古物商許可

兵庫県西宮市で古物商許可申請を専門に取り扱っているカミーユ行政書士事務所です。

当事務所では古物商許可は全国対応で扱っていますのでご安心下さい。

また古物商許可とあわせて補助金申請にも強いのでセットでお考え頂くことが事務所の強みとなっております。

古物商許可は一定の要件を満たした者に許可が与えられることになっていますが、専門の行政書士に依頼するとスムーズに古物商許可の取得が可能になります。

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古物商許可のお悩みはありませんか?

お客様からよく古物商許可でこんなお悩みのご相談があります。

  • 全国の営業所の管理はできているが、毎月20件くらい変更届が必ず発生するので、手続き量が多くて大変。
  • Amazon等のショップを利用して古物の売買を始めたいので古物商許可を取りたい。平日日中は仕事があり手続き方法も分からないため代行を依頼したい。
  • 変更届の遅延・漏れを行政から指摘されてしまった。
  • 開店の準備に専念したいので、許可申請の手続きを代行してもらいたい。
  • 申請の方法を調べたり、移動の時間をとるのが難しいので手続きを代行してもらいたい。
  • 効率よく古物商許可を取得し、できる限りスムーズに営業を開始したい。
  • 会社の事業の一環としてメルカリやヤフオクなどのネットショップで商品を仕入れて販売したいので、古物商許可の申請手続きを代行して欲しい。

どのような時に古物商許可は必要なのか

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • 上記の行為をネット上で行う。

このように買い取った物を売る・交換する・貸すといった場合には許可が必要です。

逆に自分で使っていた物や無償でもらったものを売ったり、自分が売った相手から売った物を買い戻す場合には許可は必要ありません。

同時に補助金や資金調達を活用することを検討するのも一つの手です。

古物商許可では取得できるまでに最低でも標準処理期間として40日間はかかります。

その間に補助金申請を合わせて検討することも可能です。

古物営業の種類

古物営業の種類は下記のようになります。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの →「古物商」営業といいます。

古着屋、骨董品屋、リサイクルショップ、古本屋などをいいます。

主として取り扱おうとする古物の区分

01美術品類
02衣類
03時計、宝飾品類
04自動車
05自動二輪車、原付
06自転車類
07写真機類
08事務機器類
09機械工具類
10道具類
11皮革、ゴム製品類
12書類
13金券類

二  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 →「古物市場主」といいます。

つまり市場の開設者です。

三  古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。 → 「古物競りあつせん業」 といいます。

インターネットオークションの開設者のことを言います。

※古物商と類似の業態

質屋→質屋営業法による許可です。

古物商許可が必要なケースと不要なケース

「古物商」とは、古物を自ら、又は他人の委託を受けて売買等を行う営業のことです。

これだと抽象的で分かりづらいと思いますので、具体的な事例から古物商許可が必要なのか、不要なのかを確認していきましょう。

古物商許可が必要古物商許可が不要
古物を買い取って売る自分で使うために買った物を売る
※未使用の物も含む
古物を買い取って修理等して売る自分で購入した物をオークションサイトに出品する
古物を買い取って使える部品等を売る無償でもらった物を売る
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)相手から手数料等を取って回収した物を売る
古物を別の物と交換する自分が売った相手から売った物を買い戻す
古物を買い取ってレンタルする自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は古物商の許可が必要。国内の被害品が混在する恐れがあるため
国内で買った古物を国外に輸出して売る
以上の物をインターネット上で行う

古物商許可を取得するために必要なことは?

中古品の売買を行うために古物商許可を取得するためには、まず営業所を定め管理者を選任する必要があります。

管理者はその営業所の業務を適正に実施するための責任者であり、古物営業や古物に関する知識・経験を求められます。その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任して下さい。

管理者は個人での申請の場合は本人、法人で申請の場合は代表者や役員が兼ねることも可能です。

営業所から遠方に居住していたり勤務地が違うなどその営業所に勤務出来ない方を管理者に選任することはできません。複数の営業所を設ける場合はそれぞれの営業所に管理者が必要になり掛け持ちはできません。

古物商の営業許可の申請は、最寄りの警察署に行います。

必要書類をそろえて、申請をしますが、一般的にはなじみのない証明書や法人の場合、定款が古物商の申請に適合していることも必要ですので、特に法人の場合はご注意ください。

※必要書類(一般的な自治体)の場合。自治体により異なる場合があるのでご確認ください)

①許可申請書 
②定款の写し古物商の記載が必要
③登記事項証明書法人の場合 会社の登記彫謄本「履歴事項全部証明書」
④住民票法人の場合役員全員と営業所管理者
⑤市区町村発行の身分証明書運転免許証や保険証のことではありません。 市区町村が発行する民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明する証明のことで。必要な者は上記に同じ。
⑥登記されていないことの証明書必要な者は上記に同じ。※現在は省略されています。
⑦略歴書 
⑧誓約書 
⑨営業所等の賃貸借契約書の写し 
⑩URL 
申請料金(行政手数料)19,000円(自治体警察署に確認ください)

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