づき事業を実施しつつ、毎年、事業化状況報告を提出する必要があります。

または今回から新設された新要件となります。

「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」とは、企業が従業員の子育てをサポートするための具体的な計画のことです。

例えば、「男性従業員の育児休業取得率を30%以上にする」などの目標があります。

製品・サービス高付加価値枠

ここから申請枠について説明をさせて頂きます。

申請枠2つの概要はこちらになります。

製品・サービス高付加価値化枠の補助上限は従業員数によって異なります。

さらに、以下の要件を達成した場合には、大幅賃上げ特例が適用されます。

大幅賃上げ特例が適用要件

給与支給総額の年平均成長率が+6.0%以上増加                                              事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上

補助上限は次の通りです:()内は大幅賃上げ特例を達成した場合)

5人以下:750万円(850万円)                                                       6~20人:1000万円(1250万円)                                                        21~50人:1500万円(2500万円)                                                       51人以上:2500万円(3500万円)

中小企業向けの補助率は基本的に1/2ですが、指定された期間内に、3ヵ月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上の場合、最低賃金引き上げ特例により補助率が2/3に引き上げられます。

しかし、いずれかの要件を達成できない場合、補助金の返還義務があります。

また、小規模事業者や再生事業者の補助率は2/3です。

できるだけ、補助率2/3を狙いたいところですが、小規模事業者等に該当しない場合は指定された期間内ので賃上げが求められます。

したがって、自社の採用計画や賃上げの計画に照らし、補助率2/3も狙えるかどうかを検討してみましょう。

グローバル枠

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援するというものです。

※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。

※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。

※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。

補助金額

グローバル枠の補助上限は3000万円で、補助率は中小企業が1/2、小規模事業者が2/3です。

いかがでしたか?

お聞きしてみたいことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て補助金専門の行政書士事務所を開業。150社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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