東京都でオンライン診療の始め方と導入手順|必要な届出・システム・注意点を徹底解説

東京都港区や新宿区、渋谷区などで医療法人設立・分院開設、そして一般社団法人によるクリニック開設を専門としております、カミーユ行政書士事務所でございます。私たちは、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地のクリニック法務・許認可手続きで豊富な実績を有しております。

さて、この記事をお読みの先生は、「オンライン診療」の導入を真剣に検討されていることと存じます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を機に、時限的・特例的な措置として規制が緩和されたオンライン診療は、今や「特例」ではなく、日本の医療インフラの「標準装備」となりつつあります。

厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、「指針」と呼びます)も改定が重ねられ、初診からのオンライン診療が事実上解禁されるなど、その利活用は大きく前進しました。

しかし、多くの医師の皆様とお話しする中で、以下のようなお悩みを頻繁に耳にします。

  • 「具体的に、何から手をつければいいのか分からない」
  • 厚生局や保健所への届出が複雑そうで不安だ」
  • 「どのオンライン診療システムを選べば良いのか基準が知りたい」
  • 「導入したはいいが、法的リスク注意点はないのだろうか?」

オンライン診療の導入は、単に「ビデオ通話システムを入れる」ことではありません。それは、医療法、医師法、そして「指針」という厳格なルールの上に成り立つ、新たな診療形態の「開設」に他なりません。

この記事では、医療法務の専門家である私たちカミーユ行政書士事務所が、オンライン診療をゼロから導入するために必要な「行政手続き」「システム選定」「院内体制の構築」「法的リスク管理」のすべてを、網羅的かつ実践的に解説します。

この記事を読み終える頃には、先生のクリニックがオンライン診療を安全かつスムーズに導入するための、明確なロードマップが手に入っているはずです。

この記事はこんな医師におすすめです

  • オンライン診療の具体的な導入手順をAtoZで知りたい
  • 厚生局への施設基準の届出など、行政手続きを漏れなく行いたい
  • システム選定で失敗したくない
  • 導入後の法的リスクや「指針」の注意点を正確に把握したい
  • 既存の対面診療とどう両立させるか悩んでいる

目次

1.【基礎知識】「オンライン診療」とは何か?(最新版)

まず、導入の前に「オンライン診療」の現在の定義とルールを正確に把握することが、すべての始まりです。

1-1. オンライン診療の定義

厚生労働省の「指針」によれば、オンライン診療は以下のように定義されています。

【オンライン診療の定義】

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達、処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」

重要なのは、「リアルタイム」という点です。単なるメールやチャットでの相談は「オンライン診療」とは認められず、診療報酬の対象にもなりません。

1-2. 最大の変更点:「初診」の取り扱い

かつて、オンライン診療は「かかりつけ医による再診」が原則でした。しかし、コロナ禍を経て「指針」が改定され、現在では以下のようになっています。

  • 初診からのオンライン診療が「可能」に
    • ただし、「指針」を遵守し、医師が患者の症状等からオンライン診療が妥当であると判断した場合に限る。
  • 「かかりつけ医」以外の医師でも初診が可能に
    • ただし、患者の基礎疾患や服薬状況を過去の診療録や「診療情報提供書」等で可能な限り把握する努力義務がある。

「初診オンライン診療=無条件解禁」ではありません!
あくまでも「対面診療が原則」であることに変わりはありません。
医師がオンラインでは十分な情報が得られない(例えば、触診や聴診が必要)と判断した場合は、速やかに対面診療に切り替える義務があります。
この「対面への切り替え判断」こそが、医師の専門性と責任が問われる部分です。

1-3. 医師側・患者側のメリットとデメリット

導入を判断するために、メリットとデメリットを冷静に比較検討しましょう。

メリットデメリット
医師側* 院内感染のリスク低減
* 慢性疾患患者の継続率向上
* 遠方の患者へのアプローチ(専門外来など)
* クリニックの業務効率化(時間予約制)
* 新たな収益源(自由診療との親和性)
* 導入・運用コスト(システム利用料)
* 視覚・聴覚以外の情報(触診等)が得られない
* システムトラブルのリスク
* 対面診療より低い診療報酬(一部)
* スタッフのITリテラシー教育が必要
患者側* 通院の負担軽減(時間・交通費)
* 待ち時間の解消
* 感染症リスクの回避
* 自宅や職場での受診が可能
* 触診・検査が受けられない限界
* システム操作のハードル(特に高齢者)
* 通信環境による画質・音質の問題
* 処方箋や薬剤の受け取りに一手間かかる場合も

2.【最重要】オンライン診療導入の法的・制度的要件

オンライン診療を「保険診療」として実施し、適正に「オンライン診療料」を算定するためには、厳格な要件をクリアし、然るべき行政手続きを踏む必要があります。

2-1. 要件①:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の遵守

これがすべての大前提です。「指針」には、医師が遵守すべき責務が詳細に定められています。特に重要な項目を抜粋します。

  1. 医師の基本姿勢:
    • オンライン診療は「対面診療の補完」であると認識すること。
    • 患者の利益を最優先し、安全性を確保すること。
  2. 本人確認の徹底:
    • マイナンバーカード(マイナ保険証)、または保険証、運転免許証などの顔写真付き身分証明書で、患者本人であることを確認すること。
  3. 診療計画と同意:
    • オンライン診療のメリット・デメリット、費用、緊急時の対応(対面診療への切り替え)などを患者に文書(電磁的記録も可)で説明し、同意を得ること。
  4. 診療録の記載:
    • 対面診療と同等の情報を診療録(カルテ)に記載すること。オンライン診療であった旨も明記する必要があります。
  5. セキュリティの担保:
    • 使用する情報通信機器(システム)は、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した、高度なセキュリティが求められます。

2-2. 要件②:医薬品の処方ルール

オンライン診療での処方は、対面診療よりも厳格なルールが敷かれています。

  • 初診での処方制限(原則):
    • 「指針」では、初診でオンライン診療を行う場合、「基礎疾患の情報が把握できない(かかりつけ医ではない)患者」に対しては、**処方日数の上限(7日間が目安)**や、向精神薬・麻薬・抗がん剤等の処方を原則禁止しています。
  • 再診での処方:
    • 対面診療で病状が安定している患者については、対面診療と同等の処方が可能ですが、定期的な対面診療との組み合わせが推奨されます。

美容皮膚科やAGAクリニック等で「オンラインで即日処方!」と謳う広告をよく見かけますが、あれは自由診療の領域です。
保険診療で「指針」を逸脱した安易な処方を行うと、行政指導や監査の対象となるため、絶対に避けてください。

2-3. 要件③:厚生局への「施設基準」の届出

保険診療で「オンライン診療料」や「情報通信機器を用いた医学管理料」を算定するには、管轄の地方厚生局に「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準」の届出を行い、受理される必要があります。

【主な施設基準の概要】

  1. セキュリティ要件: 厚労省の安全管理ガイドラインに準拠したシステムを使用していること。
  2. 緊急時対応: 患者が緊急事態に陥った場合、速やかに対面診療が可能な体制(自院または連携医療機関)を有していること。
  3. 指針の遵守: 「オンライン診療の指針」に沿って診療を行う体制が整備されていること。

この届出を怠ると、たとえオンライン診療システムを導入しても、保険請求が一切できません


3.【実践ロードマップ】オンライン診療 導入の全7ステップ

ここからは、カミーユ行政書士事務所が実際にクライアント様をサポートする際の、具体的な導入手順(ロードマップ)を7つのステップでご紹介します。


STEP 1:導入目的と診療範囲の明確化(経営戦略)

まず、先生のクリニックが「なぜ、オンライン診療を導入するのか?」を明確にします。

  • 目的の例:
    • 既存の慢性疾患患者の通院負担を軽減したい(患者満足度の向上)
    • 発熱外来をオンライン化し、院内感染リスクを下げたい(業務改善)
    • ニッチな専門外来(例:AGA、ピル処方、禁煙外来)を全国展開したい(新患獲得・増収)

目的が明確になれば、自ずと「どの患者に、どの疾患で」オンライン診療を提供するかが決まります。

(例:高血圧・糖尿病で病状が安定している再診患者のみ、など)


STEP 2:オンライン診療システムの選定・比較

導入目的が固まったら、それを実現するための「道具」=オンライン診療システムを選びます。ここが導入成否の最大の分かれ道です。

【比較検討の必須チェックポイント】

  1. セキュリティ(最重要):
    • 厚労省「安全管理ガイドライン」に準拠しているか?
    • ISMS(ISO 27001)認証やプライバシーマークを取得しているか?
  2. 電子カルテ・レセコンとの連携:
    • 現在使用中のカルテ・レセコンとシームレスに連携できるか?
    • 連携できない場合、二重入力の手間が発生し、現場が疲弊します。
  3. 機能の網羅性:
    • 必要な機能は揃っているか?(予約、WEB問診、ビデオ通話、オンライン決済、処方箋発行)
  4. 費用体系(コスト):
    • 初期費用はいくらか?
    • 月額費用は?(固定制 vs 従量課金制)
    • オンライン決済の手数料は何%か?
  5. サポート体制:
    • 導入時だけでなく、運用開始後にトラブルがあった際のサポート(電話、メール)は手厚いか?

主要なオンライン診療システム

  • CLINICS (クリニクス): 業界大手で導入実績多数。機能が豊富。
  • YaDoc (ヤードック): 問診機能やモニタリングに強み。
  • curon (クロン): かかりつけ医機能に特化。シンプルな操作性。
  • LINEドクター: LINEアプリ上で完結するため患者側のハードルが低い。※カミーユ行政書士事務所は特定システムを推奨するものではありません。先生の目的に合ったシステム選定をご支援します。

STEP 3:院内体制の整備と業務フローの構築

システムが決まったら、院内の「ルール」と「流れ」を作ります。

  • 担当者の決定:
    • オンライン診療の予約管理、システム操作、患者案内は誰が主導するか(医師、看護師、医療事務)。
  • 診療時間の確保:
    • 対面診療と並行で行うのか?(例:平日の12時~13時をオンライン専用枠にする)
  • 業務フローの策定:
    • [予約][WEB問診][本人確認][診療][決済][処方箋発行]
    • この流れをマニュアル化し、スタッフ全員が理解できるようにします。
  • 緊急時対応(最重要):
    • オンライン診療中に患者の容態が急変した場合、または重篤な所見を疑った場合。
    • すぐに○○病院に行ってください」「今から当院に来てください」と指示する具体的なフローと、近隣の連携医療機関リストを整備します。

STEP 4:【行政手続き】厚生局・保健所への届出

いよいよ法的な手続きです。ここが私たち行政書士の専門領域です。

  1. 厚生局への届出(必須):
    • 前述の「情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出書」を、管轄の地方厚生局(事務所)に提出します。
    • **届出が受理された月の「翌月1日」**から算定が可能になります(※受理日当日からではない点に注意)。
    • (例:11月10日に届出・受理 → 12月1日診療分から保険請求可能)
  2. 保健所への届出(自治体による):
    • 「診療所開設届」の変更届が必要かどうかは、自治体(保健所)によって見解が分かれます。
    • 多くの場合、「診療方法の追加」として軽微な変更とみなされ、届出不要とされるケースが多いですが、必ず事前に管轄の保健所に確認してください。
    • 「オンライン診療のみを行う」サテライトクリニック等を新設する場合は、当然「診療所開設許可」が別途必要です。

STEP 5:ハードウェア・通信環境の準備

見落としがちですが、診療の質を担保する重要な要素です。

  • 必要な機材:
    • 医師側:PCまたはタブレット、高画質のWebカメラ、高感度のマイク・スピーカー(ハウリングしないもの)。
  • 通信環境:
    • 不安定なWi-Fiではなく、有線の光回線を強く推奨します。診療中に映像が途切れることは、患者の不信感に直結します。
  • 診療場所の確保:
    • 院内の静かで、プライバシーが守れる個室(院長室、空いている診察室など)を確保します。患者の個人情報が漏れ聞こえたり、背後にスタッフが往来したりする環境は厳禁です。

STEP 6:患者への告知・同意書の準備

準備が整ったら、患者様へ周知します。

  • 告知方法:
    • 院内掲示(ポスター、チラシ)
    • クリニックのホームページ(SWELLの「お知らせ」機能など)
    • SNS、公式LINE
  • マニュアル作成:
    • 患者様向けの「オンライン診療の受け方」マニュアル(アプリのダウンロード方法、予約方法など)を作成します。
  • 同意書の準備(必須):
    • STEP 2-1で解説した「オンライン診療に関する同意書」を準備します。システム上で電磁的に同意取得できるものが望ましいです。

STEP 7:テスト運用(ロールプレイング)と本稼働

いきなり本番稼働するのではなく、必ずリハーサルを行います。

  • スタッフ同士で「患者役」と「医師役」になり、予約から決済までの一連の流れをシミュレーションします。
  • 「音声が聞こえない」「決済がうまくいかない」などのトラブルを意図的に発生させ、対応マニュアルをブラッシュアップします。
  • 問題点をすべてクリアにしてから、実際の患者様への提供を開始します。

4.オンライン診療の「採算」は?(診療報酬と費用)

導入にあたり、医師の皆様が最も気にされる「お金」の話です。

4-1. 保険診療の診療報酬

オンライン診療料は、対面診療よりも低く設定されている項目が多いのが実情です。

  • オンライン診療料(初診): 251点
  • オンライン診療料(再診): 73点
    • ※対面診療の「再診料(73点)」と同点数ですが、「外来管理加算」などが算定できないため、実質的には減収となるケースがあります。
  • 情報通信機器を用いた医学管理料(月1回):
    • 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料など、一部の医学管理料はオンラインでも算定可能です(対面より点数は低い)。

保険診療(特に再診)だけでオンライン診療の導入コストを回収し、大きな利益を出すのは正直難しいです。
「採算」よりも、「患者サービスの向上」「継続受診率の維持」といった付加価値に重きを置くべきでしょう。

4-2. 自由診療との親和性

一方、**自由診療(自費診療)**の分野では、オンライン診療は強力な武器となります。

  • 例: 美容皮膚科(シミ、シワ相談)、AGA(薄毛治療)、ED、GLP-1ダイエット、低用量ピル処方、禁煙外来など。
  • メリット:
    • 診療圏が全国に広がる(対面診療が不要な場合)。
    • 価格を自由に設定できる。
    • 患者の「通院の恥ずかしさ」という心理的ハードルを下げられる。

ただし、自由診療であっても「指針」の遵守義務や、医療広告ガイドラインの厳格な規制(ビフォーアフター写真の禁止、誇大広告の禁止など)は当然適用されます。


5.【専門家の視点】導入後の「落とし穴」と法的注意点

無事に導入が完了しても、運用で失敗すれば元も子もありません。私たちが日頃からアドバイスしている、特に注意すべき3つのリスクをご紹介します。

落とし穴①:「なりすまし」と「本人確認」の不備

  • リスク: 患者本人ではない「なりすまし」や、保険証の不正利用を見逃すリスク。
  • 対策:
    • マイナ保険証によるオンライン資格確認を第一選択とする。
    • マイナ保険証がない場合は、「顔写真付き身分証明書」と「保険証」の2点を確認し、ビデオ通話で顔認証を行うなど、厳格な本人確認フローを徹底する。

落とし穴②:セキュリティ事故・情報漏洩

  • リスク: オンライン診療は、患者の機微な「医療情報」をインターネット経由で扱います。万が一、システムへの不正アクセスや、院内のPCがウイルス感染し、患者情報が漏洩した場合、クリニックの信頼は即座に失墜し、莫大な損害賠償責任を負うことになります。
  • 対策:
    • セキュリティ基準を満たしたシステムを選定する(STEP 2)。
    • 院内Wi-Fiのパスワードを複雑化し、定期的に変更する。
    • スタッフへの情報セキュリティ教育(不審なメールを開かない等)を徹底する。

落とし穴③:「指針」逸脱による行政指導・監査

  • リスク: これが最も現実的なリスクです。
    • 厚生局への届出をせず、不正にオンライン診療料を請求(=不正請求)。
    • オンライン診療の適応でない患者(例:緊急性が高い)に対面を勧めず、オンラインで安易に対応し、健康被害が発生(=応召義務・医師法違反)。
    • 初診患者に、指針を無視して向精神薬や麻薬を処方(=麻薬及び向精神薬取締法違反)。
  • 対策:
    • 「指針」と「安全管理ガイドライン」を院内のバイブルとし、定期的に読み返し、遵守する体制を構築する。
    • 「少しでもおかしい」「オンラインでは無理だ」と感じたら、勇気を持ってオンライン診療を中断し、対面診療を指示すること。

結論:オンライン診療は「医療法務」の視点なくして成功なし

オンライン診療は、患者の利便性を高め、医療アクセスの格差を埋める、非常に強力なツールです。しかし、それは「対面診療の原則」と「厳格な法的ルール」という土台の上にのみ成り立つ、繊細な診療形態でもあります。

医師の皆様が、日々の診療で培われた「医学的知見」に加え、「法務的知見」も併せ持つことが、これからのクリニック経営には不可欠です。

特に、以下のような行政手続きは、多忙な先生方が片手間で行うにはあまりにも煩雑で、リスクが高い領域です。

  • 厚生局への施設基準の届出
  • 保健所への確認・届出(必要な場合)
  • 同意書やプライバシーポリシーの法的チェック
  • 医療広告ガイドラインに抵触しないかの確認

先生は、先生にしかできない「診療」に集中してください。

面倒で複雑な法務・許認可手続きは、すべて私たち専門家にお任せください。

カミーユ行政書士事務所は、オンライン診療の導入支援はもちろん、その後の医療法人化、あるいは分院展開による事業拡大まで、先生のビジョンを法務面からワンストップでサポートいたします。

「自院のケースでは、どのシステムが最適か?」

「厚生局への届出を今すぐ代行してほしい」

全国どこでも対応可能です。まずはお気軽に、無料相談にて先生のお考えをお聞かせください。

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この記事を書いた人

カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士 井上卓也
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社を経て行政書士事務所を開業。300社以上の実績。趣味は週7日の筋トレ。

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