障害福祉サービス事業者指定申請のお手続きならお任せください!
兵庫県姫路市の障害福祉サービス事業者指定申請(グループホーム(共同生活援助)、放課後等デイサービス、就労継続支援A型、B型など)に強いカミーユ行政書士事務所です。
身体障害・知的障害・精神障害のうちいずれかの障害を持つ人が利用できるサービスのことを総称して「障害福祉サービス」と言います。
具体的には、障害者総合支援法で定める
・介護給付(サービスの支援)
・訓練等給付(訓練の支援)
・地域相談支援給付(地域生活への移行・地域生活への定着のための相談支援)
のサービスがあります。
また、18歳未満の障害児は児童福祉法に該当するため、児童福祉法に定める障害福祉サービスである障害児通所支援サービス、地域生活支援事業(日中一時支援サービスや放課後等デイサービス)があります。
障害福祉サービスは市区町村から支給決定を受けた後、受給者証が交付されると各サービスを利用することが出来ます。
しかし、実際に利用するためには希望するサービスを提供する事業所と利用者が直接契約を結ぶ必要があります。
また、どこで事業を開始すべきかの市場調査・成功に導くための事業所戦略も大事なポイントになります。
当事務所では、一連の開設準備・市場調査などの障害福祉サービス事業立ち上げのご相談を承っております。
安心して障害福祉サービス事業を開始するために、実績豊富な当事務所へお任せください。
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このようなことでお困りではありませんか?
☑まずは不明な点を相談してみたい。
☑自分で設立方法を調べる方法がもったいない。
☑面倒な手間を省いて専門家にすべて任せたい。
☑自分で申請の手続きを完了する自信がない。
☑自分で手続きを試みたが、挫折した。
提出書類の様式を見て単純にわかるものもありますが、何を記載すればよいか判らない書類が多く、「そもそもどこの役所へ行けばよいのか?」と、戸惑われることもあるでしょう。
官公庁への許認可の申請書類の作成に長けた、行政書士に依頼することで迅速かつ確実に許可を取る事ができます。
行政書士は許認可書類の作成と、その提出の代理を行う事ができます。
人によっては、役所まで行くのに半日がかりや一日がかりと言う場合や書類の修正があった場合、ご自身の手間を省くことが出来ます。
また、許認可の書類は難易度が高い物が多く、役所の窓口の方が親切丁寧に教えてくれるとは限りません。
根拠法令に詳しい行政書士が折衝することで、手続き自体がスムーズに進みます。
許認可などは法令や条例の根拠によって定められており、提出書類の項目を埋めたとしても、その法的根拠が解っていなければ、理解に困ってしまう場面があるでしょう。
書類作成の際、法的な知識や書類作成の経験が豊富な行政書士に一任していただくことで、後々のトラブルを事前に回避することができます。
障害福祉サービス事業の始め方
障害福祉サービス事業の始め方は下記のような流れになります。
【指定申請から事業開始までの大まかな流れ】
①物件選び、(就労系の場合は、利用者の仕事内容の決定)
②指定権者と消防への事前相談(省略可能な場合もあり)
③事前協議
④消防の手続き
⑤本申請
⑥指定前研修・現地調査
⑦指定、事業開始
⑧国保連請求の手続き
※障害福祉事業は指定後でなければ事業を始めることができません。
日程を逆算して準備を進めることが大切です。
障害福祉サービス事業者指定申請の許可要件
行政庁から指定を受けるための重要な5要件
1.法人であること
2.人員に関する基準
3.設備に関する基準
4.運営に関する基準
5.欠格要件に該当しないこと
詳細を下記に記載します。
指定を受けるには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
【人員基準】
○管理者を置くこと。
○サービス管理責任者を置くこと。
○その他各サービスごとに定められた従業者を置くこと。
☆各職種には、サービス毎に定められた保有資格や実務経験、人数、常勤要件、専従要件等があります。
必ず開始する事業について、確認してください。
☆従業員さんを雇用するにあたっては、労働基準法、その他法令の順守も求められます。
くわえて、社会保険・雇用保険の加入も必要です。
【設備基準】
○使用物件については、障害者総合支援法は当然のことながら、都市計画法、建築基準法、消防法、その他法令も遵守することが求められます。
したがって、当該サービスに適した物件だからといって、直ちにOKとはなりません。
物件契約にあたっては、事前に前述法令の適合調査を関係課・機関に行う必要があります。
○使用目的に応じた部屋を設置すること。
・事務室、相談室、食堂・機能訓練室、静養室、多目的室、便所、洗面所・浴室
☆各設備には、サービス毎に定められた必置設備や広さの規定があります。
必ず開始する事業について、確認してください。
☆使用物件については、建築確認済証が必要です。
これは他の書類でも代用可能ですが、そもそも建築確認がなされていない物件では、代用書類もないため申請が通りません。
【運営基準】
○介護、訓練等のサービスの提供とその記録の作成、保存
○利用者負担額の受領
○求職活動の支援
○賃金又は工賃の支払い
※療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、施設入所支援は最低基準も満たす必要があります(定員)。
欠格要件について
・ 申請者が指定取り消し等から5年経過してないなど
・ 禁固以上の刑で執行中
・ 医療、福祉に関する法律、労働法に関する法律で禁固刑以上で執行中
・ 役員、場合によっては管理者が上記に該当したらダメ。
連座制が適用されます。
法令に違反した事業所で沢山の事業所を持っている法人の場合には、一つの事業所において指定取り消しがあった場合には、法人として適用されます。
事業者指定申請のポイント
障がい福祉開業の指定申請の主なポイントは次の通りです。電話予約の上、期日までに事前協議をしなければ申請は受理されません。なお、有資格者(介護福祉士、ヘルパー1級、研修終了等)は必要ですが、経営者が有資格者である必要はありません。
- 法人のみ申請できます(個人では申請できません)。
- 定款の目的には文言が決められています。
- 常勤の管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者等の人員基準があり、年中無休営業の場合、役職の兼務等の難易度が上がります。
- 事務室、機能訓練室、相談室、浴室等の設備および床面積に基準があります。
指定のスケジュール
〈申請から指定までの主な流れ〉
①事前相談
※事前に担当者と電話 にて日時を調整してか ら来庁が必要です。
事業計画等について、お尋ねするとともに、 申請手続等について説明があります。
なお来庁の際は、事業計画書・使用予定の建物 の図面等を持参が必要です。
②申請書提出
指定を受けようとする月 の前々月の末日まで ・申請書類一式提出が必要です。
・不備が多い場合は受理できない場合があり ます。
・提出は郵送(必着)でも構いません。
③審査
指定予定月の前月 です。
・各サービスに係る指定基準等を満たしてい るかどうかの審査があります。
・書類の補正等を指示する場合もありますの で、速やかに対応が必要です。
④指定 ・審査の結果、指定要件を満たしている場合 は、指定指令書を送付されます。
・指定された事業者の情報については、 各事業者は、指定を受けた以降も指定基準・最低基準を遵守しなければなりません。
指定基準・最低基準を満たしていない指定事業者に対して、改善勧告、改善命令、指定取消し等の行政指導・行政処分を行うことがあるので注意が必要です。